海外移住情報


シンガポール査証編
Republic of Singapore

現地事情編






○入国について

観光目的の場合、3ケ月以内は査証免除。但し入国時に認められるのは14〜30日。それ以上
の滞在には現地移民局での延長手続きが必要。また空路入国には出国用航空券が必要。
※すべての外国人は入出国のたびに親指の指紋をスキャンする必要があります。入国時に
指紋提供すると出国時に1度だけ自動化ゲートを使用できますが、その際は旅券に出国スタ
ンプが押されません。通常の有人出国カウンター使用は出国スタンプが押されます。
<妊婦の場合>
妊娠6ケ月以上の妊婦の場合は、短期滞在であっても事前に査証を取得する必要があります。
<マレー鉄道での入国>
マレーシアのジョホール・バルで出国審査と税関検査を行った後、シンガポールのウッドランズ
駅で一時下車。入国審査、税関検査を受け、再度列車に乗り込みシンガポール駅へ。
シンガポール大使館


○シンガポール移民局/ICA

The Immigration & Checkpoints Authority
地下鉄MRT「ラベンダー駅」・ICA出口の前にあります。

■就労許可発給機関
シンガポール人材開発省 MOM 
シンガポール人材開発省/外国人就労ガイド
■査証関連機関
シンガポール外務省
シンガポール内務省
シンガポール警察
シンガポール警察は、2010年10月より外国籍の人の無犯罪証明書 (CNCC) の発行を停止。

○EP/エンプロイメントパス(就労許可)
就職または個人事業を含む起業の場合はエンプロイメントパス(EP)の取得が必要。職種など
によってPパス、Qパス、Sパスの3種類に分かれます。申請から発給まで所要3週間。査証免除
滞在からの切替取得可。審査はシンガポール人材開発省(MOM)で行われ、転職する場合は、
新しい雇用主の下で再申請が必要。一度の申請で認可されない場合の再申請も可能。
申請中または再申請中に働く必要がある場合は、雇用主が別途テンポラリーパスを申請取得
すれば合法的に就労できます。
※看護師、医師、教師、弁護士の申請にはそれぞれの政府管轄機関への登録証明書が必要。
※2015年10月よりEPの審査が厳格化。地元人材、とくに中高年の雇用促進が背景にあります。
■Pパス
Pパスは高学歴の専門家や管理職、投資家・企業家などが対象。有効期間1〜5年、更新可能。
◆P1パス/月収が8000Sドル以上の人。
◆P2パス/月収が4500〜8000Sドル未満の人。
■Qパス
技能労働者、技術者で規定の学歴を持ち、月額基本給が3600Sドル(2017年引き上げ)以上の
人が対象。最低GCE(大学進学、就職の際に選考基準となる統一試験)のOレベルを5つ有す
るか、国立技術許可書の第2レベルまたは同等資格であることが必要。有効期間は1〜5年、
更新可能。
■Sパス
2004年の移民法改正によって導入された新しいパス。以前のQ2パスに代わるものとして、
パス取得が困難だった外国人の雇用をカバーするのが目的。有効期間は2年間、3年間の更
新が可能。月収は2200Sドル以上(2013年引き上げ)、学歴・専門技能・職種・経験年数などを
ポイント制にて審査されます。尚、外国人就労者全体の5%までが割り当てられます。
<雇用税>
企業がSパスにて雇用する場合は、LEVY(外国人雇用税)を支払う義務があります。税額は
2014年時点で315〜550Sドル。2015年には330〜650Sドルに引き上げ予定。理由は外国人
労働者の伸び率を抑制する必要性が生じたため。
■就職時の取得手順
就職内定が出た時点で非雇用者は申請書類を雇用主に提出。雇用主はその人材がなぜ必
要なのかをアピールする推薦状を書き、申請書類とともに人材開発省MOMにEPを申請。
審査期間は通常1ケ月以内。許可通知書が出た後、非雇用者が移民局に通知書と健康診断
書、パスポートをもって行くと約2週間で発給れます。
<必要書類>
◆申請書Form8 ◆英文卒業証明書 ◆英文職歴証明書 ◆写真1枚 ◆英文履歴書
◆法人登記証明・会社概要・日本の親会社の推薦状・現地法人の推薦状など
◆健康診断書 ◆申請料は1年当たり30Sドル。
<健康診断書>
Pパスは検査不要。QパスとSパスはレントゲン、エイズ検査が義務づけられ、レントゲンで結
核またはエイズ検査で陽性の診断が出た場合は強制退去が命じられます。診断書は労働
省の所定用紙を使用し申請前3ケ月以内のものが必要です。日本で検査を受けた場合は日
本語記入のものは無効。更新時の健康診断はシンガポールで受ける必要があります。
<取得環境>
男性は大卒・女性は短大卒以上の学歴、専門職や技術職資格、3年以上の職歴が望まれま
すが、板前さんやエンジニアなどの技術者は、高卒でも経験があれば取得可能。

○DP/帯同パス(Dependant's Pass)
対象となるのは月額給与4000S ドル以上(2012年〜)の就労パス所持者の扶養家族。滞在
パスで就労はできませんが、就職が内定した場合、雇用主が「Letter of Consent」を添付し
て申請すれば就労は可能。また便宜性を高めるために、DPの処理窓口は移民局ICAから
MCYS Adoption Service (MCYS Building, 512 Thomson Road tel 6355 6388) に移管。
申請料は1年当たり30Sドル。尚、両親などは長期滞在用査証の申請対象者となります。

○特定就労パス
■個人雇用許可(PEP/Personalised Employment Pass)
離職したP1パス保有者(直近年収14万4千Sドル以上)と雇用主を限定しない専門家(入国前
の直近月収が18000ドル以上)が対象。有効期間は3年。
■研修雇用許可(TEP/Training Employment Pass)
子会社などからの研修、大学生のインターンシップなどが対象。有効期間は最長3ケ月。

○ワークホリデー/Work Holiday Programme
2007年12月、相互協定制度のワーキングホリデーとは異なる特定就労制度として実施。
シンガポール・ワークホリデープログラム

○起業用アントレパス (Employment Pass for Entrepreneurs)

外国人起業家でシンガポールで新事業を始めようとする人が対象。基準となる投資規模は最
低5万Sドル。併せてサポートしてくれる企業家・投資家が必要。また起業によって約8000Sドル
の月収見込みが必要となります。これによって代表者を含む1名の労働許可が得られます。
尚、学歴・職歴基準はなく、事業計画をもとに審査。申請書はアントレパス専用申請書を使用。
他に事業の目的、内容、新規性、販売・財務戦略、開発計画などを含む総合的な事業計画書
を提出。パスの期限は最長1年間、更新可能。


○WP/ワーキングパーミット
■一般労働許可
エンプロイメントパス発給に該当しない、メイド・建設作業員・ホテル現場スタッフなどの特定職
種が対象。主に途上国労働者に適用され、企業がWPにて雇用する場合は、LEVY(外国人雇
用税)を支払う義務があります。適用労働者の国籍はマレーシア、インド、スリランカ、タイ、バ
ングラデシュ、ミャンマー、フィリピン、香港、中国、台湾、韓国など。
雇用人数と対象国籍は業種別に決められ、入国前の事前承認が必要です。また雇用する企
業は外国人労働者一人当たり5000Sドルの保証金納付と業種別に定められた外国人雇用税
(levy/月額設定)の支払いが必要となります。
■研修労働許可(Training Work Permit)
TEP研修雇用許可の申請資格がない人が対象。有効期間は最長6ケ月間。国籍不問。
■雑務労働許可証(Miscellaneous Work Permit)
ジャーナリスト、メディアクルー、イベント・セミナー主催者などが対象。有効期間は最長60日間。
■興行労働許可証(Work Permit for Performing Artistes)
アーティスト、タレント、興行関係者など。有効期間は最長60日間。

○学生査証 Student Pass
通常STUDENT PASSは、在日大使館で取得する場合と現地で取得する場合の2つの方法が
あります。現地で取得する場合は、査証免除で入国後、1ケ月のSOCIAL VISIT PASS(延長可)
を取得し、その期間中にSTUDENT PASSを申請。またSTUDENT PASSは、原則的に6ケ月以
上の通学希望者が対象。必要書類をイミグレーションに提出後、通常約3〜4週間で発給。
<必要書類>
◆学校発行の入学証明書 ◆申請書 ◆パスポートとコピー ◆写真 ◆健康診断
◆戸籍謄本(翻訳認証されたもの) ◆保証金S$1500(帰国時に返還) 
◆最終学歴の英文卒業証明書、または英文在学証明書とコピー
※通学する大学、語学学校などによって規定・必要書類が異なる場合があります。
■ガーディアン査証
学生査証にてインターナショナルスクールなどに通う15歳以下の子供の親は、付き添い用の
査証が取得できます。

○永住権 PR(パーマネントレジテンス)、再入国許可証
対象となるのは<シンガポール人と結婚した人/専門性と必要性を認められた50歳未満の
エンプロイメントパス所持者/政府が認めた芸術家・スポーツ選手>など。
永住権取得後は再入国許可証(リエントリー・パーミット)の取得と更新(有効期間5年)も必要
となります。

○投資永住権/グローバル・インベスター・プログラム(GIP)
250万Sドル以上(2011年100万Sドルから引き上げ)の投資を行うことが必要な永住権制度。
投資手段は2つあり、ひとつは既存の事業、新規事業への投資が対象となりますが、充分な
事業経歴と事業計画を有し、過去3年間の平均年間売り上げが5000万Sドル以上の実績など
が求められます。もうひとつはGIPファンド(ベンチャーファンド)への投資を行う人が対象となり
ます。また配偶者、21歳未満の子供(兵役義務有)も永住権対象となりますが、両親および21
歳以上の子供は5年間の長期滞在許可となります。尚、中国人の申請急増によって2014年、
審査が厳格化されている傾向にあります。

○シンガポール国籍の取得条件
永住権を所持し、申請直近の1年間および12年間の内10年以上をシンガポールに居住してい
る人が対象。GIPプログラムによる永住権保持者、およびシンガポール人と婚姻している女性
は、2年以上のシンガポール居住実績のみで対象となります。

○就労許可、滞在査証の手数料値上げ
2013年4月1日より申請料・更新料の値上げが実施。査証や就労許可の種類により値上げ幅
は異なります。値上げの理由は発給コストの回収。一方で就労パスの郵送など新サービス
も開始。
<虚偽の学歴証明提出時の罰則強化>
2012年11月より、最高2万Sドルの罰金と2年間の禁固刑。申請した雇用主も罰則対象。
<中国人労働者の申請条件強化>
就労許可申請時に虚偽学歴を申告する中国人の増加によって、2013年2月より中国人に限り、
学歴の真偽証明書提出を条件化。


○移民奨励と労働許可の厳格化
シンガポール政府は高度な技術やマネージメント能力を備えた優秀な人材を移民として受け入
れる政策を推進。外国人の労働環境が進んでいる国として知られているものの、一方で2010年
以降は外国人の雇用規制強化を実施。総人口540万人の内、外国人居住者が約40%を閉めて
いることから、外国人に依存した経済環境を見直そうというもので、外国人の増加による不動産
価格の上昇や賃金の低迷などによる国民の不満が背景にあります。

○永住権所持者/子息の兵役義務
永住権の取得後は子息がいる場合は軍事訓練などの兵役義務が生じます。



○2012年4月、廃止された投資関連査証
■一般向け投資永住権
100万Sドル以上(50万から引き上げ)を投資した投資家または企業家が対象。
■Long Term Social Visa
45歳以上で50万Sドル以上のコンドミニアムを購入、さらに40万Sドル以上の金融資産を移転す
る資産家が対象。居住許可は5年毎の更新制。
■FIS
個人資産が2000万Sドル以上あり、シンガポールに1000万Sドルを移転し5年以上維持できる人
が対象の金融投資スキームの永住権制度。