給付制限がかかる場合(たいていは3ヶ月)があります。
給付制限がかかるのは、被保険者の責めに帰すべき重大な理由によって解雇されたとき、と、正当な理由がなく自己の都合によって退職したとき、です。
「正当な理由」があれば、自己都合の退職でも、給付制限はかかりません。
では、どういう場合に「正当な理由」があると認められるか、ということですが、これは下記のような基準があります。
ただ、この基準に当てはまるかどうかについては、被保険者の主観的な判断は考慮されず、公共職業安定所が、被保険者の状況・事業の状況その他から見て、その退職が真にやむをえないと客観的に認められるかどうか、判断することになっています。
ですから、離職票の離職理由を書く欄に、なるべく具体的内容を書いてもらい、職安に出頭して求職の申し込みをするときに、自分から詳しく内容を説明することが大切です。
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体力の不足など、被保険者の身体的条件に基づいて退職した場合。
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妊娠・出産・育児などにより退職し、雇用保険の受給期間延長措置を90日以上受けた場合。
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父もしくは母の死亡、疾病、負傷など、または常時本人の介護を必要とする親族の疾病など、家庭の事情が急変したことによって退職した場合。
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配偶者、または扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったため退職した場合。
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結婚による転居、保育所の利用、交通機関の廃止など、通勤不可能、または困難となったため、退職した場合。
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採用条件と実際の労働条件が著しく相違したことによって退職した場合。
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賃金の支払い状況が悪いために退職した場合。
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賃金が、同一地域における同程度の仕事内容のものと比べ、100分の75以下になったことによって退職した場合。
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時間外労働が、労働省の定めた目安時間を超えて行われている場合。
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新技術が導入された場合に、その新技術へ適応することが困難であることによって退職した場合。
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定年などにより退職した場合。
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上役、同僚などから、故意に排斥、著しい冷遇、嫌がらせを受けたことによって退職した場合。
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退職を勧奨されたり、希望退職者の募集に応じて退職した場合。
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事業所の倒産がほぼ確実となったため、退職した場合。
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事業所が廃止されたために、退職した場合。
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大量の雇用変動の届出がなされ、大量の人員整理が行われることが確実になるか、相当数の人員整理が行われたため退職した場合。
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全日休業による休業手当の支払いが3ヶ月以上にわたったために退職した場合。
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クローズドショップの事業所で、事業主に対し事故の責めに帰すべき重大な理由がないのに、労働組合から除名されたために解雇となった場合。
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事業内容が法令に違反するに至ったために退職した場合。