海外移住情報


南アフリカ査証編
Republic of South Africa

現地事情編






○入国について
90日以内の滞在は査証免除。但し出国用航空券の所持が必要。出国用航空券を所持していない場合
は1万ランドのデポジットを要求される場合があります。
南アフリカ大使館

○査証免除の滞在延長/ビジターパーミットA1
滞在期限の切れる30日前から延長申請を行うことができます。手数料425R。1回の延長許可期間は30
日間、通常2回程度の延長が認められますが、許可は担当官によって左右されます。

○査証の申請
大使館、または指定業者(VFSグローバル)を通じて申請できますが、いずれの場合も本人出頭が必要。
指定業者制度は2015年導入開始。
VFSグローバル

○移民局

移民局業務は内務省が管轄。2015年、Visa and Permits Facilitation Centerが新設。
南アフリカ内務省

○査証関連機関
南アフリカ外務省
南アフリカ保安省
南アフリカ警察

○訪問用滞在許可証(ビジターパーミット A2)
滞在期間は通常1年以内。正当な滞在目的を証明する各種書類の提出が必要。更新可。
また、月15000R(約2500ドル)の収入が証明できる場合は、最長3年までの継続滞在を申請できます。

○一時居住許可証(テンポラリー・レジデンスパーミット)
■B1

◆学生(Study)
2015年制度変更。小学校〜大学を問わず申請者の全就学期間が滞在期間となります。以前の1年更
新制度は申請者の負担軽減のため廃止されました。教育機関の受け入れ証明書、滞在通学費証明、
保証人などが必要です。また許可を得れば週20時間以内のアルバイト就労が認められます。
◆研究者・インターンシップなど。滞在期間は原則1年、更新可能。
■B2
投資家・実業家など。既にある企業に投資するか、新たに会社を作る起業が対象となりますが、原則的
に250万ランドの投資額が要求されます。但し、雇用機会や経済的な価値が認められれば、投資金額は
減額されます。有効期間は新法人の経営者・運営幹部は最長5年。5年経過後に永住権の申請資格が
得られます。
■B3
2015年、制度改定。労働省の労働許可が必要です。滞在期間は原則延長不可。家族帯同時は同期間
の滞在許可が帯同者に与えられます。
◆一般雇用(General work)/最長5年の滞在期間。期間満了後、永住申請可。
◆特定技能者(Critical Skills)/最長5年の滞在期間。政府の認定が必要。期間満了後、永住申請可。
◆業務・駐在(Intra Company Transfer)/最長4年の滞在期間。出向元企業で半年以上の雇用が必要。
■B4
年金受給者と金利生活者
詳細は、リタイアメント制度一覧
■B5
南アフリカ市民、永住許可所持者の配偶者と家族
■B6
協定労働者、農園季節労働者、ボランティア・ソーシャルサービス、医療関係者、亡命者

○永住許可証(パーマネント・レジデンスパーミット)
申請後、通常1年程度の審査期間を要します。
■C1
投資家・実業家。現地での業務が順調であることの証明が必要です。
■C2
雇用従業員 a=5年以上の就労許可証所持者、b=無制限雇用契約者、c=例外的技能保持者
■C3
年金受給者とリタイアメントシニア
■C3・C4・C5
南アフリカ市民、永住許可所持者の配偶者と家族、親族
■C6
20ミリオンR以上の基金所持者、その他政府が適当と認める者。

○超過滞在の罰則
初犯は禁固1年または・罰金、再犯は禁固2年または罰金、再々犯は禁固5年。

○税関申告
1万ドル相当以上、南アフリカ通貨5,000ランド以上の現金を持ち込む場合は、税関申告が要です。
南アフリカ税関
<物品税VATの還付>
短期滞在の場合、出国時に物品税の払い戻しを受けることが可能。還付金受け取りは小切手で受け
取り、出国手続き後の空港両替所にて換金。
南アフリカ税金還付ガイド