海外移住情報


ベトナム査証編
Socialist Republic of Viet Nam

現地事情編






○新入国管理法/2015年1月施行
従来、運用や規定が統一されていなかった環境が整理されました。査証は20のカテゴリーに追
加分類され、アルファベット2文字+数字一桁で表記。
※従来可能であった現地での査証切替は不可。その他、入国滞在規定が各種変更。
※新法施行前に取得した査証は有効期間が満了するまで有効となります。
※現地移民局などでの審査時間が短縮され5日間程度となりました。

○査証免除
15日以内の観光商用目的の入国は査証不要。空路・陸路ともに出国用の航空券所持が必要。
※観光査証で出国後、査証免除で再入国することはできます。
<査証免除の再入国>
2015年1月新入国管理法施行により、ベトナム出国後30日以上経過しなければ、査証免除での
再入国は認められません。査証を取得しての入国が必要となります。
ベトナム大使館
ベトナム大阪領事館

○ベトナム移民局
移民局業務は公安省・出入国管理局本部が統括。中央直轄市および県の公安局・出入国管理
課、または内務省・出入国管理局が窓口業務を管轄しています。

■ベトナム公安省・出入国管理局(ハノイ本部)

44 Yet Kieu St., Hoan Kiem District, Hanoi
tel 06-942-545(公安省)、 06-942-776(出入国管理局)
■ホーチミン市公安局出入国管理室
161 Nguyen Du, District. 1 Ho-Chi-Minh
■内務省・ホーチミン出入国管理局
254Nguyen Trai, District 1 Ho-Chi-Minh
<査証関連機関>
ベトナム外務省

○電子査証
2017年2月より試験的に電子査証の運用を開始。滞在期間30日のシングル査証のみ発給。
滞在延長手続きは可能ですが、現地移民局にて身元保証人を通じての申請が必要です。
専用サイトにて申請。発給までの所要3日。手数料25ドル、カード決済。オンライン上の査証
を印刷して入国時に提示。尚、試験的な運用のため、2年後に評価・見直しが行われます。
ベトナム移民局・電子査証専用サイト

○主要査証カテゴリー

■訪問(観光・商用など)/DL

1ケ月(シングル、マルチプル)、3ケ月(シングル、マルチプル)の4種類。一時居住カード対象外。
観光目的での3ケ月マルチプル査証申請には移民局の招聘事前許可(番号取得)が必要です。
新入国管理法施行により現地での滞在延長は原則不可。
■投資活動/DT
査証有効期間5年。一時居住カードの有効期間5年。
■就学・研修/DH
査証有効期間1年。一時居住カードの有効期間5年。
■ベトナム企業の従業員/DN
査証有効期間1年。一時居住カード対象外。
■外国企業の従業員/LD
査証有効期間2年。一時居住カードの有効期間2年。
■外国企業の駐在員事務所・支店の代表者、団体組織の代表者/NN1、NN2
査証有効期間1年。一時居住カードの有効期間3年。
■外国企業の駐在員事務所・支店の従業員、団体組織の従業員/NN3
査証有効期間1年。一時居住カード対象外。
■常駐報道関係者/PV1
査証有効期間1年。一時居住カードの有効期間2年。
■報道関係者/PV2
査証有効期間1年。一時居住カード対象外。
■同伴家族・ベトナム国籍者の配偶者と家族/TT
査証有効期間1年。一時居住カードの有効期間3年。

○外国人在留証

居住者向けの滞在許可制度。在留証を取得すると査証が不要となり、外国人に対する各種権
利を享受することができます。英語・日本語の各種要求書類は全て翻訳と公証が必要。
■一時在留証(一時居住カード)
1年以上滞在する外国人が対象の短期居住証。有効期限は1〜5年。更新不可。
滞在目的と期間によって<A・B1・B2・B3・B4・C号>に分かれ、在留証明が発給されます。
発給料は有効期間によって異なり150ドル前後。
■在留証(居住カード)
3年以上滞在する定住外国人が対象。在留カードが発給されます。3年毎の更新。
■永住証
国際結婚による配偶者などが対象の永住権。永住カードが発給され、査証取得が免除されます。
3年毎の更新、発給料100ドル、更新手続きは無料。

○労働許可証
労働許可証は5つに区分され、それぞれ規定や申請方法が異なります。有効期間は最長2年。
◇2014年、製造業の熟練技術者の獲得弊害により専門家の学歴要件が撤廃。
◇2016年、申請区分により職務経験年数や学歴などが明確化され対象者の厳格化が実施。
<新入国管理法による変更>
現地での査証変更手続きができなくなったため、入国前に査証を取得。現地にて労働許可取得
後、周辺国ベトナム公館での査証取得は可能。商用査証の招聘元と就労用在留許可の招聘元
が同一の場合は商用査証で入国後、現地での査証切替が可能。
ベトナム労働省
■労働契約による雇用就労(1)
ベトナム人では就業不可能な専門職や日本人を雇用する必要性のある場合が対象。雇用主は
ベトナムの新聞に求人広告を出し、ベトナム人該当者が見つからないことを証明する必要があり
ます。必要書類は履歴書、健康診断書(指定病院)、労働契約書、技能経験証明、、無犯罪証明、
写真3枚、パスポート(公証版)など。雇用主が必要書類を労働局に提出し労働許可証を申請。
発給まで所要15日〜60日。在留証の更新時に就労許可証の更新も必要。
■その他の場合(2〜5)
◆同一企業グループ内で異動する外国人
◆特定の種類の契約を履行する外国人(労働契約を除く)
◆ベトナムでの運営が認可されているNGO/非政府組織で就労する外国人
■労働許可証の免除対象者
※勤務開始日の7日前までに、管轄自治体への経歴報告提出による許可が必要。
※2010年9月実施。以下の場合、労働許可証は免除。外資企業の役員等は免除措置が復活。
◆3ケ月未満の期限で働くために入国する外国人
◆2名以上で構成される有限会社のメンバーの外国人
◆1名で構成される有限会社の外国人オーナー
◆株式会社の取締役会メンバーである外国人
◆NGO現地事務所の代表者
◆外務省の許可を受けた報道関係者
◆当局が認める業務に携わる外国人

○不法就労の罰則
不法就労が発覚すると資格外活動の罰金として10〜20万円の罰金。身柄拘束後に強制退去
処分となることもあります


○滞在登録
1日以上ベトナム滞在する場合は、居住地の公安窓口にて滞在登録を行う必要がありますが、
通常はホテルなどの宿泊施設側が代理で行っています。

○査証の転記
新旅券への査証の転記は可能。必要書類は申請と写真1枚、手数料。


○税関申告
5000ドル相当の外貨持ち込みには税関申告が必要。申告をしないで出国時に同額以上を持ち
出そうとした場合は所持金没収となる場合があります。また10万ドル相当以上の外貨持ち込み、
持ち出しには10万ドンの手数料を徴収されます。


ベトナム査証(カンボジア取得) ※以前はスタンプ式(上記)でしたが、現在はシール式に変更。



国境情報


○ベトナム陸路国境一覧
■中国
陸路越境方法は主に5つの方法があります。
<徒歩越境>
◆ラオカイ(ベトナム)〜河口
中国雲南省ルート。コックレウ橋から国境まで徒歩10分。国境開放時間は7時〜22時。
◆ドンダン(ベトナム)〜ピンシャン
香港ルート。市内中心から国境までバイクタクシーで約5〜10分。国境開放6時〜17時30分。
◆モンカイ(ベトナム)〜東興
海沿いのルート。市内中心から国境まで徒歩10分。国境開放時間は7時〜16時。
<鉄道越境>
◆ハノイ(ベトナム)〜北京
国際鉄道ルート。ドンダン経由(列車乗り換え)。中国国内各地を経て北京まで。週1〜2便。
◆ハノイ(ベトナム)〜昆明
国際鉄道ルート。モンカイ経由。2007年春現在・運休中。貨物列車のみ運行。
■ラオス
ハノイ、ダナンなどからラオス各地行きの国際バスが各種運行しています。
◆ラオパオ(ベトナム)〜クロン
◆カオチェオ(ベトナム)〜ラクサーオ
カオチェオのビン市場裏のバスステーションからラオス国境までバスが運行。所要約4時間。
ラオス側国境からラクサーオの街まで乗り合いトラックで約3時間。
※その他の国境はラオス査証編の「国境一覧」を参照
■カンボジア
いずれも船の利用が不可欠となるため、旅行会社の越境ツアーに参加するのが一般的。
◆モックバイ(ベトナム)〜バベット
◆チャウドック(ベトナム)〜メコン川〜ネックルオン



国際結婚手続き


○現地で結婚する場合

1>日本人が各種証明書<出生証明書/独身証明書/結婚資格証明書>を用意します。
(証明書は、日本人が日本の役所または現地ベトナム日本大使館にて申請取得)
2>婚姻する当事者および証人2名が寺院の僧侶の前で宣誓署名を行います。
3>上記提出用書類をベトナム語に翻訳すると共に認証を受け、公式書類にします。
4>ベトナム人の結婚申請書類を用意。
5>精神病・性病を含む健康診断検査報告書を指定病院にて作成します。
6>現地法務局で婚姻申請を行い、結婚手続きを行ないます。結婚証明書の受け取りは本人出頭。
7>婚姻後、3ケ月以内に日本または日本大使館にて婚姻手続きを行ないます。
<所要期間>
法務局での申請後、結婚証明書発行まで約〜2ケ月。
役所により異なりますが、通常は申請時に発給日が分かります
<費用>
費用は、書類作成・約250万ドン、結婚申請・50万ドンの計300万ドン(約200ドル)。
<注意事項>
◆ベトナムでは18歳以下の人との婚姻は認められていません。
◆ベトナムの役所、特に地方の場合は提出書類が異なる場合があります。
◆法務局の婚姻手続きは、申請しても受理されない場合があり、何回も申請しないといけない場合
もあるようです。
◆外国人と婚姻するベトナム人が多いため、婚姻手続きのエージェント会社もありますが、費用は
400ドル程度〜2000ドル程度までと様々。

○日本で結婚する場合
1>ベトナム大使館・査証部門に日本人側の書類を提出
◆出生証明書(戸籍謄本)1通/パスポートコピー1通
◆独身宣誓書(外務省領事部の公証と認証を受けたもの)1通
※離婚している場合は、前の配偶者との離婚判決の写し(公証・認証されたもの)が必要。
※前の配偶者が死去している場合は、志望証明書が必要。
◆医療機関または医師が証明した健康証明書(エイズ検査などを含む)
2>上記書類を大使館でベトナムの規則に従った公証と認証を受け、認証と翻訳サービス料をベト
ナム大使館に支払います。所要5日。
3>ベトナム大使館の支持に従い、ベトナム側の婚姻手続きと、日本の婚姻手続きを行ないます。