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海外移住情報 マルタ査証編 Republic of Malta ![]() |
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○査証免除 シェンゲン協定による滞在制限 EU国を中心としたシェンゲン協定加盟国では滞在制限を共通化。マルタを含めた加盟国地域の滞在 は<6ケ月以内90日間>に制限されています。 <在日公館> 在日大使館は設置されていません。 マルタ共和国名誉総領事館 ○移民局 マルタ移民局はマルタ警察(内務省)が管轄しています。 ■Immigration Department of Malta Police General Headquarters Floriana tel 21224001 fax 21247777 マルタ警察 マルタ内務省 <査証関連機関> マルタ外務省 ○一時居住許可証/Temporaly Residence Permits 3ケ月を超えて滞在する人が対象。査証免除にて入国後、移民局で目的に応じた一時居住許可を 申請します。有効期間は特別な場合を除き1年毎の更新制。 ■投資家用 製造業・金融サービス業の投資家・経営者で、40%以上の株を保有している場合は、事業が継続 する限り無期限の一時居住許可が得られる場合があります。 ■就労用 雇用免許所持者は、その有効期間内の一時居住許可が自動的に与えられます。 全般的に外国人就労の許可要件は厳しくなっていますが、不足している専門技能者・資格所持者、 観光ガイド業、その他、マルタ経済に寄与する事業については発給審査が緩和されます。 <雇用免許証/Employment licences> マルタで就労するには雇用免許証の取得が必要。雇用主の雇用保証を得た後に、マルタ労働局 に被雇用者本人が必要書類を添付して申請。有効期間は通常1年、最長3年。更新可能。 必要書類は「労働契約書・最終学歴証明・英文経歴書・住居確保証明、滞在費用証明」など。 ■学生用 必要書類は入学許可証、滞在計画書(書式自由)、滞在費用計画(書式自由)、預金残高証明また は滞在費用証明、住居確保証明または学校の住居斡旋証明、出国用航空券、写真など。 ■訪問用 必要書類は身元保証書(戸籍抄本の原本と英文翻訳)、住居確保証明、滞在費用証明など。 ○一般永久居住許可証 <対象者> ◇マルタ国籍保持者と婚姻した人。 ◇所管官庁によって認可された事業就業者で、マルタ社会への貢献度が認められる人。 ◇一時居住許可証所持者の中で適当と値される人。 ○市民権付き投資プログラムIIP/Malta Individual Investor Program 2014年1月実施の富裕層向け特別制度。政府のマルタ開発ファンドに65万ユーロ以上を投資し た人に市民権を与えるというもので、併せて35万ユーロ以上の不動産購入、または月額家賃 1万6千ユーロ以上の賃貸住宅契約(5年間)。さらには15万ユーロ以上の国債購入も条件とな っています。ちなみに中国、ロシア、ブラジル国籍者、中でも海外へ資産を移したい年間200〜 300人の富裕投資家を見込んでいるようです。 ○特別永住制度/HNWI (High Net Worth Individuals)Residence Schemes 2011年、世界トップの移住人気国をめざし、富裕層向けの新しい永住制度「HNWI」を設定。 <対象条件> ◇年間2万〜2万5千ユーロ(扶養家族は1人につき5千ユーロ)の居住税の支払い。 ◇40万ユーロ以上の住宅購入、または年間家賃2万ユーロ以上の賃貸住居契約を行う人。 ◇適当と認められる健康保険に加入し、年間183日以上マルタに居住。 ◇マルタに送金される国外収入には15%が課税。 ◇許可を得れば就労・起業機会が得られますが、収入の35%が課税。 ◇5年間の居住継続実績を経ると市民権の申請資格が付与。 ○資産生活者・年金受給者向け永住制度/Permanent Residence Scheme 2011年、特別永住制度HNWIの開始によって条件が一部変更となっています。 ※2012年6月現在、現地の移民弁護士事務所によると、富裕層向け「HNWI」の開始によって、従 来のPRS制度は廃止され、「HNWI」に一本化されることが見込まれています。 ■資産生活者の資格条件 マルタ国内外にて年2万3500ユーロ以上(夫婦の場合は28,500)の金利収入などの収入保証があ る人、または40万ユーロ以上の資産を保持している人が対象。 ■年金受給者の資格条件 年間14,100ユーロ以上の年金受給者が対象。扶養家族1人毎に2350ユーロの受給額が加算され ます。扶養家族は申請者に依存する配偶者、21歳未満の子供、両親・祖父母に限定。 マルタは英国統治から独立した経緯があるために、イギリス人のリタイアメント滞在者が多く居住。 <共通要件> ◇査証発給後、1年までの間に75,000ユーロ以上の住宅を購入することが必要。住居購入まで は年間4230ユーロ以上(月約350ユーロ)の賃貸住宅に住むことが必要。 ◇居住6ケ月以内は許可不要にてあらゆる生活資材の輸入関税が免除。 ◇マルタに送金される国外収入には15%が課税。 ◇居住税として年間4,230ユーロ〜の支払い対象となります。初年度1年分の暫定的税額(4230 ユーロ)を内国歳入庁に前払い。1年経過後に税額が決定され還付または追徴が行われます。 ◇同制度で5年間の居住継続実績を経ると市民権の申請資格が得られます。 <必要種類> 申請書/旅券コピー/写真5枚/出生証明書/年金証明または資産財務証明/無犯罪証明書 |