海外移住情報 ミャンマー査証編 Republic of the Union of Myanmar 現地事情編 |
2011年、新政府によって英文国名、国旗などが変更。 ○入出国について 入国には査証が必要ですが、2018年10月より1年間、日本と韓国国籍の観光旅行者に限り、 査証免除を実施。 ミャンマー大使館 ○査証免除・試行要項 ・期間/2018年10月1日〜2019年9月30日 ・入国経路/国際空港(ヤンゴン、マンダレー、ネービード)、タイとの陸路国境、ヤンゴン港 ・出国経路/制限なし ・滞在目的/観光目的 ・滞在期間/30日間 ・滞在延長/不可 ・入国後の資格変更/不可 ○移民局 ミャンマー入国管理局/Ministry of Immigration and Population <査証関連機関> ミャンマー外務省 ○査証カテゴリー ・Tourist Visa/T ・Social Visa/S ・Business Visa/B ・Employment Visa/P ・Religious Visa/R ・Education Visa/U ・Journalist Visa/J ・Workshop/Seminar/Meeting/Research Visa/M ・Multiple Journey Special Re-entry Visa/W ・Gratis Diplomatic Courtesy Visa/D ・Gratis Official Courtesy Visa/G ・Transit Visa/X ・International Organizations(Official Visa)/O ・Crew Visa/C ○到着査証(Visa on Arrival) 2012年6月、ヤンゴン国際空港利用の到着査証の発給が再開。但し、商用、会議・催事参加、短 期通過目的の場合に限られます。空港申請には申請書・写真2枚・招聘状などが必要。滞在期間 と発給料は商用70日間・50ドル、会議催事参加28日間・40ドル、通過は24時間・20ドル。 ※到着査証発給が不許可となった場合は、利用航空会社便によって出発地へ出国。 <参考/到着査証の停止> 2010年5月、ヤンゴン空港・マンダレー空港利用の新到着査証の発給開始。2011年9月停止。 ○電子査証(e-visa) 観光と商用の2種類が対象。シングル査証に限られ、ミャンマー移民局の専用サイトにて手続き します。e-visaの承認有効期間は発行日から90日、滞在期間は観光28日間、商用70日間。クレ ジットカードとデジタルフォト、商用の場合は招聘元会社の登記簿謄本が追加で必要となります。 ミャンマー移民局 電子査証専用サイト ■入国地点制限 e-visaで入国できる空港は、ヤンゴン、マンダレー、ネピドーの3空港。陸路入国は2016年9月より 認められるようになりましたが、タイ国境のタチレク、ミャワディ、コートーン3地点に限られます。 申請から発給まで所要3日、50ドル。 ■特急申請 2018年4月より観光E-VISAのみ特急申請が可能。24時間以内の審査結果通知に短縮されます。 料金は56ドル。 ○観光査証 滞在期間は28日間。在日公館での申請には<申請書、写真1枚、旅程表(査証申請書に記入)、 航空券予約証明、パスポート>が必要。入国は発給日から3ケ月以内。郵送申請も可。発給料金 4000円。所要3〜5日。 ※従来必要であった各種身分証明書類は2016年3月10日の改正実施により不要となりました。 ■滞在延長 最長1ケ月の滞在延長が可能ですが通常は2週間まで。許可判断は係官の判断に左右され延長 できない場合もあります。延長手続きはMTT(ミャンマー国営旅行社)オフィスにパスポートの個人 データページコピー2通と査証ページのコピー2通、宿泊証明(ホテルなどの領収書可)を提出する と申請書類を作成してくれます。翌日に申請書を受け取り、入国管理局に写真2枚、手数料36ドル と共に提出すると翌日発給されます。尚、2週間以上の延長を希望する場合はホテル観光省との 交渉相談が必要。 ◆ミャンマー国営旅行社MTT 77/91 Sule Pagoda Rd. tel 252859 スーレーパヤーの向かい。スーレーバゴダ通り。 ◆ホテル観光省/MTTの隣。 ■オーバーステイの罰則 一日当たり3ドルの罰金を出国時に支払いますが、悪質な場合は身柄拘束される場合もあります。 ■海外での観光査証取得
○ビジネス査証 ■シングル 滞在期間は70日、有効期間は発給日から3ケ月。写真と申請書、インビテーション(招聘状)、会社 推薦状、受入会社の登記謄本・納税証明、航空予約確認書などが必要。在日公館での取得は発 給料5500円・所要3〜5日。所要2日の緊急発給は割増料金。 ■マルチプル 一回の滞在期間は70日以内。6ケ月・1年有効の2種類。発給料は2万4千円。原則としてビジネス 査証(シングル)の発給実績がある人が対象となります。 ○在留許可(滞在査証) 現地で居住する場合は、目的に応じた入国査証(28日または70日)にて入国後、入国管理局にて 在留許可を取得した上で1年間の滞在査証(マルチプル査証)に切り替えます。原則的に1年毎の 更新。ただし初回は3ケ月⇒6ケ月⇒1年の順に延長されます。 ■労働雇用許可 外国企業が雇う外国人は、職種・人数・期間・技術を考慮し、投資委員会(MIC)が個別に審査。 審査に通過すると労働許可が発給されます。ビジネス査証で入国後、現地での切り替え可能。 ※経済特区法の企業は、経済特区内ワンストップサービスセンター(OSSC)にて労働許可を取得。 ■在留許可申請 申請にはForm26とForm1、日本大使館の推薦書、履歴書、パスポート、会社登記証明などが必要。 ■婚姻の場合 入国査証で入国後、在留許可を取得し滞在査証に切り替えます。婚姻後に再入国する場合は、家 族用のSocial Visit Visaを取得。 ■留学の場合 学校の入学許可書を大使館に提出して就学用の入国査証を取得。 入国後に現地の教育省(Ministry of Education Union )より在留許可の書面を受け取り、移民局 にて滞在査証に切り替えます。また6ケ月毎に査証更新を行い、ステイ・パーミッションというスタン プを押してもらう必要があります。査証更新料は90ドル。 また学生はヤンゴン市内から許可無しに出ることはできず、国内旅行の場合は5週間前に届け出て 許可を取得する必要があります。 <ヤンゴン外語大学 University of Foreign LanguageYangon> 外国人の留学が公式に許されているのはヤンゴン外語大学のミャンマー語学科のみ。入学試験は 特にありませんが、書類審査と入学後のクラス分け試験があり、出席率は75%を要求されます。 コースは1年(初級・中級・上級)、2年(Diproma)、3年(Degree)。年間授業料は約1500ドル、学生 寮は月50ドル。入学手続きは願書と履歴書などを在日大使館、または教育省に提出、審査に数ケ 月を要します。 ■瞑想参加の場合 大使館にミャンマーの瞑想センターからの受け入れ承諾書を提出し、Meditation Visaを取得。 ○外国人登録と出国許可 90日以上滞在する外国人は、内務省・入国管理局にて外国人登録(FRC/Foreigner Registration Certificate)が必要。IDカードが発行されます。 有効期限は11月を基点に1年間。30日以上滞在した 場合は出国前に出国許可を取得する必要があります。尚、出国時にFRCは回収されるため、、再入 国する場合は入国管理局で手数料を払いFRCを受け取ることが必要となります。 <手続き方法> 入国管理局に出向き必要事項を記入。登録官の認証を受けた後に、写真貼付と署名。受理されると 外国人登録証明書が発行されます。 ○ビクトリアポイントと限定入域許可 ビクトリアポイント(限定陸路開放エリア))に限り、「エントリーパーミット/入域許可」を発行し陸路 越境を限定許可しています。許可されるパーミットの種類は各ポイントによって異なりますが、多くは 一日限定の日帰り許可。ミャンマー入国後の行動範囲も制限されています。 またビクトリアポイントから入国した場合は、査証を取得してタチレクから入国した場合を除き、必ず 同じポイントから出国する必要があります。 尚、入域許可の種類や条件・手続きなどは変更される場合も多いので、在日ミャンマー公館などに て事前確認が必要。写真は必要な場合と必要でない場合があるので、用意していたほうが無難。 ※パスポートコピーを使用した入域手続き方法は2005年より停止されています。 <陸路越境の所持金チェック> 2004年10月より、陸路入国時の所持金提示が義務付けられ、タイ在住者は2万バーツ、観光客は 1万バーツの所持金が必要ですが、実際の所持金チェックは行われる場合とそうでない場合とがあ ります。 ■中国国境ビクトリアポイント5ケ所 いずれの国境も中国雲南省の山奥から入国。あまり旅行者向けではありません。またミャンマー国 内での行動範囲が制限。キュコク、ムセ、ナムカムはラーショー(Lashio)まで。ルエジェーはバンモ ー(Bhanmo)まで。メンラーはチャイントン(Kyaington)まで行くことができます。 ◆キュコク Kyu-hkok ◆ムセ Muse ◆ナムカム Namkam ◆ルエジェー LWeje ◆メンラーMengla ■タイ国境ビクトリアポイント4ケ所 海外移住情報/タイのミャンマー国境ガイド ○旅行制限地域 外国人の入域が禁止されているオフリミットと呼ばれる地域はチン州とカヤー州。 それ以外の外国人制限地域については、MTT(国家観光局)などで許可を得ることができます。 ○外貨申告 1万ドルを超える外貨を持ち込む場合は税関申告が必要。 ミャンマー税関 |
|||
○ミャンマー当局と反政府組織との和平動向 ミャンマーの一部地域では少数民族武装組織との対立が長い間続いていましたが、2011年以降、 次々と和平協議の開始または停戦の合意が行われています。 ◆2011年12月/シャン州軍(SSA)、統一ワ州軍(UWSA)との和平協議開始。 ◆2012年1月/チン民族戦線(CNF)との和平協議開始。カレン民族同盟(KNU)との停戦合意。 ◆2013年5月/カチン独立機構との和平協議開始。 ○強制両替の廃止 2003年8月より停止されていた強制両替制度は2004年に正式廃止。強制両替は入国時に200ドル の強制両替(ドルと同等の金券に交換)が必要だったもので、団体旅行客は対象外でした。 ○為替の管理変動相場制の導入 2012年4月、従来の多重為替相場制(公定レートと公認市場レート、実勢レートの三重レートが存在) から管理変動相場制に移行しました。中央銀行による新公定レートは2012年以降、1ドル820〜980 チャット前後で推移。また、政府公認外貨両替所でも公定レートを基準とした両替が行えるようにな っています。 ○タチレク国境一時入域
|
国際結婚手続き |
|
■現地で結婚する場合 1>弁護士または公職者の保証人サインが記入された結婚誓約書をそれぞれ1部用意。 婚姻誓約書は定型書式が国内にて販売されています。 2>結婚誓約書を居住地の裁判所に提出し、お互いの結婚証明書を裁判官の目前で交換し、 裁判官の署名をもらいます。 ◆日本人男性の場合はパスポートが必要。婚姻具備証明(独身証明)は不要。 ◆日本人女性の場合はパスポートに加え婚姻具備証明(独身証明)が必要な場合があります。 (裁判官によっては外国人との婚姻を認めない場合がありますので、その場合は婚姻を認め る裁判官に依頼する必要があります) 3>日本国大使館に婚姻届を提出。 ○日本国大使館への婚姻届提出 ミャンマー文または英文の書類は全てコピーと和訳、翻訳認証が必要です。 日本の戸籍に婚姻事実が記載されるのに数ヶ月を要します。 <日本人の必要書類> パスポート/戸籍抄本/ミャンマーの婚姻証明書とコピー・和訳。 <ミャンマー人の必要書類> IDカード(NRC)とコピー・和訳/パスポートとコピー・和訳/住民票と和訳 ■事実婚について ミャンマーで同棲などをした場合、周辺住民5人以上の証言が得られると婚姻したものとして 扱われます。 ■日本で結婚する場合 在日ミャンマー大使館発行の独身具備証明書、または本国の裁判所発行の独身証明書、及 びミャンマー警察発行の警察証明などを用意し、婚姻届と必要書類を添えて居住地の市町村 役場に婚姻届を提出します。 <日本人の必要書類> ◆戸籍抄本と住民票 <ミャンマー人の必要書類> ミャンマーまたは英文の書類は、和訳と翻訳認証が必要です。 入国管理局発行の身分証明書と外国人登録証 ◆ミャンマーのIDカード(NRC)とコピー ◆婚姻具備証明書または独身証明書 ◆警察証明 ◆パスポートとコピー ◆婚姻申述書(手続き窓口配布) |
|