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海外移住情報 スイス査証編 Swiss Confederation ![]() |
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○入国について 90日以内の滞在は査証免除。 スイス大使館 <シェンゲン協定の発効> 2008年12月12日、シェンゲン協定発効。「加盟地域に6ケ月以内90日間」という査証免除・統一 滞在規定が運用されます。スイスはEU非加盟ですが、2005年6月の国民投票によってシェンゲ ン協定加盟が決定しました。 シェンゲン協定による滞在制限について ○移民局 スイス連邦移民局(連邦司法警察省) State Secretariat for Migration カントン移民労働市場局 ○査証関連機関 スイス外務省 スイス内務省 スイス法務省 <警察> スイス連邦司法警察省 スイス警察 ○滞在許可証 3ケ月を超える滞在および滞在延長は、居住地を管轄する移民局(外国人警察)にて目的に応じ た滞在許可証の取得が必要。また滞在許可証は労働許可を含むものがあります。 ■L/短期滞在許可証 (年間割り当て枠5000) 3ケ月〜1年までの多目的用一時滞在許可。延長滞在は累積2年までに限定されます。家族の 呼び寄せ可。労働許可を得る場合は転職不可。 ■Permis B (年間割り当て枠3500) 長期滞在者用の滞在許可。1年毎の更新が必要。手続きは簡素化されていますが、更新時に語 学力の向上などの条件付きとなる場合もあります。家族の呼び寄せ可。 日本人が就労する場合は会社の代表権以外の職種が対象。通常は雇用主が外国人雇用局に 必要書類と共に申請。労働が認可された後、外国人警察にて犯罪歴などの調査が行なわれ、 審査通過者には労働許可決定通知書が被雇用者に送付されます。被雇用者はこの通知書を 持って入国、移民局および外国人雇用局で滞在許可証の取得手続きを行います。発給まで通 常3ケ月。雇用が継続するかぎり更新可能の対象となります。事前許可を得れば転職時も有効。 ※Permisというのはフランス語圏で使われる表現、ドイツ語圏ではAufenthaltsbewilligung。 ※技能資格証明などを提出する際は、スイスの該当担当機関から外国資格の認定を受ける必 要があります。 <不法就労の罰則> 罰金などの他に、最高3年の入国禁止となる場合があります。 <国籍別優先順位> スイスは国民の2割以上が外国人のため、新規の外国人受け入れを制限すると共に、国籍によ って労働許可証の優先順位を設けています。 優先順位が最も最も高いのは、2006年、EUとの協定によりスイスでの就労と居住が自由化した 欧州自由貿易連合・EFTA加盟国民(ノルウェー、アイスランド、リヒテンシュタイン)。 次はEU加盟国内に居住権を持つ外国人。 3番目はスイス人を移民として受け入れた実績の高いアメリカ、カナダ、オーストラリアなど。 4番目はそれ以外の全ての国。したがって日本人の場合は、日本人にしかできない仕事、また は日本人が働くことでスイスに利益をもたらす明確な根拠が必要です。 ■Permis C 永住許可証。継続して10年の居住実績がある人が対象。3年毎の更新が必要。 就労(自営を含 む)や更新の制限はありませんが、継続して1年以上スイスを離れると失効。但しスイス人と結婚 した場合を除きます。 ■F/暫定滞在許可証 暫定的に滞在許可が必要な場合が対象となります。毎年の更新が必要です。 ■N/亡命者用滞在許可証 ■S/保護用滞在許可証 ○ヤング・プロフェッショナル・プログラム 日本の若者がスイスで企業研修のため最長18ケ月限定の労働許可が得られる制度。35歳未満、 スイスでの雇用先が確定していることが必要となります。また入国時の滞在許可は1年間、延長 手続きによって更に半年間の滞在許可が得られます。尚、制度は相互協定(2009年9月締結)と なるため、スイスの若者も日本での長期研修滞在が認められています。 日本国外務省の協定ガイド スイス連邦移民局の制度ガイド ○リタイアメント査証 についてはこちらを ○学生査証 3ケ月以上の語学留学には入国前に学生査証の取得が必要。申請から発給まで数ケ月。 <大使館への提出書類> ・パスポート ・申請書3通と写真3枚 ・英文預金残高証明書 ・学校の入学許可書 ・スイス留学の目的を書いたレター (以上提出書類は英文または仏文、独文) ○居住証明書(外国人登録証) 3ケ月以上滞在する外国人は、原則的に入国日より8日以内に居住地のゲマインデ(市役所)に て居住証明書(生体認証カード)を取得する必要があります。申請に必要な書類はパスポート、 写真2枚、居住の証明(通常、家の賃貸契約書)など。居住証明書がなければ引っ越し荷物の 通関や銀行口座開設、車の購入などができません。 ○スイス市民権(国籍)取得条件 スイスの場合は連邦国家、州、市町村、それぞれの許可が必要。連邦規定は通算12年の居住 と直近5年内に3年以上居住していることが条件。但しスイス人の配偶者の場合は、通算5年の 居住と直近1年以上の継続居住。加えて3年間の結婚生活実績が必要となります。 また、市町村規定では2〜12年の居住年数が必要となり、年数は市町村により異なります。 <関連機関> スイス社会保障局 ○戸籍抄本の翻訳について 戸籍抄本の翻訳は在日大使館、領事館で可能。料金は約1000円、早ければ30分で終了。 |