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タイ移住情報・査証ガイド ノンイミグラント査証(非移民査証) |
ノンイミグラント査証とカテゴリー |
就労・商用ノンイミグラント査証 |
○概要 観光以外の長期滞在はノンイミグラント査証が 必要。ノンイミグラント査証の滞在期間は90日。 シングルとマルチプルがあり、申請料はそれぞ れシングル6000円、マルチプル15000円。 所要約2日。査証の有効期限は発給日からシン グル3ケ月、マルチプル1年。 在日大使館の他、マレーシア・シンガポールなど 周辺国のタイ大使館でも取得可。海外での発給 料はシングル2000バーツ相当、マルチプル5000 バーツ相当。 ○滞在査証への切り替え 90日以上の滞在は、入国後に移民局にて滞在 許可を申請し長期滞在用の滞在査証に切り替 えることが必要です。 滞在許可は入国日より1年、更新可能。発給料 金は1900バーツ。 <パスポートの残存期間> 滞在許可は旅券の残存期間内で発給されます。 1年間の滞在権利があってもしても、パスポート の有効期限が6ケ月しかなければ6ケ月の滞在 許可しか得ることができません。 <申請用紙> TM7 (Extension of Temporary Stay) <バンコク移民局本部の窓口> 滞在査証窓口は第1ディビジョンのセクション1。 tel 0-2287-4948(直通) ※内線2236 <タイ公館での滞在査証取得> 一般的な方法ではありませんが、入国前にタイ の在外公館にて申請取得することも可能。但し タイ移民局発行の滞在資格認定証明書の提示 または認定審査依頼などが必要となります。 ○ノンイミグラント査証と滞在査証の違い 例えばB査証の滞在査証はB-Aとなり、枝番号 のAは移民局審査を意味します。つまり大使館 にて発給されるBは入国許可と一時滞在許可。 B-Aは移民局発給の滞在許可を示しています。 ○査証カテゴリー ■B/ビジネス (B-A/滞在査証) ■EX/技術技能のエキスパート (EX-A/滞在査証) ■ED/留学・研修 (ED-A/滞在査証) ■RS/学術研究・教育指導 (RS-A/滞在査証) ■O/扶養家族、婚姻、退職者、その他 (O-A/リタイアメント査証、滞在査証) ■その他 ・F/公用 ・M/マスコミ・報道 ・R/宗教関係 ・S/スポーツ競技参加 ○投資カテゴリー 参照/タイ投資と会社設立 ■IM タイ政府機関承認の一般投資家が対象。 (IM-A/滞在査証) ■IB BOI・タイ投資委員会承認の投資家が対象。 (IB-A/滞在査証) ■資産投資家 ※2006年10月廃止。既に取得している人は廃止 となっても1年毎の更新可能。更新には写真2枚、 投資先と売買金額の証明書類、手数料1900B。 50歳以下で300万バーツ以上の資産投資(コンド ミニアム購入・株式購入など)を行う人が対象の 特定査証。 |
○カテゴリーB ■短期商用の労働許可・新付与制度 2007年11月、日タイ経済連携協定(JTEPA) の新規措置として、以前は難しかった90日以 内の短期商用滞在者(ノンイミグラントB査証) の労働許可を保障する特定制度が実施。 尚、滞在延長したい場合は、入国日より1年 間有効の滞在査証(B-A査証)に切り替える 手続きが必要となります。 ■長期就労・長期商用 駐在員や現地採用者など、現地で長期就労 する人が対象。現地で労働許可証を申請す る場合は、入国前にノンイミグラントB査証を 取得。入国後、移民局にて滞在査証(B-A) への切り替えが必要です。本人申請のみ。 <必要書類> ・旅券/写真2枚(4×4.5cm)/申請書1部 ・航空券または予約確認書(片道可) ・タイ側企業の会社登記謄本コピー ・タイ労働省(雇用局外国人労働課)の労働 許可申請受理証明書、またはBOI(投資委員 会)の奨励証書、IEAT(工業団地公社)の入 居証明書。※2005年末より追加。 ・英文経歴書 ・現地企業からの英文招聘状 (invitation letter) ・英文会社推薦状(日本側) (recommendation letter) ※現地採用時は不要。但し身元保証人(日 本在住)の身元保証書と旅券コピーが必要。 ・その他、要求される追加書類(下記参照) <招聘状と推薦状の書式> 会社のレターヘッド用紙を使用。用紙がない 場合は会社の登記簿謄本が必要。 代表者のサイン、社印、角印・公印が使用さ れたもの。原本のみ有効、コピー・FAX不可。 内容は申請者名、会社名、目的、滞在期間、 入国予定日、問題発生の責任所在を明記。 <就労・商用査証の追加書類> 係官の判断により、以下のような追加書類を 要求される場合があります。 卒業証明書、職歴証明書、会社設立趣意書、 株主名簿、会社規約、外国人従業員名簿、 会社案内、査証申請者の納税申告書コピー、 雇用契約書(雇用理由・役職・給与明記)、 以前の労働許可証コピー、工場設置許可証、 法人税納税証明書、付加価値税登録証、 輸出入証明、損益計算書(バランスシート)、 その他。 <査証免除・観光査証からの変更> 法規定では、査証免除・観光査証で入国後、 現地にて滞在資格変更ができることになって いますが、手続きが煩雑で審査も厳しく一般 的ではありません。また取り扱う査証エージ ェンも少ない環境です。 参照/タイの労働許可と就労手続き ![]() |
留学用ノンイミグラント査証 |
家族・退職者・その他用ノンイミグラント査証 |
○カテゴリーED ■留学用 シングルとマルチプル(1年有効)があります。 1回の滞在可能日数は90日。90日以上は現地 の入国管理局にて滞在査証(ED-A)への切り替 えが必要です。本人申請のみ。 <申請書類> ・旅券/写真2枚(4×4.5cm)/申請書1部 ・航空券の予約確認書(片道可) ・大学、語学学校の英文入学許可証 (学校のレターヘッド用紙を使用。校長署名要) ・英文経歴書 ・英文推薦状(日本側)、または身元保証人(日 本在住)の英文身元保証書と旅券コピー <追加書類> ・ケースにより、観光査証で要求される身分証 明が必要な場合があります。 |
○カテゴリーO 駐在員やタイで労働する人の家族、タイ人の 配偶者、退職者などが対象。 ■就労者家族 就労者用の必要書類(上記)に加え、家族関 係を証明する戸籍謄本(翻訳認証不要)が別 途必要です。 ■タイ人の配偶者 詳細/タイ国籍者との国際結婚手続き ■退職者用O-A査証、年金査証 詳細/リタイアメント査証ガイド ■その他 ・ノンイミグラント査証保持者の扶養家族 ・タイの公社公団、慈善団体業務 ・病気治療 ・元タイ国籍者の家族訪問 ・政府招聘関係者 ・裁判訴訟当事者 ・他 |