海外移住情報 パナマ査証編 Republic of Panama 現地事情編 |
○入国について 政府特例措置により最長180日間までの観光・商用滞在は査証免除。延長不可。 パナマ大使館 ○イエローカードについて 2017年2月より、ブラジルでの黄熱病流行に伴い、ブラジルからの入国は原則として黄熱病予防接 種が義務づけられます。 ○移民局 パナマ移民局 National Directorate of Immigration and Naturalization <査証関連機関> パナマ外務省 パナマ国家警察 ○一時滞在査証/Visa de Visitante Temporal 滞在期間は1年間、最長5年まで更新可能。マルチプル査証。入国後、移民局での切り替え申請可。 目的に応じた各種証明書類と無犯罪証明書、パナマの病院でのエイズ検査証明、保証人証明の 提出が必要。その他、パスポートと身分証明欄と入国スタンプ欄のコピー、写真2枚、申請料11ドル。 ■特別査証(Visa de Visitante Especial) 一般用に該当しない場合に発給されます。 ○労働許可証 ■一般用 査証申請と併行して労働省にて労働許可証の申請取得が必要。1年毎の更新制。 パナマ労働省 ■無期限労働許可証 10年間、合法的に滞在した人が申請資格を得られます。 ○居住査証 入国後、移民局での切り替え申請可。 ■駐在員 最長6年間まで更新可能。 ■雇用 最長6年間まで更新可能。1年毎の更新制。月額給与850ドル以上。外国人割り当ては全社員の10 %以内であることが必要です。6年経過後は永住査証の申請資格が得られます。 ■マラケシュ協定雇用 最長6年間まで更新可能。1年毎の更新制。パナマ人社員10人以下、月額給与1000ドル以上である ことが必要。 ■SEM・多国籍企業地域法適用 認定企業勤務者が対象。5年間有効、更新可。労働許可証は不要。申請から発給まで14日。 ■婚姻 パナマ人と婚姻した配偶者に対して発給。 ■投資 年令不問。原則的に1年毎の更新が必要。申請は弁護士依頼のみ。 10万ドル以上の投資を行った人、または10万ドル以上の資金を有し、現地銀行に1年間以上の定 期預金を保有する人が対象。但し審査と発給は移民局の判断に依ります。 また経済市民権(economic citizenship)を取得することも可能。外国人の経済市民権は一般市民 権とは区別され納税兵役の義務がありませんが、選挙投票権はありません。 必要書類は弁護士への委任状、エイズ検査報告書、健康診断書、無犯罪証明書、10万ドル以上 の投資証明・銀行預金証明、パスポート、その他・移民局から要求される書類。 ○滞在資格の変更 現地で滞在資格を変更する場合は、弁護士による代行申請が義務付けられています。 ○永住査証 ■一般用 居住査証にて6年間以上の居住実績がある人が対象となります。 ■専門職用 2012年実施の新制度。無期限の労働許可証が得られますが、パナマ人のみの就業が法律で定め られている職業は対象外。日本を含めた友好46ケ国の国籍者のみ対象。申請後、2年を経て発給。 ○市民権 永住権を取得して5年を経ると、パナマの市民権(国籍)を申請できる権利を有します。 ○リタイアメント査証 年金受給査証と金利居住査証の2種類があります。 <パナマのリタイアメント制度利用者数> 2004年時点でパナマに在留するリタイアメント制度利用者は約2500人。2004年度の年間利用者数 は約500人。大部分はアメリカ人。 <パナマのリタイアメント制度による経済効果> 1億2500万ドル以上の経済効果を毎年発生させています。 ○外貨申告 1万ドルを超える外貨の持込は税関申告が必要です。 |