海外移住情報


ルーマニア査証編
Romania

現地事情編






○査証免除
90日間までの滞在は査証免除。初回入国時から6ケ月間の内、累積日数90日間の継続滞在
または複数回入国が可能。査証免除入国での滞在延長、滞在資格変更は原則不可。
ルーマニア大使館 
<シェンゲン協定の発効見込み>
EU新加盟(2007年1月)によりシェンゲン協定適用予定。但し発効は2014年以降の見込み。
シェンゲン協定による滞在制限

○移民局
ルーマニア内務省・移民局

○査証関連機関
ルーマニア外務省
ルーマニア内務省
<在日大使館の査証相談>
在日大使館領事部では査証手続きや、結婚手続きなどの相談業務を実施。
直接来館の場合は<月・水・金曜日>のみ受付。tel 03-3479-1804  fax 03-3479-0312

○滞在許可証
90日を超える滞在には、入国後、移民局にて目的に応じた滞在許可証の取得が必要。滞在
期限はカテゴリーによって異なり、居住または留学する場合は最長1年、更新可。
また「LEGITIMATIE」という身分証明証が発給され滞在許可スタンプが押されます。このため
出入国時には身分証明証が必要。短期許可の発給料はシングル25ドル、マルチプル60ドル。
<査証免除からの切替取得>
査証免除から切り替える場合は、滞在期限の切れる30日前までの申請が必要。違反した場合
は1000〜1万ドルの罰金となります。
■ステイタス
◆訪問・観光

・TU/tourism
・VV/visit
◆ビジネス(経営・投資・就労など)
・AE/economic activities
・AP/professional activities
・AC/commercial activities
・AM/labour contract
※起業する場合は最低10万ユーロおよび10人以上の雇用が求められます。
◆留学、研究、スポーツ
・SD/studies
・SP/sports
◆家族
・VF/family unification
・CR/aliens married to Romanian citizens
◆各種
・RU/宗教、人道
・DS/外交、公用
・ZA/医療、支援
・AS/その他
<必要書類>
滞在カテゴリーによって必要書類は異なり、ルーマニア所管官庁の各種許可証(労働許可証
など)、日本の官公署発行の各種公文書、1500ドル以上の銀行預金残高証明が必要。
<日本人特例>
日本人の滞在許可取得に関しては特例優遇取得が認められています。特例措置はケースバ
イケースの対応となり、細かな基準が決められていない環境。

○労働許可の免除対象者
日本企業の現地法人代表者、支店長、5万ユーロ以上の投資を行う企業代表者などは労働
許可の取得は免除。滞在許可のみが必要。

○労働許可証
免除対象者以外は、滞在許可取得前に労働省にて労働許可証を取得。有効期間は1年。
日本企業からの出向者は最長5年まで、一般就労は原則として最長2年まで更新可。
ルーマニア労働省
<不法就労の罰則>
雇用主および不法就労者の両方が罰せられ、数千〜10万レイの罰金、国外退去・再入国禁止
などどの処分となります。

○外国人滞在の報告義務について
観光の場合も含め、外国人が15日以上滞在する場合は、宿泊先の代表者・家主は管轄する
警察署へ報告することが義務付けられています。

○配偶者査証
「Birou de straini」 に必要書類を提出して手続きします。査証発給まで所要約1ケ月。
<必要書類>
・写真1枚、パスポートとコピー
・ルーマニアの結婚証明書とコピー
・子供がいる場合はルーマニアの出生証明書とコピー
・住居の賃貸契約書、または登記書類(自己所有の場合)
・健康保険証(メディカル・インシュアランス)
・医療機関の健康診断書・Adeverinta medicala
・ルーマニア人結婚相手のIDとコピー

○永住権
ルーマニア永住権の申請対象者はEU市民、またはEU市民と結婚した人に限られます。

○EU加盟を背景とした入国管理の強化措置
EU加盟に際して、EU委員会からの不法滞在者などの排除要請を受けて入国管理強化施策を
実施。対象となるのは査証免除協定を結んでいない国の一般入国者で、日本は対象外。
対象国の国民は、入国時に健康保険、旅行保険、宿泊予約確認書、所持金(1日100ユーロ
相当の滞在費)の提示が必要。基準に達していない場合は入国禁止。

○外貨申告
1万ユーロ相当額以上(現金・TC)の外貨、現地通貨の持ち込みには申告が必要。申告漏れが発
覚した場合、超過額が没収される場合があります。

○麻薬の刑罰
麻薬事犯の刑罰は3〜20年の懲役。また公民権が停止される場合があります。



国際結婚手続き


〇結婚詐欺
来日したルーマニア人女性ダンサーとの結婚トラブル多発状態が継続中。
いずれもいろいろな理由をつけて金品を要求。騙すテクニックや会話を冊子にしたものが出回っ
ているらしく、冊子を持って来日してくるルーマニア女性も多いとか。
ルーマニアの日本国大使館でも注意を呼びかけています。

○現地で結婚する場合
1>日本国大使館で戸籍謄本を基に婚姻用件具備証明書を発行してもらいます。
(発行には戸籍謄本の原本2通が必要)
2>必要書類をルーマニア人結婚相手の居住する市役所に提出します。
<日本人が用意する書類>
◆戸籍謄本(原本)
◆戸籍謄本のルーマニア語訳文
(戸籍謄本の翻訳は大使館の翻訳者リストから任意で選択依頼できます。翻訳料は有料)
◆大使館で作成した婚姻用件具備証明書
◆健康診断書(市役所の指定病院で発行のもの)
◆その他、ルーマニアの市役所等から要求される書類。
<ルーマニア人が用意する書類>
◆身分証明書
◆出生証明書の原本
◆健康診断書(市役所の指定病院で発行のもの)
◆離婚証明書、あるいは、配偶者の死亡証明書(離婚歴などがある場合)

3>婚姻後、3ケ月以内に在ルーマニア日本公館、または日本にて婚姻手続きを行ないます。
<日本公館提出書類>
◆婚姻届2通
◆戸籍謄(抄)本2通(1通はコピー可)
◆婚姻証明書(ルーマニアの市役所発行)2通(コピー可)と和訳文2通
◆パスポート、出生証明などルーマニア人配偶者の国籍証明原本とコピー2通・和訳文2通
※和訳文は、日本人当事者による作成可。但し 訳文末尾に 訳文作成年月日、訳文作成者氏名
の記載と押印が必要。
■所要期間
市役所への書類提出後、結婚証明書発行まで約2週間かかります。
婚姻証明書の発行手数料は有料。
■注意事項
◆ルーマニアの役所により、必要書類や手続きが異なる場合がありますので、事前に該当市役所
での確認が必要です。
◆市役所によっては、通訳者の帯同が必要となる場合があります。
◆婚姻証明書受領後、ルーマニア人配偶者は、警察にて身分証明書とパスポートの記載変更手
続きが必要となります。
◆婚姻証明書がない場合は、日本国大使館での婚姻届受理不可。

○日本で結婚する場合
1>日本人の本籍地がある市町村窓口に婚姻届を提出。
<.ルーマニア人の必要書類>
◆在日ルーマニア大使館発行のルーマニア人の独身宣誓証明書。
※在日大使館にて領事立会いの下で署名し、発行してもらいます。(ルーマニアでは市役所から
婚姻要件具備証明書・独身証明書といった書類は発行されません)

◆国籍証明(出生証明書またはパスポート)と和訳文
※和訳文は届け出する日本人の作成可。
2>日本での婚姻成立後に、在日ルーマニア大使館にて婚姻手続きを行います。

○ルーマニアの離婚手続き
離婚する場合は戸籍上の関係を解消するための裁判訴訟を行い、弁護士を介するのが一般的。
訴訟手続きには結婚証明書、身分証明書、訴訟理由書などが必要。離婚合意の審理が終了した
後に、財産分与、養育権の審理が行われます。