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海外移住情報 フィリピン編 リタイアメント永住権 SRRV (Special Resident Retiree's Visa ) |
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発給規定 |
運用規定など |
○SRRVとは SRRVはリタイアメント用の特別永住権制度。35歳 から取得でき、利便性に優れているために様々な 目的の人が取得。申請受付と運営はフィリピン退 職庁PRAが行うため「PRA永住権」ともよばれます。 ○公式機関 PRA <PRAについて> 参照/フィリピン退職庁PRAガイド <PRA公式サイト> PRA (Philippine Retirement Authority) PRA 日本語版 ○概要 ◆PRA指定銀行に口座を開設し、米ドル定期預金 (6ケ月以上)をすることが必要。 預金は申請者とPRAの共同名義での定期預金と なり、利息支払いはドル、ペソを選択。利息の源 泉徴収額はドル7.5%、ペソ20%。 ◆手続きが終了すると身分証明(IDカード)が発行。 IDカードがあると外国人登録証明書ACRが不要と なり、出国許可・再入国許可などの手続きも不要。 査証の解除は、パスポートを添えてPRAに届けを 出し、IDカードを返却することで解除でき、預金は 全額返還されます。 ○預託金システム(新制度) 2011年5月、PRAのGM交代による新制度開始。 旧ルールと新ルールの両タイプを併用。 ■SRRVスマイル(追加ルール) ◆35歳以上=一律2万ドル ※預託金の投資転換は不可 ■SRRVヒューマンタッチ(追加ルール) ◆35歳以上=一律1万ドル 介護や療養を必要とする人が対象。月額1500ドル 以上の年金を受給し、健康保険などの医療保険 加入が必要。 ※預託金の投資転換は不可 ■SRRVクラシック(2007年度変更〜既存ルール) ◆50歳以上=2万ドル (2007年以前は5万ドル) ◆50歳未満=5万ドル (2007年以前は7万5千ドル) ◆50歳以上の年金受給者=1万ドル ※預託金の投資転換は可。但し5万ドル以上。 ■年会費 いずれの場合も年間360ドル(前払い)の会費納入 が新たに義務付けられました。 ○同伴家族 配偶者および21歳未満の子供を2名まで、追加預 託金なしで同伴でき、通学も自由にできます。 3名以上の同伴家族の場合は3人目から1人につき 1万5千ドルの追加預金が必要となります。 ◆SRRVヒューマンタッチの同伴家族は1名のみ。 ■年会費 3人目から1人につき年100ドルの追加会費が必要。 ○PRA申請料金 PRA申請料は、年令にかかわらず一律1400ドル。 IDカード発行料、移民局の手数料込み。 同伴可族は1人300ドル。 |
○各種運用規定 ■出入国関連事項 ◆査証取得者は数次入国の特権と非移民の身 分にて永住権が認められ、通常必要な出国許可 および再入国許可の手続きが免除されますが、 退職者用の専用出国届を毎回PRAに提出(FAX) することが原則的には必要となっています。 ◆片道航空券にて入国できます。 ■税務関連事項 ◆送金された年金に課税されません。 ◆査証取得者は7,000ドル相当の家具や身の回 り品を無税で持ち込むことができます。 ■投資転換 査証発給日から30日を経れば、預金をコンドミ ニアム購入、賃貸住居の長期契約(20年以上)、 ゴルフ会員権購入、借地の住宅建設に使用可。 但し3000ドルは死亡時の埋葬費用として預金維 持が必要。 ■差額の返還 PRAは減額前に査証取得した際の差額分を返還 することを決定。49歳以下でビザを取得した場合、 50歳に到達した時点で預託金差額を返却。但し 返還分の1.5%を毎年PRAマネージメントフィーと して支払うことが必要。年金受給者となった場合 の差額返還は不可。 ■申請継続・再申請 滞在予定期間中に査証が発給されない場合は、 PRAからパスポートの返却を受けて帰国。再訪 問しての査証受け取りとなり、申請継続料として 5520ペソの支払いが必要です。申請継続の有効 期間は最初の申請から3ケ月以内。3ケ月を超え ると最初の申請と同じ再申請扱いとなりますが、 支払い済のPRA申請料は免除されます。 ○取得者数 ◆2006年度の預託金減額制度利用者は激増し、 近隣アジア諸国だけで3000人前後。大幅に増加 したのは韓国人。日本人取得者は約200人。 ◆従来の制度利用者は2004年8月時点で累積総 数約1万人。内、日本人累積取得者は1,000人。 2002年8月からの2年間で約3000人増。内日本人 は200人増、日本人の年間取得者数は約100人。 ○関連機関 ■フィリピン移民局 ■フィリピン大使館・商務部 東京都港区六本木5-15-5 tel 03-5562-1591・1592 2003年夏より、SRRVの問い合わせは、在日観光 局からフィリピン大使館・商務部に変更。日本語案 内パンフレットも用意されています。 日本人担当者/山家(やまべ) ○日本人関連機関 ■PRA日本人倶楽部 2002年開設。SRRV査証を取得した日本人によ って組織されている日本人会。 1037 Teresa Street, Rizal Village, Makati City マニラ新聞内 tel 897-5660 ■PASCO 民間サービス会社。2007年、元PRAジャパンデス ク担当者の志賀氏が代表に就任。 |
関連規定、関連情報など |
申請手続き |
○就労について DOLE(Department of Labor and Employment)に て外国人就労許可証(Alien Employment Permit) を取得すれば、就労することが認められます。 また、PRAではマニラ首都圏の会社に就職する場 合に限り取得手続きを代行していますが、以外の 地域で就職する場合、または起業や役員に就任 する場合は、各地域のDOLEへの申請を自らで行 う必要があります。尚、フィリピン人のみに制限さ れている職種については就労許可を得ることがで きません。 フィリピン労働雇用省 DOLE ○運転免許証 PRAではフィリピンの運転免許証に切り替える手 続きのサポートを行っています。 ○査証様式 2006年、パスポートに記載されるSRRV査証の様式 が変更。新様式はカラー写真を背景にした細長い 名刺型。尚、査証様式が変更された場合は更改手 続きが必要。期限内の手続きを怠ると罰金が科せ られます。更改手数料は移民局1010ペソ、PRA10 ドル。所要約5日。 ○査証申請者へのレクチャー PRAでは査証申請〜発給されるまでの間にセミナー を実施。必ず受講する必要があります。内容は査証 規定や現地生活、住宅取得手続き、定期預金以外 の投資などについての説明、相談など。 ○IDカードの更新 PRAで発行されるIDカードは更新が必要。 定期預金を保持している場合は、3年毎の更新が 必要な3年カードが発行。更新時には預金額や投 資実績の確認などが必要となります。 ○パスポート更新時の査証転記 パスポートを更新した場合は、新しいパスポートに SRRVのスタンプ印が必要となり、手続きには新旧 の旅券と転記手数料1010ペソ、PRAサービス料10 ドルを支払います。 ○死亡時の権利 本人が死亡した場合は、PRAに登録されている家 族が権利を引き継ぐことができます。 ■権利放棄時の預金引き出し PRAに死亡診断書を提出し預金引き出し許可証 を得ると共に、正当な相続人であることの証明書 類を銀行に提出。相続税は35%。 ○入出国時の特典 空港混雑時、外交官用審査ブースの利用可。 将来的には専用ラウンジが設置予定なものの詳 細は未定。 ○申請予定者の出迎え 2008年より、PRA申請予定者が空港到着した際の 出迎えサービスを開始。事前予約が必要。 ○外貨預金 各種外貨での預金・送金が認められます。 ○廃止・停止された業務 ◆2002年に実施されたリタイア在住者向けの24 時間ホットラインサービス。 ◆ドル定期預金の代替としての既存投資(株式、 コンドミニアム購入リースなど)による申請。 ○優遇措置対象者 元外交官(3年以上の任地経験)、国際機関退職 者(国連関連機関など)は預金額が軽減。 |
○申請方法 ■オンライン申請 PRAホームページから申請。入国後、PRAに関 連書類を提出。 PRAオンライン申請(日本語ページ) ■一般申請 PRAホームページまたはFAX、PRA訪問にて申 請書を入手。入国後、関連書類とともに提出。 ○申請手続きについて シティバンクビル29Fにあるフィリピン退職庁PRAは ワンストップ・サービスセンターとして機能。申請者 には専任担当者が付き、手続きのサポートを行なう システムとなっているため、この窓口ですべての手 続きが行えます。 申請書(入国カード並に簡単)に記入後、準備済で ある場合は、PRA担当者が銀行・病院・警察に同行 してくれ、実質的な手続きは一日で完了します。 <査証の受け取り> 一連の手続きが完了後、PRAは入国管理局に査証 申請書類を提出。約1週間後、PRAにて査証記載済 のパスポートとPRAのIDカードを受け取ります。 ○必要書類 ■申請書 ■パスポート ■写真 2インチ×2インチ=12枚。 ■送金証明書、定期預金証明書 ■健康診断書(6ケ月以内のもの) ◆精神病、伝染病等を保持している人は査証発 給不可。 ◆PRA指定現地病院にて発行。PRAの健康診断 書(PRSC002様式)を使用。費用は2000ペソ程度。 ◆DFA(外務省)様式11号を使用。海外の病院で の検査も可。但しフィリピン大使館認証が必要。 ■警察証明/NBIクリアランス フィリピン国家警察捜査局NBIにて発行。犯歴無 ければ問題なし。費用185ペソ。 ■日本の警察本部発行の無犯罪証明書 発行された証明書を外務省で確認証明を受けます (郵送可)。次に在日大使館・在日領事館に写真・ 旅券と共に提出し認証を申請します。 ■婚姻証明書(配偶者・扶養家族同伴者のみ) 戸籍謄本を在フィリピン日本国大使館に提出する と翌日または翌々日に発行。料金一通600ペソ。 翻訳の必要はありません。日本で用意する場合は、 戸籍謄本の翻訳および外務省、在日フィリピン大 使館の認証などが必要。 ■年金証明(年金申請該当者) 年金受給者資格で申請する場合は、年金給付証明 とその翻訳認証(翻訳後、在日公館で認証。または 翻訳後、在フィリピン日本公館で認証)が必要です。 年金の海外送金証明は規定では必要ですが、現実 的には不要となっています。 ○預金口座 PRA事務局に申請意志を伝え、事前送金について の指示を受けます。PRA指定銀行に送金用の本人 名義のドル個人口座を開設するか、PRA口座に振 り込みする方法があります。 尚、定期預金口座は海外送金による開設が前提 となるため、現金持ち込み、現地で預け入れられ た預金などは原則的に対象外。 現地送金は全国の外国為替取り扱い銀行、フィリ ピンの銀行の日本支店から送金でき、送金証明書 は大切に保管し現地へ持参します。 外貨送金受領書は銀行からPRAに直接送付され ます。PRA担当者と銀行に行き、送金証明書を見 せて定期預金を作成。預金証明書をもらい、コピ ーをPRAに提出します。 参照/フィリピンの銀行一覧 ■送金時の注意点 現地受取銀行の受取手数料(100ドル程度)が 発生する場合は、受取手数料を加えた金額を 送金しないと規定送金額を下回ってしまいます。 ■銀行の選択と変更など ◆銀行によって利息が異なるため銀行を選ぶこ とも必要。資金保有は複数の銀行への分散可能。 但し1銀行への最低預金額は1万ドルとなります。 ◆預金後に銀行を変更することも認められてい ますが、2007年、定期預金が本人の知らない間 に勝手に引き出される事件が発生。このため、 預金口座の移動や出金に関して厳格な手続きが 必要となっています。 |
○フィリピン退職庁・訪問インタビュー(2001年) フィリピン退職庁はマカティの大通りパセオデロハス通りに面したシティバンクビルの中。オフィスはとても きれいで、スタッフは親切そうな印象。訪問時にはちょうど台湾人の申請者が手続きの真っ最中、これから 病院や銀行にスタッフ同行で出かけるところ。 「手続きはPRA事務局を直接訪ねてもらうのが、一番早くて確実。担当者が全てサポートしますので多少の 英語が理解できれば何も心配する必要はありません」 こう説明するスタッフにエージェント業者について聞いてみた。 「エージェントの手数料は確かに高いですね。フィリピンとしては民間の収入機会を増やさないといけない事 情もあるのでエージェントを認めていますが、特に奨励はしていません。実際問題、エージェントを利用する 人は一部の日本人以外はいません。理由は言葉の障壁が一番ですが、通訳を旅行会社で手配してもらっ ても一日100ドルもしないので、不安な方は通訳同行でいらしてください」 日本人村施設についても聞いてみた。 「日本人だけですよね、日本人村施設を作っているのは。施設の是非は別にして、私どもでは3つのシニア 向け日本人村施設を確認していますが、いずれも日本のデベロッパー。つまり不動産会社が経営していま す。彼らは当然ビジネスとして進出していますので利潤の追求がテーマであることは否めません」 |