ある求職者給付です。
これは、「求職者」給付、という名前のとおり、求職の申し込みをするというのが前提となっています。
お尋ねのように起業を目指す場合には、求職する必要はありませんから、当然求職者給付の対象とはなりません。
雇用保険の受給資格の決定にさいしては、失業の状態にあること、つまり、「労働の意思および能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあること」が、基準になっています。
起業をする、ということは、近い将来の職業が決定しているということですので、そもそもこの基準に当てはまらず、受給資格がないともいえます。
よく、雇用保険を積立貯蓄のように考えている方を見受けますが、雇用保険の給付は、会社を退職したからといって必ずなされるものではありません。
勤めを辞めて、それ以後、新しい職を探すつもりがない場合は、雇用保険の給付の対象とはならず、この場合、今までの保険料は掛け捨てとなります。
就職の意思がないことを隠して受給しますと、不正受給となり、発覚した場合は受給した額を返済するだけでなく、すでに受給した額と同額までの金額の納付を命じられることがありますので、ご注意ください。
新たに起業する場合には、さまざまな支援制度がありますので、そちらを利用することを考えてはいかがでしょうか。
ベンチャー企業支援制度ホームページ
(1999年9月16日)