A 失業給付を受けるとき、3ヶ月の待機期間中は、配偶者などの被扶養者になることができます。(この点に関する補足)
被扶養者になるには、配偶者の勤め先を通じて「健康保険
厚生年金保険 被扶養者(異動)届」を提出します。このときに、国民年金第3号被保険者の手続きも、配偶者の会社を通じて行いますので、年金手帳(基礎年金番号通知書)を提出してください。
待機期間が終わって失業給付を受給するようになると、近い将来に再び就職することが前提ですから、被扶養者とは認められません。配偶者の勤め先から再び被扶養者異動届を出し、被扶養者でなくなったことを届け出てください。そして、市町村役場で、国民健康保険・国民年金の手続きを行ってください。
ただし、例外として、給付される基本手当日額に365をかけた金額が、130万円未満であれば、そのまま被扶養者でいることができます。
(1999年8月23日)
都道府県によっては、12ヶ月×30日ということで、基本手当日額に360をかけた金額を基準にするところもあるという情報をいただきました。この点に関しては、最寄の社会保険事務所に問い合わせてみてください。
(8月29日付記)
これは、政府管掌健康保険の場合であり、健康保険組合では、別の取扱をする場合があるという情報をメールでいただきました。その方のご夫君の会社の健康保険組合では、被扶養者に妻を追加する場合、その原因が離職であれば、離職票の提出を求められ、就職の意志がある場合は被扶養者になれないということです。
(2000年4月25日付記)