海外移住情報 フィリピン査証編 Republic of the Philippines 現地事情編 |
○移民局、退職庁PRA、駐日公館 ○査証免除 査証免除による滞在期間は30日間。2013年8月より21日間から変更されました。原則として 2回の滞在延長が可能。但し1回目の延長許可期間は38日間(観光査証の59日間から査証 免除の21日間が引かれるため)、2回目の延長は1ケ月の滞在延長が認められます。 フィリピン大使館の査証免除ガイド ○出入国カード 入出国審査の際に提出が必要です。入国カードは税関申告書付き。機内で配布されます。 >出国カードは空港の航空会社チェックインカウンターまたは出国審査所で入手できます。 ○観光査証/Tourist Visa.9A 在日大使館にて59日間の観光査証が取得できますが、面倒なため敬遠されています。 発給日から3ケ月以内の入国が必要。観光査証発給後、3ケ月以内に再取得する場合は、 必要書類の一部が免除されます。発給まで所要3日(土日祝を除く)、発給料金は5250円。 滞在延長はLSVVEという手続きを行うと最長6ケ月まで可能。さらに最大3年まで更新可能。 <必要書類/コピー提出はA4サイズに統一> ◆6ケ月以上の残存期間のあるパスポートと氏名・生年月日欄をコピーしたもの両方。 ◆申請用紙(窓口設置)と写真1枚(縦3.5/横4.5、を申請書に貼付) ◆預金残高証明書またはクレジットカードなど経済能力証明(原本を提示しコピー提出) ◆航空券予約証明書または往復航空券 ◆身分証明書(下記1〜4のいずれか) 1>会社員の場合は英文雇用証明書。 2>学生の場合は在学証明書・旅行許可および復学証明書。 3>フリーランサーなどの場合は身元保証書(大使館指定用紙に親が記入) 4>上記以外の場合はフィリピンの知人・受け入れ団体からの英文招聘状。 ※スポンサーがいない場合は旅行会社発行のホテル予約証明書。
○査証免除と観光査証の延長手続きと料金 延長申請は滞在期間満了の7日前までの申請が必要。 所要即日、または数日。手続きが 苦手な場合は旅行会社で代理申請を頼むこともできます。発給手数料は初回1520ペソ。 エキスプレス(即日発行)の場合は500ペソを追加。2回目以降は59日以上滞在する場合に 必要なECC(出国許可証)料金などがプラスされます。また、各イミグレーションによって提 出書類が若干異なる場合があり対応も異なります。尚、マニラのイミグレーションオフィスは あまり評判がよくありません。 ■オーバーステイの罰則 1ケ月あたり3000ペソの罰金。出国命令のスタンプを押されてしまう場合もあり、スタンプが 押されると他国入国にも支障がある場合があります。強制退去時の航空運賃はもちろん本 人の負担。 ○商用査証/ Treaty Traders Visa.9D 主に商談、出張用。現地で報酬を受ける就労活動不可。滞在規定は観光査証と同じ。 受け入れ企業などからの招待状、または日本にある派遣元会社などからの推薦状が必要。 ○学生査証/Student Visa.9F 入学許可を得た後に在日公館に必要書類を提出。その後、在日公館のインタビュー審査 があり、通過すると学生査証を申請することができます。査証免除、観光査証などからの 現地切り替えも可能。 ※医学・歯学の場合は高等教育委員会(CHED)の入学資格認定証明書が必要です。 <フィリピン外務省提出書類> ◆入学許可証 ◆履歴書(写真貼付) ◆通学滞在費用をカバーする財政証明 ◆成績証明書(在日公館認証要) ◆パスポートコピー ◆出生証明書(在日公館認証要) <在日公館での学生査証申請書類> ◆申請書 ◆写真3枚 ◆無犯罪証明書(日本の警察本部発行) ◆健康診断書 ◆旅券 ○特別研修査証/Special Working Visa 査証免除または観光査証(59日間)で入国後、現地イミグレーションオフィスで申請発給さ れる特別査証。発給には無報酬の労働であることが条件となり、研修や技術指導などが対 象。1ケ月毎の更新で最長3ケ月。現実的にはこの査証を取得しなくても、査証免除または 観光査証で6ケ月間の滞在延長できるのであまり意味のない査証。 <必要書類> ◆会社との契約書 ◆フィリピン証券委員会・SECの認証済み定款 ◆リクエストレターなど ○就労査証 Pre-Arranged Employee Visa/9G 一般就職の場合は就労査証の取得が必要です。先ず雇用主が労働雇用省(DOLE)から外 国人雇用許可証(AEP)を申請取得した後に、移民局にて査証を申請。有効期間は通常2年、 更新可能。対象となるのは、フィリピン人従業員の業務を補ったり指導する場合、高度な技 術者、経営幹部などフィリピン人では代替できない仕事に適用され、発給まで1〜2ケ月。 会社の業務内容や資本金、申請者の職務、経歴などか審査されます。また査証所持者の 配偶者も同じ査証の発給を受けることができます。 DOLE (Department of Labor and Employment) <必要書類> ◆会社からのリクエストレター(日本人でなければならない理由とフィリピンの国益に適う説 明を記述) ◆外国人雇用許可証または申請書コピー ◆申請書(公証人の認証済のもの) ◆会社の定款・内規・納税証明 ◆雇用契約書 ◆フィリピン証券委員会SECの認証済定款 ◆会社の保証書 ◆人事部長の証明書 ◆履歴書・学歴証明 ◆パスポート ◆他、要求さ れる書類 <現地での切り替え> 入国後、現地で労働査証に切り替え取得することも可能ですが、入国管理局での面談と認 定、会社からの労働査証への切替依頼書、会社の身元引受書が別途必要です。 ○特定就労査証 石油掘削にかかわる人、.経済区庁の登録企業、投資委員会(BOI)登録企業の中で、大統 領の承認が得られる場合は、特定就労査証の対象となり各種優遇措置が図られます。 また、特別投資家査証SIRVなども特定就労査証のひとつ。 ■経済区庁用 47-A2 フィリピン投資委員会が外国資本誘致のために優遇措置を用意したエリア・経済区庁 PE ZAに登録している企業の従業員とその家族が対象。期限は1年間で延長更新も可能。 尚、外国人スタッフは役員を除き全従業員の5%以下に制限されます。 ○外国人労働登録証/Alien Lobor Registration Certificate 雇用以外でフイリピンで働く場合に必要な労働許可証。申請者本人が労働雇用省(DOLE) に申請。 ○外国人雇用許可証/Alien Employment Permit 6ケ月以上の就労は外国人雇用許可の事前取得が必要です。手続きは、外国人従業員の 雇用を希望する企業が、労働雇用省(DOLE)に申請。会社の株主である場合は必ず取得で きますが、そうでない場合は総合的に審査され取得できない場合もあります。発給は申請 から通常1〜2週間。有効期限が切れてから1年以上を経た更新申請は却下。 <必要書類> ◆リクエスト・レター/会社との契約書/ACR/ICR(ある人のみ) ◆履歴書/写真/結婚 証明書(該当者のみ) ◆フィリピン証券委員会・SECの認証済定款/投資決議書または会 社総務担当役員の証明書 ◆納税者識別番号(Tax Identification Number) ※国税局にて 取得。2006年8月より必要。 ◆他、要求される書類。 <期限切れ後の更新の罰金> 期限切れ後2ケ月以内2000ペソ、2ケ月以上6ヶ月以内5000ペソ、6ケ月以上1万ペソ。 ○特別労働許可/Special Work Permit 6ケ月を超えない範囲の就労が対象の移民局が発効する労働許可。1回の有効期間は3ケ 月で1回限りの延長が可能。但し延長する場合は期限満了の21日前までに労働雇用省(DO LE)にて正規の労働許可(外国人雇用許可・AEP)を申請する必要があります。 |
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○リタイアメント永住権/SRRV ○投資家用査証 ○ロングステイ査証 SRVV (Special Resident Visitors Visa) 2003年9月より、預金の必要無しに1年間滞在できるロングステイ査証制度が実施。 フィリピン内にコンドミニアムなどの住居を所有しているか、またはフィリピン退職庁(PRA) 指定の宿泊施設に宿泊する人が対象。宿泊施設リストはPRAにて入手できます。滞在期 間は1年間限定のマルチプル査証。現地更新不可。また、原則として一人1回のみの申請 に変更されました。申請窓口はフィリピン退職庁。日本での問い合わせ窓口は、在日大使 館・商務部が管轄。 <必要書類> ◆申請書/パスポート/写真6枚(2x2インチ) ◆PRA認定施設(ホテル、リゾート、賃貸住宅等)との賃貸契約書 ◆PRAサ−ビス料 200ドル/査証申請料 12130ペソ ○特別割当移住査証 Quota Immigrant Visa/13E 年間一定数の外国人に発給され、労働や永住も可能な特別優遇査証。フィリピンに居住し ている外国人(観光査証滞在者も可)が対象となります。対象国はフィリピンと移民協定を 結んでいるアメリカ、ドイツ、日本。申請から発給まで約2週間〜3ケ月。 ■対象枠 年間50人。毎年1月申請、2〜3月には枠がいっぱいになります。 発給枠は移民局所属の弁護士に割り当てられるため、実績ある弁護士に依頼することが 必要。50人を超えて乱発される場合もあり、フィリピン特有のグレーゾーンに位置する不透 明な環境となっています。このため弁護士費用も高く、相場は10万〜20万ペソ。 ■必要書類 ◆申請書、パスポートコピー、写真20枚 ◆フィリピンの所得宣誓書と経済基盤証明(4万 ドル以上の現地銀行預金残高証明または送金証明、ビジネス証明(会社設立証明、源泉 徴収証明など)、投資証明(コンドミニアム購入証明など) ◆現地医療機関発行の健康診 断書とBOQ(Bureau of Quarantine )発行の健康証明 ◆申請理由を述べた陳述書、無犯 罪証明書(フィリピン国家捜査局NBIのもの)、その他、要求される書類 ○市民権取得 フィリピン国籍への帰化は、10年間連続して合法的に居住している人が対象となりますが、 下記資格者は5年間に軽減されます。 ◆フィリピン人と婚姻している人◆2年間、フィリピンで教職経験のある人◆フィリピンで生ま れた人◆フィリピン政府、自治体の公的役職経験者◆新たに企業を設立できる人◆社会に 役立つ発明を導入した人 |
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○外国人登録証明・ACRIカード/Alien Certificate of Registration Identity Card 60日以上滞在する14歳以上の外国人は、入国日から30日以内に居住地の移民局にて外国 人登録証を取得する必要があります。登録証マイクロチップ埋め込みのプラスチックカード。 発行費用は50ドル+500ペソ。有効期間は最長1年、更新可。常時携帯の義務があり、記載 事項変更の際は直ちに申告が必要です。 ○移住居住者証明・ICR 外国人登録にもとずき入国管理局から発行される移住者用の居住証明書。 ○再入国許可証明・SRC 永住権所持者、各種特定の査証所持者を除き、フィリピン査証は出国した時点で効力は消 失。査証の効力を出国後も維持させるには再入国許可証(マイクロチップ埋め込みのプラス チックカード)の取得と1年毎の更新が必要です。また出国の都度、空港にて2880ペソ(2520 ペソから値上げ)の支払いが必要ですが、2度目の出国からは2170ペソに減額されます。 ※SRCはRe Entry Permitとも呼ばれています。 ○出国許可証明/Emigration Clearance Certificate 出国許可証明は年1回、再入国許可証とともに取得します。 ○数次入国特別許可 再入国許可を必要としない数次入国特別許可。許可証の有効期限は1年、毎年更新可能。 対象となるのは認可された外国銀行のオフショア・バンキング・ユニットの外国人スタッフと 家族。およぴ多国籍企業の地域統括本部(RHQ)に勤務する外国人スタッフと家族。 |
婚姻用永住査証 |
婚姻用一時査証 |
○婚姻用・永住査証 Mon-Quota Immigrate Visa/13A・13B フィリピン人と結婚している外国人は申請すれ ば取得できます。 但し、1年間は仮永住査証(13A)が発給され、 2年目からは正式な永住査証(13B)が発給さ れます。 尚この査証は就労が自由に可能ですが、原 則的には労働省の外国人雇用登録証が必要。 <必要書類> ◆申請書3通(公証人の認証したもの) ◆フィリピン人の出生証明書 ◆結婚証明書または結婚契約書 ◆婚姻要件具備証明書 ◆過去に離婚している場合は離婚証明書 ◆扶養している子供の出生証明書 ◆経済的基盤の証明 ◆身体検査(検疫局) |
○バリックバヤン査証/Balik-Bayan Visa (婚姻用一時滞在査証) フィリピン人と結婚しているものの、婚姻用の 永住査証を取得していない外国人が入国する 際には、フィリピン人の配偶者の同伴を条件に、 自動的に1年間の滞在許可が与えられます。 原則的に延長不可。 |
現地での婚姻手続き |
1/日本人が在フィリピン日本大使館、または 日本領事館で婚姻要件具備証明書を取得。 <必要書類> ◆戸籍謄本または抄本1通 ◆旅券 ◆フィリピン人の出生証明書 ◆過去に婚姻歴がある場合は除籍謄本または 改製原戸籍謄本 ◆その他追加書類が必要な場合もあります。 <フィリピン人の出生証明書> 通常はフィリピンの市町村役場とフィリピン国家 統計局で取得できます。 出生証明書が無い場合は、統計局発行の「出 生記録不存在証明書1通」とフィリピン人が洗 礼を受けた教会発行の「洗礼証明書1通」にて 代用できます。 2/役場に婚姻告知を申し込む。 婚姻する当事者2人が役場に出向き、結婚した い旨を伝えます。役場ではこの申し出があった 後に、婚姻告知を市役所の掲示板にて公告。 その後、10 日間異議申し立てがないことが確 認されてから次のステップに移ります。 申し込みの際には婚姻具備証明書などが必要 な役場もあります。 3/フィリピン人がフィリピンの婚姻許可書を 居住地域の役場にて取得。 <必要書類> ◆婚姻要件具備証明書の原本 ◆フィリピン人の出生証明書謄本1通 ◆双方の顔写真各1枚 ◆日本人の旅券コピー (身分事項ページとフィリピン出入国印のページ) ◆婚前講座受講証明 ◆発行費500-1500ペソ ※役所により多少異なる場合があります) <婚前講座の参加義務> 発給申請の前に海外居住フィリピン委員会が主 催する「婚前講座」への参加が必要。 これはフィリピン政府が国際結婚をするカップル に義務づけているもので、婚姻する当事者2人の 参加が必要。この講習会を終了した証明書がな ければ、市役所では婚姻届を受け付けて くれま せん。内容は海外で暮らすための注意など、日 本人と結婚するケースは特別講座となる場合も あります。 |
4/フィリピンで結婚式を行なう。 婚姻許可書の有効期間内(120日)に結婚式を 挙げなければなりません。 結婚式は市町村役場の裁判所にて裁判官が20 分程度のセレモニーと共に行なうのが一般的で、 費用は1500-2500ペソ。 あるいは牧師・神父などの有資格者に出張して もらったり、教会での実施も可能ですがカトリッ ク信者以外の婚式は事前の許可が必要。 婚姻証書は婚式時に作成されます。 尚、結婚式のスナップ写真は各種手続きに必要 な場合がありますので必ず撮影が必要です。 <結婚式に必要なもの> ◆婚姻許可書 ◆結婚指輪 ◆日本人の印鑑(認印) ◆カメラ(スナップ写真撮影用) ◆/立会人2人 5/婚姻証書を市町村役場に登録。 通常は紺式を執り行った有資格者が届け出るの が一般的。 6/日本の役所または在フィリピン日本領事館 へ婚姻届け出を提出 届出は結婚式から3ケ月以内。 <必要書類> ◆申請書 ◆印鑑 ◆運転免許証など本人確認書類 ◆婚姻証書謄本1通とその日本語訳文 ◆フィリピン人の出生証明書謄本1通と日本語 訳文。いずれも婚姻登録した役場から取得し、 フィリピン国家統計局の認証を受けたもの。 ■備考 フィリピンでは日本のような厳密な戸籍制度や 住民届け制度が徹底されていません。出生記 録が役場ではなく教会に保存されているため、 間違って住民登録されていることもあります。 このような場合は婚姻や渡航手続きに思った 以上に時間を要することがあります。 また婚姻手続きはフィリピン家族法という法律 に基づいて行なわれます。 |
○婚姻後の日本呼び寄せ 婚姻後日本に呼び寄せる場合は、先ず居住地の地方入国管理局にて在留資格認定証明書を申請取得。 次に在留資格認定証明書と共に、証明書の有効期間内(3ケ月)に在フィリピン日本大使館・領事館にて 査証を申請します。また査証申請は申請者本人が出頭する必要があります。尚、日本入国後は3ケ月以 内に日本の役所にて外国人登録をしなければなりません。 <必要書類> ◆フィリピン国家統計局発行の婚姻証書謄本と出生証明書謄本、各1通(発行から6ケ月以内) ◆在留資格認定証明書の原本とコピー1通 ◆現在の旅券と旧旅券/顔写真2枚/他、追加書類が必要な場合があります。 ○偽装結婚防止対策の実施 2007年4月、暴力団などが介在する偽装結婚による強制就労防止策として、在フィリピン日本国大使館で 発給する独身証明書や戸籍謄本などの書類チェック、日本人男性の身元確認・本人確認作業などを厳格 化。職員増員や法務省入国管理局との情報共有化も検討。 |