海外移住情報 ベネズエラ査証編 Bolivarian Republic of Venezuela 現地事情編 |
反米独裁体制で知られていたウゴ・フリアス大統領は2013年3月死去。 選挙を経て後任となったニコラス・マドゥロ・モロス大統領はフリアス大統領の側近でもあった ことから、当面は政治的方向性の踏襲が見込まれています。 ○入国について 90日以内の滞在は査証免除。但しツーリスト・カード(DEX-2)が必要です。 ベネズエラ大使館 ○ツーリストカード DEX-2 ツーリストカードは空路の場合は航空機のチェックインカウンター入手。機内で配布されるの はツーリストカードとは異なる入国カードなので注意が必要。陸路で入国する場合は事前に 日本または周辺国のベネズエラ公館で、パスポートを持参し入手します。 ○移民局 SAIME 司法省外国人・移住・身分証明管理庁 ○査証関連機関 ベネズエラ内務司法省 ベネズエラ外務省 ○滞在査証(TRANSEUNTE) 査証免除(ツーリストカードでの入国)からの滞在資格変更は不可。入国前に在日大使館を 通じ、目的に応じた滞在査証を内務司法省外国人局にて取得する必要があります。 各家族用査証は配偶者と18歳以下の子供が対象。 ■商用/TR-N (家族用TR-F-N) 1年間有効のマルチプル査証。滞在期間は最長180日間、更新可能。同時に1年間有効の 労働許可証が発給されます。発給まで所要2日。発給料金60ドル相当。 申請書類は申請書、会社保証書(会社のレターヘッド紙を使用。目的、滞在期間、費用保証 を明記)、写真2枚、往復航空券または予約確認書。 ■投資家/TR-I (家族用TR-F-I) 3年間有効のマルチプル査証。1年間の延長、更新可能。政府に認証された投資関係者で あることが必要です。 ■企業家/TR-E-I (家族用TR-F-E-I) 2年間有効のマルチプル査証。滞在期間は最長4ケ月間、更新可能。ベネズエラにて支店 を保有する企業経営者が対象。申請にはベネズエラ支店の企業登録証明が必要です。 ■就労/TR-L (家族用TR-F-L) 1年間有効のマルチプル査証。1年間の延長、更新可能。 労働省の労働許可証(有効期間 1年間)を有する雇用就労者が対象。査証更新には事前の労働許可証の更新取得が必要。 労働許可はベネズエラ人に該当者がいない特殊技能所持者や経営幹部などが対象。 <労働許可証の例外> 芸術家、スポーツプレイヤー、報道関係者、その他専門家は内務司法省移民局の承認を 得られれば労働許可は免除されます。 ベネズエラ労働省 ベネズエラ労働法LOTTT ■ベネズエラ人家族(TR-FV) 3年間有効のマルチプル査証。滞在期間は1年毎の更新制。ベネズエラ人の配偶者、家族 が対象。申請には婚姻証明が必要です。 ■学生/TR-E (家族用TR-F-E) 1年間有効のマルチプル査証。滞在期間は最長1年間、更新可能。大学に通う留学生が対 象。申請には大学入学許可、滞在資金証明などが必要。 ■宗教家TR-REL(家族用TR-F-REL) 1年間有効のマルチプル査証。滞在期間は最長1年間、更新可能。政府の認証した宗教関 係者であることが必要です。 ■その他 家事従事者(TR-ED)、再入国者(TR-RI)などがあります。 ○ベネズエラのリタイアメント査証 ○居住査証(RESIDENTE) 居住査証は、上記滞在査証を取得してから1年を経ないと申請できません。 また居住査証は5年毎の更新となります。 <永住査証について> ベネズエラには永住査証制度はありません。 ○外国人登録 6ケ月以上滞在する外国人は、内務司法省外国人局にて身分証明書(CEDULA)を取得す る必要があります。また、この身分証明書は常時携帯することが義務付けられています。 ○ボリビアからの入国 ボリビアからベネズエラへ入国する場合はイエローカードの事前取得が必要です。 ○外貨申告 金額に関わりなく外貨申告が必要。厳しい外貨管理が行われているため、多額の外貨持込 はやめたほうが無難です。また出国時に現地通貨から外貨への両替はできません。 尚、公認為替業者以外での両替および公定レート以外での両替は違法となります。 |