海外移住情報


モロッコ査証編
Kingdom of Morocco

現地事情編






○入国について

3ケ月までの滞在は査証不要。
<入国時の注意事項>
滞在費用・出国用費用の所持が十分でない場合は入国を拒否されることがあります。また初回入国時
にはパスポートに入国番号がスタンプされ、この番号は宿泊時や出国時に必要となります。
モロッコ大使館


○査証免除の滞在延長と再入国

滞在延長は原則的に不可。滞在期間満了後、モロッコ北海岸部のスペイン領セウタやメリージャなど
に出国して再入国するには、出国先での一定期間の経過が必要。場合によっては、再入国を拒否さ
れる場合もあります。

○移民局
中央警察の出入国管理部(Service des Etrangers)が移民局業務を管轄しています。

○滞在許可証(外国人登録カード) Carte de Sejour

3ケ月を超える滞在には滞在許可証の取得が必要。滞在許可証を取得する場合は入国後15日以内に、
居住地区の役所「Gendarmerie Royale」 に住民登録を行い居住意志を宣言後、居住地区を管轄する
中央警察の出入国管理部にて滞在許可証を申請。仮滞在許可証は即日発給されますが、正式許可
証は所要3〜6ケ月。正式許可が得られると「外国人登録カード」が発給。有効期間は通常1年、最長
3年。更新可能。3年間の滞在許可期間を経ると10年許可証の申請が可能となります。
尚、在日大使館にて居住査証を取得して入国する場合も、現地での滞在許可証申請が必要。また
銀行口座開設、自動車登録などには滞在許可証が必要となります。
■滞在許可証の主なカテゴリー
申請には滞在目的を証明する書類と住居証明、写真6枚、有効期間が1年以上あるパスポート、モロッ
コ保健省認可病院でのエイズ検査結果報告書(15歳から60歳までの人)が必要。申請料50ディリハム。
<年金・金利生活用>
年金受給証明、または銀行預金・信託資金証明など収入基盤を証明する書類が必要。
参照/リタイアメント査証一覧
<雇用就労用>
モロッコ労働省発給の労働許可証が必要。
モロッコ労働省・移民サービス局
<投資・自営就労用>
モロッコ外国投資局と所管機関の事業認可を証明する書類が必要。
<国際結婚用>
モロッコ国籍の人との婚姻関係証明書類が必要。
<同居家族>
滞在許可証所持者の同居家族の場合は、本人との関係を証明する書類(日本国大使館発行の婚姻
証明、出生証明など)が必要。15歳未満の家族は滞在許可証不要。
■再入国査証 Visa de Retour
2005年より不要。以前は滞在許可証所持者の再入国には、事前に再入国査証の取得が必要でした。
■出国手続き
滞在許可証所持者が再入国する予定がなく出国する場合は、居住地の警察が発行する出国証明
(Certificat de Demenagement)が必要。申請には光熱費の完納証明や銀行口座の解約証明、日本
国大使館発行の転出証明などが必要。また運送業者を利用して引越荷物を国外に送る際は、通関
時に日本国大使館発行の転出証明が必要です。

○不法滞在の罰則
オーバーステイするとモロッコ当局によって起訴される場合があります。また不法就労が発覚した場
合は罰金および強制退去処分。麻薬事犯に関係した場合は約500万円の罰金と最高禁固10年。外
国人犯罪の9割以上が麻薬事犯というのが実情です。

○西サハラ入域について
現在、事実上のモロッコ領有となっているのがダカールラリーで有名な旧スペイン領西サハラ地域。
しかし独立紛争は未解決のままとなっているために治安は流動化。西サハラ地域での個人行動は制
限されています。また、時々の情勢により西サハラとモロッコ、及びアルジェリア、モーリタリアとの陸
路国境が閉鎖や制限されたりする場合があるので事前の大使館確認が必要です。

○外貨申告
外貨の持込み制限はありませんが、10万ディルハム相当以上は税関申告が必要です。
モロッコ税関