海外移住情報
タイ移住情報・査証ガイド

ノンイミグラント査証(非移民査証)





ノンイミグラント査証とカテゴリー

就労・商用ノンイミグラント査証

○概要

観光以外の長期滞在はノンイミグラント査証が
必要。ノンイミグラント査証の滞在期間は90日。
シングルとマルチプルがあり、申請料はそれぞ
れシングル6000円、マルチプル15000円。
所要約2日。査証の有効期限は発給日からシン
グル3ケ月、マルチプル1年。
在日大使館の他、マレーシア・シンガポールなど
周辺国のタイ大使館でも取得可。海外での発給
料はシングル2000バーツ相当、マルチプル5000
バーツ相当。

○滞在査証への切り替え
90日以上の滞在は、入国後に移民局にて滞在
許可を申請し長期滞在用の滞在査証に切り替
えることが必要です。
滞在許可は入国日より1年、更新可能。発給料
金は1900バーツ。
<パスポートの残存期間>
滞在許可は旅券の残存期間内で発給されます。
1年間の滞在権利があってもしても、パスポート
の有効期限が6ケ月しかなければ6ケ月の滞在
許可しか得ることができません。

<申請用紙>
TM7

(Extension of Temporary Stay)
<バンコク移民局本部の窓口>
滞在査証窓口は第1ディビジョンのセクション1。
tel 0-2287-4948(直通)  ※内線2236
<タイ公館での滞在査証取得>
一般的な方法ではありませんが、入国前にタイ
の在外公館にて申請取得することも可能。但し
タイ移民局発行の滞在資格認定証明書の提示
または認定審査依頼などが必要となります。

○ノンイミグラント査証と滞在査証の違い
例えばB査証の滞在査証はB-Aとなり、枝番号
のAは移民局審査を意味します。つまり大使館
にて発給されるBは入国許可と一時滞在許可。
B-Aは移民局発給の滞在許可を示しています。

○査証カテゴリー
■B/ビジネス
(B-A/滞在査証)
■EX/技術技能のエキスパート
(EX-A/滞在査証)
■ED/留学・研修
(ED-A/滞在査証)
■RS/学術研究・教育指導
(RS-A/滞在査証)
■O/扶養家族、婚姻、退職者、その他
(O-A/リタイアメント査証、滞在査証)
■その他
・F/公用
・M/マスコミ・報道
・R/宗教関係
・S/スポーツ競技参加

○投資カテゴリー
参照/タイ投資と会社設立
■IM
タイ政府機関承認の一般投資家が対象。
(IM-A/滞在査証)
■IB
BOI・タイ投資委員会承認の投資家が対象。
(IB-A/滞在査証)
■資産投資家
※2006年10月廃止。既に取得している人は廃止
となっても1年毎の更新可能。更新には写真2枚、
投資先と売買金額の証明書類、手数料1900B。

50歳以下で300万バーツ以上の資産投資(コンド
ミニアム購入・株式購入など)を行う人が対象の
特定査証。


○カテゴリーB
■短期商用の労働許可・新付与制度
2007年11月、日タイ経済連携協定(JTEPA)
の新規措置として、以前は難しかった90日以
内の短期商用滞在者(ノンイミグラントB査証)
の労働許可を保障する特定制度が実施。
尚、滞在延長したい場合は、入国日より1年
間有効の滞在査証(B-A査証)に切り替える
手続きが必要となります。
■長期就労・長期商用
駐在員や現地採用者など、現地で長期就労
する人が対象。現地で労働許可証を申請す
る場合は、入国前にノンイミグラントB査証を
取得。入国後、移民局にて滞在査証(B-A)
への切り替えが必要です。本人申請のみ。
<必要書類>
・旅券/写真2枚(4×4.5cm)/申請書1部
・航空券または予約確認書(片道可)
・タイ側企業の会社登記謄本コピー
・タイ労働省(雇用局外国人労働課)の労働
許可申請受理証明書、またはBOI(投資委員
会)の奨励証書、IEAT(工業団地公社)の入
居証明書。※2005年末より追加。
・英文経歴書
・現地企業からの英文招聘状
(invitation letter)
・英文会社推薦状(日本側)
(recommendation letter)
※現地採用時は不要。但し身元保証人(日
本在住)の身元保証書と旅券コピーが必要。
・その他、要求される追加書類(下記参照)
<招聘状と推薦状の書式>
会社のレターヘッド用紙を使用。用紙がない
場合は会社の登記簿謄本が必要。
代表者のサイン、社印、角印・公印が使用さ
れたもの。原本のみ有効、コピー・FAX不可。
内容は申請者名、会社名、目的、滞在期間、
入国予定日、問題発生の責任所在を明記。
<就労・商用査証の追加書類>
係官の判断により、以下のような追加書類を
要求される場合があります。
卒業証明書、職歴証明書、会社設立趣意書、
株主名簿、会社規約、外国人従業員名簿、
会社案内、査証申請者の納税申告書コピー、
雇用契約書(雇用理由・役職・給与明記)、
以前の労働許可証コピー、工場設置許可証、
法人税納税証明書、付加価値税登録証、
輸出入証明、損益計算書(バランスシート)、
その他。
<査証免除・観光査証からの変更>
法規定では、査証免除・観光査証で入国後、
現地にて滞在資格変更ができることになって
いますが、手続きが煩雑で審査も厳しく一般
的ではありません。また取り扱う査証エージ
ェンも少ない環境です。

参照/タイの労働許可と就労手続き




留学用ノンイミグラント査証

家族・退職者・その他用ノンイミグラント査証

○カテゴリーED
■留学用
シングルとマルチプル(1年有効)があります。
1回の滞在可能日数は90日。90日以上は現地
の入国管理局にて滞在査証(ED-A)への切り替
えが必要です。本人申請のみ。
<申請書類>
・旅券/写真2枚(4×4.5cm)/申請書1部
・航空券の予約確認書(片道可)
・大学、語学学校の英文入学許可証
(学校のレターヘッド用紙を使用。校長署名要)
・英文経歴書
・英文推薦状(日本側)、または身元保証人(日
本在住)の英文身元保証書と旅券コピー
<追加書類>
・ケースにより、観光査証で要求される身分証
明が必要な場合があります。








○カテゴリーO

駐在員やタイで労働する人の家族、タイ人の
配偶者、退職者などが対象。

■就労者家族
就労者用の必要書類(上記)に加え、家族関
係を証明する戸籍謄本(翻訳認証不要)が別
途必要です。

■タイ人の配偶者
詳細/タイ国籍者との国際結婚手続き

■退職者用O-A査証、年金査証
詳細/リタイアメント査証ガイド

■その他
・ノンイミグラント査証保持者の扶養家族
・タイの公社公団、慈善団体業務
・病気治療
・元タイ国籍者の家族訪問
・政府招聘関係者
・裁判訴訟当事者
・他