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海外移住情報 ケニア査証編 Republic of Kenya ![]() |
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○入国について 2001年3月より査証取得が必要になっています。 ケニア大使館 ○移民局 ケニア移民局/Immigration Department of Kenya. ○観光査証 2015年9月よりオンライン査証制度開始によって観光査証の到着時および国境取得は廃止。 ■オンライン査証 在日大使館のオンライン査証ガイド ■在日大使館取得 滞在期間は90日間。発給料5500円、翌日発給。 ■東アフリカ観光査証(ケニア・ウガンダ・ルワンダ限定) アフリカエリア編を参照 ○ビジネス査証 有効期間が6ケ月または1年のマルチプル査証。発給料11000円。本国照会のため発給まで3ケ月ほど かかります。会社または受け入れ先からの英文推薦状などが必要。無償ボランティア活動の場合でも ビジネスビザが必要です。 <英文推薦状について> 渡航者の名前、役職、滞在期間・滞在先、滞在時の一切の責任は会社が持つという内容を会社のレタ ーヘッドに書き、社判または担当者署名、本人署名などを記載。訪問企業の登記簿抄本コピーも添付。 ○滞在延長について 現地イミグレーションオフィスにて延長手続きが可能です。 ○通過査証 滞在期間が7日以内のトランジット用。空港や国境での取得は20ドル。在日大使館でのは2200円。 出国用航空券、英文の旅行日程表(タンザニア、ウガンダに行く場合は不要)が必要、翌日発給。 ○就労許可/ワーキングパーミット 職種により、A〜Lに分類されていていて<A〜E>は企業・政府・国際機関などで働く人が対象。 就労者がケニア経済に利益をもたらすことを前提に審査されます。<F〜J>は自営業者向けのビザで、 個人または共同経営による農業・酪農・探鉱・製造工業を行う人、及びケニアの公認資格を保有する人 が対象で豊富な資本金を持っていることが要求されます。いずれも有効期限は2年、更新可能。 <申請手続き> 企業に雇用される場合の就労許可は雇用主によって申請が行なわれ、「日本人を必要な理由」を説明 した書類と資格証明書、パスポートコピー、写真、雇用保証書、卒業証明書などを入国管理局に提出。 入国管理局から審査通過の連絡が雇用主にきた後、雇用主は保証金10万シリング・申請料5万シリン グを支払い、非雇用者は入国管理局にてパスポートに判を押してもらいます。申請から発給まで約3ケ 月。また国外に出るときには再入国許可証の取得が必要。 ※下記スペシャルパス以外の場合、入国前にワーキングパーミットを取得することが必要となります。 <家族用パス> ワーキングパーミット所持者の扶養家族は、DEPENDANT'S PASSの取得が必要です。 ■短期就労用ビジネスパス 最長3ケ月の就労が可能、1回に限り延長も可。 ■スベシャルパス 観光査証で入国後に就労査証を申請する場合の一時査証。有効期間は3ケ月。1回の延長が可能。 ■ジャパンデスク ケニア投資庁はジャパンデスクを設置して日本企業の投資促進とワンストップサービスを実施。 ○外国人登録証 3ケ月以上滞在外国人(17歳以下を除く)は、入国管理事務所にて外国人登録証を取得することが必 要です。必要書類は旅券、ワーキングパーミット、家族用パス、写真など。2年更新、手数料は2000 シリング。登録証は常時携帯が義務づけられ、帰国時には帰国届の提出が必要。 |