海外移住情報


ペルー査証編
Republic of Peru

現地事情編






○入国について

滞在期間が365日の期間内で累計183日を超えない観光目的の滞在は査証免除。入国時に許可
される滞在期間は入国管理官の判断に依りますが、通常は90日間。また査証免除から現地移民
局での査証切り替え取得は原則不可。
ペルー大使館
ペルー領事館の査証ガイド

○査証免除の滞在延長

滞在期間が183日を超えない範囲で、1回30日間、3回までの延長手続きが可能。手続きは移民局
にパスポートと申請書を提出。即日または翌日発給。申請用紙代20ドルと手数料約6ドルが必要。

■オーバーステイの罰金
超過滞在は1日あたり1ドルの罰金が徴収されます。

○移民局
ペルー移民局/DIGEMIN (Direccion General de Migraciones y Naturalization)
<査証関連機関>
ペルー外務省
ペルー国家警察
ペルー司法省

○滞在許可・労働許可手続きの緩和
2016年1月より外国人居住者に対する約130の手続きが簡素化、または撤廃。これによって就労
査証や滞在許可延長などの諸手続きが以前よりも簡略化されました。

○一時滞在査証
観光目的以外で入国する場合は、在日大使館で目的に応じた在留資格の一時滞在査証を申請
取得。入国後、移民局にて滞在目的別の居住関連査証に切り替えます。
また一時滞在資格を持つ外国人は国外滞在が連続183日を超えると滞在資格は失効しますが、
正当な理由がある場合は移民局の許可を得ることで不在期間を延長できます。

○居住関連査証カテゴリー
■駐在員
在日大使館にて駐在員用の一時滞在査証を取得。入国後、移民局にて居住査証を申請。
■雇用就労査証(Trabajador)

査証申請には雇用主による労働省の労働許可が必要となります。滞在期間は1年、以降は毎年
更新。尚、不法就労は国外退去処分。
<外国人の雇用制限>
全従業員の20%、全給与総額の30%を超えて外国人を雇用することはできませんが、特殊技術
者、経営者については例外規定があります。
■独立投資家査証(Independiente Inversionista)
25000ドル以上の投資を行う企業経営者などが対象。申請には労働省の労働許可、事業関連書
類などが必要。滞在期間は2年毎の更新制となります。
<会社設立時の査証手続き>
在日大使館にて商用の一時滞在査証を取得。入国後、会社設立手続きと併せて、移民局にて
投資家用の一時滞在査証に変更。会社設立後に出国し、在外ペルー公館にて投資家用居住査
証を申請取得し再入国。
■独立専門家査証(Independiente Profesional)
教師や各種専門家が対象。所持する専門資格がペルーの政府機関に認定されることが必要で
す。また就労するには労働省の労働許可が必要となります。
■学生査証
大学など通学校の入学許可証明、滞在費用証明が必要。滞在は1年毎の更新制。
■家族査証
ペルー国籍者の家族が対象。申請には家族関係を証明する書類が必要です。
■アーティスト査証
芸術関係者である政府認定が必要。また興行などを行うには労働省の労働許可が必要です。
■宗教家査証
政府認定の宗教家であることが必要。
■リタイアメント査証(Rentista)
詳細は、リタイアメント査証のページを参照

○移住査証(永住査証)
投資、就労などの居住関連査証を取得後、4年を経過すると移住査証の申請資格が得られます。
また永住資格は国外滞在が連続365日を超えると失効となりますが、正当な理由がある場合は
移民局の許可を得ることで不在期間を延長できます。

○外国人登録(CE)
居住関連査証取得者を取得した場合は、移民局にて外国人証(カルネ・デ・エクストランヘリア)
の発給を受ける必要がります。外国人証は常時携帯。1年更新、更新料20ドル。登録者が出国す
る際には、原則的に身元保証書や納税証明書等の提出が必要です。
また住所・婚姻状況・勤務先などの変更が生じた時は30日以内に入国管理局に届出る必要があ
ります。違反すると1ケ月につき40ソーレスの罰金。

○麻薬取締り
麻薬(コカイン、ヘロイン、マリファナなど)の所持、売買、使用などを行うと、6年〜15年の懲役お
よび罰金が科せられます。

○外貨申告
1万ドル相当以上の外貨を持ち込む場合、持ち出す場合は税関申告が必要です。


国際結婚手続き

○現地で結婚する場合

※ペルー国内の婚姻挙行地の法律にうため、場所により手続きが異なる場合があります。
1>役場への結婚申請を行い、7日間の公示期間に異議の申し出が無いことが必要です。
<結婚申請に必要な日本人書類>
※日本の書類はペルー外務省での認証が必要です。
◆パスポート
◆婚姻要件具備証明書(日本大使館で入手できますが戸籍抄本が必要です)
◆出生証明書(戸籍抄本)
◆健康診断書(ペルーの病院発行のもの)
2>役場で結婚式を行ないます(結婚式にはそれぞれの証人2人の立会いが必要)
結婚式で:結婚登録書にサインし、後日結婚登録証明書が発行されます。
3>ペルー外務省で結婚登録証明書の認証を受け、ペルーの日本大使館または日本の市町村
窓口に婚姻届と共に提出します。
<直接日本の市町村窓口に提出する場合の必要書類>
◆婚姻届
◆日本人の戸籍謄本
◆ペルー人の国籍証明書
◆結婚登録証明書
◆翻訳証明

○日本で結婚する場合
1>日本の市町村窓口に下記書類と共に婚姻届を提出しますが、ペルー国籍の方との婚姻届の
場合は「受理伺い」の扱いとなるため、婚姻届受理証明書の発行には時間を要します。
<提出添付書類>
◆ペルー大使館発行の独身宣誓書と訳文
◆ペルー本国発行の独身証明書と訳文
◆ペルーの選挙手帳と申述書、パスポート
◆外国人登録原票記載事項証明書(日本で外国人登録している場合)と外国人登録証明書
◆再婚ペルー女性の場合は離婚日の証明書
◆日本人の戸籍謄本
2>婚姻が正式受理された後に、婚姻届受理証明書を外務省で認証を受け、2人でペルー大使館
に出頭し、結婚登録書にサイン。ペルー大使館から結婚登録証明書が発行されます。
3>在留資格の変更を管轄の地方入国管理局にて行ないます。