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2.パートでも社会保険・労働保険に加入しなくてはならないか。

Q パートタイマーとして就職しました。

わたしは、夫の被扶養の範囲で働きたいのですが、会社から労働保険と社会保険に加入するように言われました。

パートでもそのような保険に加入しなければならないのでしょうか?

A 労働保険(労災保険・雇用保険)と社会保険(健康保険・厚生年金保険)に入るかはいらないかは、

パートタイマーや正社員という区別で決まるのではなく、実際にどのくらい働いているかで決まります。

 まず、労働保険のうち、労災保険はパート、アルバイトにかかわらず、雇われて働く人はすべて適用になります。ただ、これは保険料を支払うのは事業主だけなので、通常あまり意識しませんね。

そして、雇用保険は、パートタイマーでも、次の条件をすべて満たす人は、加入しなければなりません。

  1. 週の所定労働時間が20時間以上。

  2. 1年以上雇用される見込みがある。

 また、所得税法上や、社会保険で配偶者の被扶養者となっている人が雇用保険の被保険者となっても、被扶養者としての立場にはまったく影響ありません。

 雇用保険の被保険者が負担する保険料は、賃金の0.4%と比較的小額であり、将来失業したときに給付が受けられる可能性があるので、上に書いた条件を満たしているのに雇用保険に加入していない人(給料から雇用保険料を控除されていない人)は、会社側に加入したいと伝えて手続きをしてもらいましょう。

パートタイマーが社会保険の被保険者になるかどうかは、次の条件をどちらも満たすかどうかで決まります。

  1. 1日、または1週間の勤務時間が、その事業所で同種の業務を行う一般社員の労働時間のおおむね4分の3以上であること。

  2. 1ヶ月の勤務日数が、その事業所で同種の業務を行う一般社員の労働日数のおおむね4分の3以上であること。

ただ、この「4分の3」以上というのはひとつの目安で、社会保険事務所が個々の事例について就労形態を判断して決定されます。

また、年収が130万円以上(60歳以上、障害者は180万円)になると被扶養者とは認められませんので、自分で国民年金・国民健康保険に加入の手続きをするか、勤め先で社会保険に加入することになります。

(1999年8月26日)

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