海外移住情報 南アフリカ査証編 Republic of South Africa 現地事情編 |
○入国について 90日以内の滞在は査証免除。但し出国用航空券の所持が必要。出国用航空券を所持していない場合 は1万ランドのデポジットを要求される場合があります。 南アフリカ大使館 ○査証免除の滞在延長/ビジターパーミットA1 滞在期限の切れる30日前から延長申請を行うことができます。手数料425R。1回の延長許可期間は30 日間、通常2回程度の延長が認められますが、許可は担当官によって左右されます。 ○査証の申請 大使館、または指定業者(VFSグローバル)を通じて申請できますが、いずれの場合も本人出頭が必要。 指定業者制度は2015年導入開始。 VFSグローバル ○移民局 移民局業務は内務省が管轄。2015年、Visa and Permits Facilitation Centerが新設。 南アフリカ内務省 ○査証関連機関 南アフリカ外務省 南アフリカ保安省 南アフリカ警察 ○訪問用滞在許可証(ビジターパーミット A2) 滞在期間は通常1年以内。正当な滞在目的を証明する各種書類の提出が必要。更新可。 また、月15000R(約2500ドル)の収入が証明できる場合は、最長3年までの継続滞在を申請できます。 ○一時居住許可証(テンポラリー・レジデンスパーミット) ■B1 ◆学生(Study) 2015年制度変更。小学校〜大学を問わず申請者の全就学期間が滞在期間となります。以前の1年更 新制度は申請者の負担軽減のため廃止されました。教育機関の受け入れ証明書、滞在通学費証明、 保証人などが必要です。また許可を得れば週20時間以内のアルバイト就労が認められます。 ◆研究者・インターンシップなど。滞在期間は原則1年、更新可能。 ■B2 投資家・実業家など。既にある企業に投資するか、新たに会社を作る起業が対象となりますが、原則的 に250万ランドの投資額が要求されます。但し、雇用機会や経済的な価値が認められれば、投資金額は 減額されます。有効期間は新法人の経営者・運営幹部は最長5年。5年経過後に永住権の申請資格が 得られます。 ■B3 2015年、制度改定。労働省の労働許可が必要です。滞在期間は原則延長不可。家族帯同時は同期間 の滞在許可が帯同者に与えられます。 ◆一般雇用(General work)/最長5年の滞在期間。期間満了後、永住申請可。 ◆特定技能者(Critical Skills)/最長5年の滞在期間。政府の認定が必要。期間満了後、永住申請可。 ◆業務・駐在(Intra Company Transfer)/最長4年の滞在期間。出向元企業で半年以上の雇用が必要。 ■B4 年金受給者と金利生活者 詳細は、リタイアメント制度一覧 ■B5 南アフリカ市民、永住許可所持者の配偶者と家族 ■B6 協定労働者、農園季節労働者、ボランティア・ソーシャルサービス、医療関係者、亡命者 ○永住許可証(パーマネント・レジデンスパーミット) 申請後、通常1年程度の審査期間を要します。 ■C1 投資家・実業家。現地での業務が順調であることの証明が必要です。 ■C2 雇用従業員 a=5年以上の就労許可証所持者、b=無制限雇用契約者、c=例外的技能保持者 ■C3 年金受給者とリタイアメントシニア ■C3・C4・C5 南アフリカ市民、永住許可所持者の配偶者と家族、親族 ■C6 20ミリオンR以上の基金所持者、その他政府が適当と認める者。 ○超過滞在の罰則 初犯は禁固1年または・罰金、再犯は禁固2年または罰金、再々犯は禁固5年。 ○税関申告 1万ドル相当以上、南アフリカ通貨5,000ランド以上の現金を持ち込む場合は、税関申告が要です。 南アフリカ税関 <物品税VATの還付> 短期滞在の場合、出国時に物品税の払い戻しを受けることが可能。還付金受け取りは小切手で受け 取り、出国手続き後の空港両替所にて換金。 南アフリカ税金還付ガイド |