海外移住情報


オランダ査証編
Kingdom of the Netherlands

現地事情編






○査証免除

シェンゲン協定による滞在制限について

EU国を中心としたシェンゲン協定加盟国では滞在制限を共通化。
オランダを含めた加盟国地域の滞在は<6ケ月以内90日間>に制限されています。
※カリブ海のオランダ領(アンティル諸島、アルバ)はシェンゲン対象外地域となっています。
オランダ大使館

○移民局
オランダ移民局 IND/Immigration and Naturalisation Service
オランダ移民局はオランダ法務省が管轄しています。
■移民局ジャパンデスク
2007年、オランダ移民局(IND)はジャパンデスクを設置。対象となるのは日本人駐在員とその家族。
目的は日系企業への対応を強化。 短期間での滞在許可発給を実施。

○査証関連機関
オランダ外務省の査証ガイド
オランダ外務省
オランダ法務省
オランダ内務省
オランダ警察

○滞在許可証
3ケ月以上滞在する場合は、その目的を問わずに滞在許可証の取得が必要。申請は入国後に住所
地を管轄する警察内外国人登録課に出向いて手続きします。1年を超える長期滞在の場合は、原則
的に毎年の更新が必要です。事前に在日大使館で査証取得する必要はありません。
申請には滞在目的を証明する書類と、戸籍謄本(外務省認証)および翻訳文(在日大使館認証)など
が必要です。また、雇用以外で働く場合のフリーランス用、経営者用、留学生のインターン制度用の
滞在許可を取得すると労働が認められます。

○雇用労働許可証

労働許可証は「ヴェルクフェルフニング」といわれ、労働許可と滞在許可が組み合わされたシングル・
パーミットとして発行。また雇用契約での労働許可証の申請手続きは3つのパターンに分けられます。
転職の際は無効、新たな申請が必要です。
■移民局のジャパンデスク管轄 (ICT企業内転勤制度)
対象となる日系企業は移民局への事前登録と承認が必要。主に駐在員が対象。有効期間は最長3年、
延長不可。
■エクスパットセンター(Expat Center)の管轄となる場合
年間総給与所得額が少なくとも5万ユーロ以上ある知的労働者が対象。同センターは2008年に設け
られた投資許認可・労働許認可のワンストップセンター。申請と審査は各地のエクスバットセンター
で行なわれ、雇用の必要度が認められた場合に本局から労働許可証が発給されます。対象となる
企業は移民局への事前登録と承認が必要。有効期間は最長5年、更新可能。
アムステルダム・エキスパットセンター 
ハーグ・エキスパットセンター
ライデン・エキスパットセンター
ロッテルダム・エキスパットセンター
南部地域エキスパットセンター
■知的労働者の適用を受けない場合

(年間総給与所得額が5万ユーロ未満の場合)は、労働省の労働許可局(UWVWerk)に労働許可を
申請後、移民局に滞在許可を申請。有効期間は1年、特別なケースは3年。

○永住権(無期限滞在許可証)
オランダに5年以上連続で滞在。継続した安定収入があり、また申請後最低1年間はその状況が続
くことを証明することでオランダ永住権の申請資格が与えられます。永住権は5年ごとの更新が必要。

○就労時の税金と健康保険
所得税と社会保険料は給与から天引き(徴収額は収入の30〜50%)されます。
また滞在許可証を所持する就労外国人は国民健康保険への加入が可能。但し、収入によって加入
保険が異なり、年収約32600ユーロ以下の人は強制保険、それ以上の人は個人任意保険に加入。
強制保険の保険料は月額20ユーロ前後。登録したホームドクターの診察料は1回20ユーロ程度。