海外移住情報
カンボジア移住情報

査証一覧、査証関連機関





査証関連機関

○在日公館

カンボジア大使館

○査証関連機関
カンボジア内務省
カンボジア外務省




○イミグレーションオフィス
■内務省・入国管理局(Department for
Foreighners of the Ministry of Interior)

Infront of Pochntong Airport
(空港ゲート前。ポチェントンロードの向かい側)
■内務省・国家警察外国人課(Department
for Foreigners of the National Police)

No.5 Oknha Mean Street, Phnom Penh


査証と在留手続き

○入国について
カンボジア入国には査証が必要です。
■査証カテゴリー
・T/Tourist
・E/Business
・A/Diplomatic(外交官)
・B/ Official(公用)
・C/Courtesy(表敬)
・K/元カンボジア国籍

○観光査証、ビジネス査証
カンボジア観光省の査証ガイド
■E-VISA
30日観光査証のみが対象。査証タイプはシング
ルのみ。発行日から3ケ月以内に入国。
現地での滞在延長は不可。届いたメールに指定
されているPDFファイルを開き、2枚をプリントアウ
ト(入国用1枚、出国用1枚)、入国時に提示。
申請料は査証料20ドルと手数料5ドル。
入国はプノンペン空港とシェムリアップ空港の空
路のみ。出国は空路と指定陸路国境。所要3日。
デジタル写真(jpeg、png。1MB以下)とクレジット
カードが必要。
カンボジア外務省/e-Visaガイド 
(同) e-Visa日本語申請ページ
■到着査証
空港または陸路国境にて、30日観光シングル
査証(20ドル)、ビジネス査証(25ドル)が取得で
きます。写真2枚必要。いずれは廃止される予
定なので、事前確認が必要です。
<空港取得>
プノンペン(ポチェントン)空港、シェムリアップ空
港にて取得できます。
<陸路国境取得>
タイ国境(ポイペト、オ・スマイ、南部海岸のチャ
ム・イャム)とベトナム国境(バベット、メコン河沿
いのカオーム・サムノー)、計5つの国境地点で
査証取得できます。

ビジネス査証(空港発給)
■在日公館での取得
観光査証(2700円)、商用査証(3200円)が取
得可能。いずれも滞在期間は30日間。
発給日から3ケ月以内の入国が必要。申請書1
通と写真1枚が必要。翌日発給、郵送申請不可。
大阪領事館では所要3〜4日。
またビジネス査証と観光査証は滞在延長時の
規定が異なります。
<特急発給>
査証申請時にプラス1000円を払うと即日発給。
5分後にその場で発給してくれます。ちなみに大
使館の査証窓口はカンボジア人女性係員2名で
対応、とても親切です。

シール式観光査証(在日大使館発給)
■周辺国での取得
在外カンボジア大使館にて観光査証・ビジネス
査証が取得できますが、一部の国ではビジネス
査証が発給されない場合があります。

<タイ、カオサン旅行会社取得>

所要2日、950バーツ〜、所要1日1100バーツ〜。
<タイの大使館取得>
所要2日、950バーツ。
<ベトナムの大使館取得>
翌日発給、30ドル。写真1枚要。



○観光査証の滞在延長
延長はプノンペンのイミグレーションオフィスま
たは国家警察にて手続きします。旅行会社で
の代行取得も可。
滞在延長申請は1回のみ、30日間の延長が
認められます。延長手数料45ドル。旅行会社
依頼は50ドル。翌日発給。


○ビジネス査証の滞在延長(滞在査証)
長期滞在する場合はビジネス査証を取得後、
イミグレーションオフィスまたは国家警察にて
滞在延長手続きを行い、これが実質的な滞
在査証となります。所要3日。旅行会社での
代行取得可。現地更新可能。また、カンボジ
アには滞在許可証制度はありません。
<延長期間>
滞在延長の許可は1ケ月・3ケ月(シングル)、
6ケ月・1年(マルチプル)の4種類。
発給料は3ケ月査証80ドル、1年査証280ドル。
以前は2年(シングル)もありましたが、廃止さ
れた様子。
<学生査証について>
カンボジアには学生査証がないので、ビジネ
ス査証にて滞在延長手続きを行います。
■延長手続きの実際
延長手続きは申請書と写真2枚が必要。
通常発給と特急発給があり、料金が異なりま
す。以前に申請した時は、係官のお小遣い稼
ぎになっていたためか、欲しい期間を伝えて
パスポートを預け料金を支払うだけ。
申請書記入もありませんでしたが、現在では
改善されているものの不可解な部分は相変わ
らずのようです。

滞在査証(滞在延長)

○オーバーステイの罰金

滞在超過期間については1日5ドルの罰金。
出国時に徴収されますが、トラブルの元となり、
ワイロなども要求される場合があるので、イミ
グレーションオフィスで延長申請が必要です。

○投資家査証と労働許可証
カンボジア投資委員会の「投資認可状」を得
ている企業経営者などの投資家は、家族を含
め、投資が継続している期間の滞在と就労が
認められます。
また雇用される外国人の就労には労働許可
証の取得が必要で、雇用主が申請します。
認められるのは、 適格な管理職と 技術系職
員、特殊技能を持つ熟練労働者のみ。

○NGO職員査証
NGO職員などに発給されるカンボジア外務省
が管轄する特別査証。活動内容によって滞在
期間が決められるため、延長手続きはできま
せん。

○旅券紛失・再発給時の出国査証
在外公館にて旅券再発給の手続きを行った
後に、プノンペンの内務省・国家警察外国人
課でEXIT VISA(出国査証)を取得する必要が
あります。発給費用30ドル、所要1週間。

○滞在届
入国後48時間以内に滞在地の市役所または
警察署にて滞在登録が必要ですが、宿泊施
設や家主が届出することになっているため、
出頭しての手続きは不要です。

○麻薬の刑罰
禁止薬物の不正取引に関与した場合は、1ケ
月以上15年以内の禁固刑が科せられます。