海外移住情報


バヌアツ査証編
Republic of Vanuatu

現地事情編






○入国について
30日以内の滞在は査証不要。但し出国用航空券の提示が必要です。
■在日公館
在日大使館など正式公館は未設置。

<バヌアツ名誉領事館>
東京都三鷹市牟札44-22-36 tel 0422-70-5855

○滞在延長
査証免除にて入国後、移民局にて手続きすれば、1回30日の延長許可が得られ、累積4ケ月まで
滞在延長が可能。

○バヌアツ移民局
■Department of Immigration
Private Mail Bag 014, Port Vila   tel (678) 22354 fax(678)25492

○訪問滞在許可/Visitor's Permits
最長6ケ月まで滞在可能。延長は不可。

○居住許可/Residence Permits
6ケ月を超える滞在に取得が必要。許可期間は1年間、更新可能。発給更新料は2万ヴァツ。
就労を伴う場合は就労許可を併せて取得することが必要です。必要書類はパスポート、写真、
出生証明、無犯罪証明、健康診断書など。

○就労許可/Work Permits
外国人就労には労働局(Labour Office)での就労許可が必要。但しバヌアツ人で代替できない
業務と職種に限られ、雇用主と就労者双方の申請によって審査されます。また雇用主は外国人
1人の雇用につき500万ヴァツの保証債権の手立てが必要となります。
<外国人就労が対象外の業種>
多くの業種は外国人労働が開放されているものの、<ツアー・オペレーター、漁業、バス運転手、
タクシー運転手>の就業免許はバヌアツ国民のみに限られています。
■Labour Office
Private Mail Bag 022, Port Vila   tel (678) 22610

○投資査証(長期居住許可)
投資(不動産購入を含む)を行う外国人は、バヌアツの長期居住許可が与えられ、投資規模によ
って居住期間が設定されています。更新可能。また会社または個人事業の代表者に限り、制限
付で就労許可の取得は免除されます。尚、引退した場合、事業と無関係になった場合は、就労
許可が無効となる場合があります。尚、バヌアツ国立銀行または弁護士公認の金融投資証明が
必要となります。発給料金は初年度5万ヴァツ、次年度以降は1年当たり2万ヴァツ。
■投資金額による居住許可年数
※投資には、定期預金・投資信託・不動産・事業運営などが含まれます。また更新時には同期間
の許可が得られます。

・1億ヴァツ/15年間
・5000万ヴァツ/10年間
・2500万ヴァツ/5年間
・1500万ヴァツ/3年間
・500万ヴァツ/1年間

バヌアツのリタイアメント査証

○永住権と市民権

バヌアツには永住権は存在しないため、市民権(国籍)を取得する必要があり、継続して10年
間居住すると申請する権利が得られます。