海外移住情報 バヌアツ査証編 Republic of Vanuatu 現地事情編 |
○入国について 30日以内の滞在は査証不要。但し出国用航空券の提示が必要です。 ■在日公館 在日大使館など正式公館は未設置。 <バヌアツ名誉領事館> 東京都三鷹市牟札44-22-36 tel 0422-70-5855 ○滞在延長 査証免除にて入国後、移民局にて手続きすれば、1回30日の延長許可が得られ、累積4ケ月まで 滞在延長が可能。 ○バヌアツ移民局 ■Department of Immigration Private Mail Bag 014, Port Vila tel (678) 22354 fax(678)25492 ○訪問滞在許可/Visitor's Permits 最長6ケ月まで滞在可能。延長は不可。 ○居住許可/Residence Permits 6ケ月を超える滞在に取得が必要。許可期間は1年間、更新可能。発給更新料は2万ヴァツ。 就労を伴う場合は就労許可を併せて取得することが必要です。必要書類はパスポート、写真、 出生証明、無犯罪証明、健康診断書など。 ○就労許可/Work Permits 外国人就労には労働局(Labour Office)での就労許可が必要。但しバヌアツ人で代替できない 業務と職種に限られ、雇用主と就労者双方の申請によって審査されます。また雇用主は外国人 1人の雇用につき500万ヴァツの保証債権の手立てが必要となります。 <外国人就労が対象外の業種> 多くの業種は外国人労働が開放されているものの、<ツアー・オペレーター、漁業、バス運転手、 タクシー運転手>の就業免許はバヌアツ国民のみに限られています。 ■Labour Office Private Mail Bag 022, Port Vila tel (678) 22610 ○投資査証(長期居住許可) 投資(不動産購入を含む)を行う外国人は、バヌアツの長期居住許可が与えられ、投資規模によ って居住期間が設定されています。更新可能。また会社または個人事業の代表者に限り、制限 付で就労許可の取得は免除されます。尚、引退した場合、事業と無関係になった場合は、就労 許可が無効となる場合があります。尚、バヌアツ国立銀行または弁護士公認の金融投資証明が 必要となります。発給料金は初年度5万ヴァツ、次年度以降は1年当たり2万ヴァツ。 ■投資金額による居住許可年数 ※投資には、定期預金・投資信託・不動産・事業運営などが含まれます。また更新時には同期間 の許可が得られます。 ・1億ヴァツ/15年間 ・5000万ヴァツ/10年間 ・2500万ヴァツ/5年間 ・1500万ヴァツ/3年間 ・500万ヴァツ/1年間 ○バヌアツのリタイアメント査証 ○永住権と市民権 バヌアツには永住権は存在しないため、市民権(国籍)を取得する必要があり、継続して10年 間居住すると申請する権利が得られます。 |