海外移住情報・タイ編 投資と会社設立 |
外国企業とタイ投資の注意点、日系企業分布 |
投資公式機関など |
○外国企業の定義 外国企業とは、外国人事業法の規定により、株 式の半数以上を外国人または外国企業が保有 する会社のことをいい、以外の場合は外国資本 や外国人役員が入っていても国内企業として扱 われます。 <外国企業が参入できない業種分野> 農林水産、経理、法律、建築・設計・不動産、広 告、仲介・代理店、競売、理髪・美容、小売・卸 売、サービス業などの規制業種では、50%を超 える外資参入は認められていません。日系企業 の中には規制業種で営業を行っている会社も多 くありますが、これは外国資本が半数以下に抑 えられているため。但し、2000年以降は、規制が 緩和され、規制業種であっても産業状況によっ てはケースバイケースで許可される規定も設け られています。 尚、規制業種外での外資規制はありません。 <不動産購入> 外国資本が半数以上を占める外国企業は土地 を保有することはできません。但しタイ投資委員 会・BOIと工業団地公団・IEATの認可、奨励会社 の場合は土地購入が認められています。 ○会社登記 会社設立登録は各地の登記局で行い、登記局は 商務省事業開発局が管轄。インターネットでの登 記手続きも実施。 タイ商務省事業開発局 DBD ○会社設立の注意点 タイの会社設立にはさまざまな書類必要ですが、 一般的な書類の中で、日本で準備しなければな らないのは戸籍謄本と卒業証明書。他、健康診 断書、在タイ日本大使館の証明書類、会社のロ ゴマークなど多岐にわたります。 また、事務所は自宅兼用は不可。オフィスを自宅 とは別に用意する必要があります。 <労働許可> タイで会社を設立し、外国人代表者または従業 員が労働許可を取得するためには、各種条件が 設定されています。 参照/労働許可取得のガイドライン <ペーパーカンパニーの排除傾向> 2004年より規制強化された査証発給環境に伴 い、2005年より査証取得目的のペーパーカンパ ニー(休眠会社など営業活動を行っていない会 社)が排除される傾向が強まっています。 ○タイの日系企業分布 2006年現在、タイの日系企業は約8500社。 最も多いバンコクとその周辺は最も多い6500社、 全体の75%以上を占めています。 北部は約300社、東北部約100社、中部約450社、 東部約800社、南部約200社。 尚、バンコク日本人商工会議所会員の日本企業 数は約1200社。 |
○法人税 資本金が500万バーツ以下の中小企業は軽減税 率が適用されるなどの各種減税特典か設定され ていますが、資本金が500万バーツを超える企業 の法人税は一律30%となります。 ○タイ投資委員会 タイ投資委員会(B.O.I) 555 Vipavadee-Rangsit Rd Chatuchak,Bangkok tel 0-2537-8111 fax 0-2936-2560 <概要> タイ工業省傘下の外国投資促進機関。 バンコク本部以外には、チェンマイ、ナコンラチャ シマ、ウボンラチャタニ、チュンブリ、ソンクラー、 スラタニー、ビサヌローク、東京・大阪に事務所が あり、各種投資・事業進出相談を実施しています。 ■チェンマイ事務所 Northern Region Investment and Economic Center Airport Business Park #112 90 Mahidoi Rd Chiang Mai tel 0-5320-3400 fax 0-5320-3404 ○タイ投資委員会のワンストップサービス OSOS(One Start One Stop Investment Center) 移民局のワンストップサービスセンターと同じ場所 にあります。Chamchuree Square 18階。 ○タイ投資委員会.日本事務所 ■東京事務所(タイ大使館・投資部) 東京都港区赤坂2-11-3 福田ビルウエスト8階 tel 03−3582−1806 fax 03−3589−5176 ■大阪事務所(タイ領事館・投資部) 大阪市中央区久太郎町1-9-16 バンコク銀行ビル5階 tel 06-6262-9226 fax 06-6271-1394 ○タイ工業省・ジャパンデスク 2009年8月、タイ工業省産業振興局(DIP)は日本 からのビジネス投資促進を目的にジャパンデスク を設置。また日本のジェトロ・バンコクセンターとの 事業協力を締結。 タイ工業省産業振興局 DIP ○その他、ビジネス関連公式機関 アセアンセンターのタイ投資ガイド タイ政府貿易センター タイ商務省 タイ金融省 TISC/Thailand Outlook タイ経済社会開発委員会 タイ商務省輸出振興局 タイ商務証輸出振興局・日本事務所 タイ商工会議所 ○日系ビジネス関連機関 参照/日本人商工会議所、日系機関ガイド |
株式会社と設立手続き |
その他の会社形態 |
○株式会社 Limited Company ■未公開株式会社 発起人7名以上、株主7名以上が必要。最も一般 的な企業体。外国人企業規制法の制約内におい て、株主は全員外国人でも可能。 ■公開株式会社 発起人15名以上、株主100名以上が必要。株式 上場を前提とした企業。 ○非公開株式会社の設立方法 登録予約から登記完了(登録証の入手)まで約1 ケ月半程度かかります。 <手順要旨> 1>商務省登録局(バンコクの場合)にて会社名 (商号)の予約申請を行い承認を取得(約1週間)。 他県の場合は、県商業事務所が担当窓口。 2>商号取得後30日以内に、商務省登録局にて 定款を登記。7人の発起人が必要。1名以上はタ イ居住者であること。発起人は会社設立会社が 代行する場合が一般的。 基本定款登録料は、登記金額10万Bにつき50B。 最低料金500B、最高2万5千B。 最終登記料は登記金額10万Bにつき50B。最低 料金5千B、最高25万B。 3>設立株主総会開催(7名以上の株主が必要) 4>資本金の払込と、商務省登録局での会社設 立登記(約1週間)。資本金は最低額の要求規制 はないものの、事業の性質を反映する金額であ ることが必要。 5>歳入局にて税務登録(会社法人税識別票と 番号の交付) 6>銀行口座開設、労働許可証取得申請、各種 事業許可証の取得、社会保険加入など。 7>毎年の株主総会開催と決算報告書の作成。 |
○個人事業/Sole Proprietorship 法人になっていない個人事業体 ○共同企業/Partnership 2人以上の共同経営事業体。3方式があります。 ■非登記普通共同企業 Unregistered Ordinary Partnership 法人になっていない事業体で、お互いの私的な 契約関係において共同経営する場合。利益分配 ・損失責任などの比率は、出資額により推移。 ■登記済普通共同企業 Registered Ordinary Partnership 法人になっていない事業体で、商業省に登記す る場合。パートナーが背負った債務への共同責 任が生じ、パートナーシップ解散後は2年間の 債務責任が発生。 ■有限責任共同企業 Limitd Partnership 法人になっていない事業体で、商業省に登記 する場合。無限責任パートナーと有限責任パ ートナーとで構成され、最低1人の無限責任パ ートナーが必要です。 ○支店・駐在員事務所 ■外国籍企業の支店 現地での商取引のために支店登記する場合。 外資100%の会社と同じ扱いのため、認可され るケースが限られています。 ■外国籍企業の駐在員事務所 情報収集などの非営利活動を行なうことを目的 に登記される事務所。法人にする必要がないた めに設立は容易なものの、収入を得たり商行為 を行なうことが禁止されています。 |
工業団地 |
ビジネス関連会社など |
○洪水被害 2011年10月、タイの洪水によって深刻な問題に発 展したのが、日系企業も数多く進出している工業 団地地域。円高によって日本からタイへの工場移 転を考えている企業も多く、計画を再考せざるを得 ないケースも出始めています。 <洪水情報の収集> JETRO タイ洪水に関する特集と問い合わせ窓口 ○工業団地について タイの工業団地は3タイプがあります。 IEATの関係する工業団地は、外国人従業員の 労働許可発給が優遇され、Industrial Estateと 呼称することが認められています。 また工業団地内はGIZ・一般区、EPZ・輸出加工 区、DFZ・免税区があります。 ■IEAT 工業団地公団の開発管理団地。 ■IEAT&P 民間企業と工業団地IEATのジョイント団地で、 IEATの管理下にあるもの。 ■PRIVATE 民間企業の開発・管理団地。 ○工業団地一例 ガビンブリエ工業団地 ナワナコン工業団地 304 Industrial park2 Able Enterprise Hemaraj Lsand |
○会社設立代行会社の依頼料金 会社によって料金は異なり、3万〜15万バーツ。 個人起業の場合は、小さな会社の設立を中心に 手がけている代行会社を選ぶ必要があります。 ○ビジネスコンサルティング会社一例 タイ個人起業支援会/J Web Creation シンダイ・コンサルティング NCC Mawin Legal & Business エス・オーキッド M&A アークエンタープライズ ○ビジネス関連会社 Gipu 翻訳通訳・電話受付秘書代行サービスなど。 Mitsiam Tele Service マーケットリサーチ、秘書代行など DATAMAX タイの市場調査など。 サイアムエキスプレス 工業団地視察などの旅行業務。 |