海外移住情報


イタリア査証編
Republic of Italy

現地事情編






○査証免除

シェンゲン協定による滞在制限について
EU国を中心としたシェンゲン協定加盟国では滞在制限を共通化。
イタリアを含めた加盟国地域の滞在は<6ケ月以内90日間>に制限されています。
※イタリア内のリヴィーニョはシェンゲン対象外地域となっています。
イタリア大使館
大阪イタリア領事館


○査証申請と発給
在日大使館で発給できる査証は、査証の種類に関わりなく有効期間は最長1年。
また査証申請は、住所地が長野以東の場合は大使館領事部、中部以西の場合は大阪領事館に申請。
申請書はホームページまたは、ファックス(03-3419-2319)にて取寄せ(ファックスまたは郵送送付)可能。
尚、査証申請中にイタリアに入国することは認められていません。発覚した場合は査証発給は取り消され、
再度の申請が必要となります。

○査証関連機関
イタリア外務省
イタリア内務省

<警察>
イタリア警察
イタリア警察の外国人居住ガイド 
イタリア警察マップ

○滞在許可証(Permesso di soggiorno)
外国人は入国後8日に管轄の中央警察署(Questura)に出頭し、査証の内容と目的に応じた滞在許可証
の取得が必要。滞在許可証の有効期間はケースにより異なり、1年〜4年となります。更新可能。
<旅行者用滞在許可証>
観光目的でホテルなど旅行者施設に宿泊する場合は、パスポートを提出し宿帳に記載すれば滞在許可
証を取得する必要はありません。
旅行者施設以外に宿泊する場合は、Permesso di soggiorno per turismoの申請取得が必要です。但し
発行まで所要1ケ月。また許可証は出国時に必ず国境警察に提出。これを行わないと再入国、再発行の
際に問題が生じる場合があります。
尚、宿泊施設側は、ツアー以外の外国人宿泊者情報を48時間以内に通報する義務があります。
<滞在許可証・発給動向>
滞在都市によって異なるものの、ローマでは滞在許可書を手に入れるのがとても大変になっている様子。
更新時には指紋も採取され、待つこと半年以上も普通。ただし申請時の半券を持っていれば結果が出る
まで滞在可能。また滞在許可は厳しくなる一方で、国外退去通告を受けて日本に帰国する人も多いとか。

○労働許可証(autorizzazione al lavoro)
イタリアで働くには労働許可証の取得が必要。管轄の県労働事務所(Direzione Provinciale del Lavoro)
にて申請取得します。労働許可証は「自営業者用」と「就職などの被雇用労働許可証」の2種類。
<就労動向>
現地在住日本人の頭痛の種は、移民規制の強化によってかなり厳しくなっている労働許可。
就職用は、雇用主が労働許可証を申請するのを嫌がる傾向に。これは一人の正社員を雇うと会社側は、
その人に払う賃金とほぼ同額の税金を納める必要があるためで、必要不可欠な人材にしか労働許可証
の申請をしないようです。EU推進によって外国人就労環境が年々厳しくなり、日本人の就労査証につい
ては、独立事業者枠、従属事業者枠の発給枠数が少なくなっています。
このため新規労働許可証の取得が取得が困難になり、日本企業の多くがイタリア進出を敬遠するという
現象も出てきています。また地域的には、イタリア北部よりも南部の方が厳しい環境にあるようです。

○被雇用労働許可証(Lavoro Subordinato)
被雇用労働許可証は、雇用主が県の労働局に被雇用者の最終学歴証明(イタリア語訳)や労働契約書、
雇用理由書などの書類を提出し申請。発給まで早ければ数週間、長ければ半年〜1年かかる場合もあ
ります。次に、雇用主が発行された労働許可証を中央警察・外国人課に提出。警察は被雇用者の犯罪
歴などを調査し、問題がなければ通常20日以内認証証明書が発行されます。尚、外国人の就労許可に
は人数制限措置が実施され、被雇用者は審査中の期間中、原則的に日本で待機することになります。
<認証後の手続き>
労働許可証が認証されたら、労働許可証と認証証明書、パスポート・写真・申請書類を添えて、在日公
館に就労査証を申請。申請から発給まで最長30日。就労査証の有効期間は最長1年。また、就労査証
で入国し、入国後8日以内に管轄の中央警察署外人課へ出頭。労働許可証と認証証明、労働契約書、
写真、パスポート、住居証明書などを提出し、就労用の滞在許可証を申請取得する必要があります。
<労働手帳と転職など>
労働許可証所持者には労働者手帳が発行されます。転職する際には記載されている勤務先を変更申請
することで転職が認められます。また失業した場合は、滞在許可証の有効期限の内、最長1年間の求職
滞在が可能ですが、年々厳しくなり出国を求められる場合もあります。
■一般労働許可証
有効期間は最長2年間。更新が認められています。
■限定労働許可証
有効期間は最長2年間。延長更新できません。
就労を続けたい場合は、労働許可の新規申請と新しい入国査証が必要。一時出国する必要があります。
■季節限定許可証
有効期限は3〜4ケ月。季節労働者用。更新不可。

○自営用労働許可証

イタリアの会社や協同組合の共同経営者・出資者・役員・自営者として、専門的な仕事を行う人が対象。
代表者が管轄の県労働事務所で自営用労働許可証を取得後に、在日公館にて就労査証を申請取得。
<就労査証申請書類>
・申請書(パスポートサイズ写真貼付)
・住居証明(イタリアでの不動産賃貸契約書、不動産取得証明書など)
・個人所得証明書
・会社登記所(registro delle imprese)発行の会社登録証明書
・県労働事務所発行の責任申告書(formale dichiarazione di responsabilita.
被雇用者でない証明)
・会社の決算報告書、給与支払い証明など
・管轄警察発行の仮入国許可証
■フリーランスの場合
フリーランスの場合の労働関連許可の取得は、厳しい環境となっています。
<許可や資格が必要ない職種の場合>
住居証明、個人所得証明、企業との契約証明書、県労働事務所発行の責任申告書、決算書、管轄警
察発行の仮入国許可証などの書類が必要。
<許可や資格が必要な職種の場合>
住居証明、個人所得証明、許可資格の行政認可証明、管轄警察発行の仮入国許可証などが必要。
■スポーツ分野の場合
イタリアオリンピック国内委員会(CONI)が発行した登録承認証明書などが必要。
■芸能分野の場合
興行主などとの契約書、芸能実績を証明する活動証明などが必要。

○永住権(無制限滞在カード)
滞在許可証を所持して6年以上居住している人、またはイタリア人・EU国籍を持つ配偶者がいる人に申
請資格が与えられますが、犯罪歴が無いことが必要。申請受付は5年に1度(不定期)の割合で実施さ
れ、審査により発給されます。

○学生査証
■在日大使館での取得

3ケ月を超えて通学をする場合は、原則として在日大使館にて学生査証の取得が必要。
学生査証の申請は、大学の各種コース、公認または認定資格のある学校への通学希望者、または文
化・研究活動のために招聘された人が対象となります。
また語学学校や専門学校などの場合は、月間最低80時間の授業が必要です。
<必要書類>
・パスポートサイズの写真を貼った申請書
・学校の入学許可証(月間40時間以上の授業期間明記)または文化・研究機関などからの招聘状
※入学許可証は学校のレターヘッド入りの用紙で書かれた署名入りのもの
・学校の登録証明書
※大学の場合は、学費納入済の領収書を添付
※私立学校の場合は、イタリア政府公認または認可学校であることを証明する書類
・生活費の保証書(大使館指定の所定様式)と保証人の印鑑証明
・申請者または家族の銀行残高証明書。奨学金支給者の場合はその証明書。
・査証の有効期限をカバーする医療保険の証書(イタリアで有効な保険会社のもの)。
<入国後の手続き>
学生査証で入国後、現地にて就学用滞在許可証の取得が必要になります。
■査証免除からの就学用滞在許可証・切替取得
査証免除期間が満了するまでの就学は、特に許可を必要とせずに通学することができます。
<Cタイプ/通学が3ケ月以内の場合>

現地入国後に中央警察(Questura)で手続き可能。ただし延長は不可。
<Dタイプ/通学が3ケ月を超える場合>
住所地区の警察で手続き可能。ただし賃貸契約書または大家さんのドクメント(身分証明書と同じ用紙)
の提出が必要です。ローマの場合は発給までかなりの時間がかかる環境なものの、申請時の半券を所
持していれば、結果が出るまでは滞在可能。
■アルバイト
就学用滞在許可証を所持している人は、週20時間以内、または52週1040時間内のアルバイトが可能。
ただし自由な就労は不可。雇用主が就学用労働許可を取得できる場合に限られます。
イタリア教育省


イタリアのリタイアメント査証

○家族査証

イタリア国籍者、またはEU・EES加盟国籍者の家族。1年以上の滞在許可証所持者の家族が対象。
<必要書類>
婚姻や血縁関係を証明する書類と、滞在許可証所持者は管轄の中央警察の認可証(nulla osta)。
日本語書類の場合は日本国外務省の認証と在日公館の翻訳認証が必要、



国際結婚手続き


○現地で結婚する場合

1>日本人の戸籍謄(抄)本とパスポート、イタリア人の身分証明書(Carta di identita)またはパスポー
トを用意し、ローマ、ミラノの日本領事館に婚姻要件具備証明書申請します。即日または翌日発給。
発給後、婚姻要件具備証明書の証明サインが本物であることを県庁(Pettura)で認証(Legarizzazione)
してもらいます。

2>結婚する該当市役所、戸籍課にて<結婚の公示>を申請します。
(市によって必要書類が異なる場合がありますので、詳細は市役所窓口にて確認ください)
■公示申請に必要な書類
◆結婚する当事者の身分証明書
◆日本人のLegarizzazione済・婚姻要件具備証明書(Nulla osta)
◆収入印紙(2万リラ)
◆証人2名
◆申請書(窓口設置)

3>結婚の公示が市役所に約2週間張り出され、期間終了後に結婚することが出来ます。
公示から結婚までの有効期限は6ケ月。

4>市役所にて結婚式の予約と婚式執行者を選択指定します。
通常は市長や係員か執行者となりますが、手続きすることによって官庁スタッフ以外の人を指名すること
も可能。また予約時には両名の財産分配について説明がある場合も。

5>婚式を実施します。

6>現地に住む場合は、婚姻後、必要書類を警察などに提出し、滞在許可証を申請取得します。
婚姻後の滞在許可証は、イタリア人と偽装結婚する外国人が増加しているために、当初は1年間有効の
ものしか発行されない場合が一般的です。長期の滞在許可証は1年後の更新時に発行されます。
また婚姻前の結婚用滞在許可証は、以前は偽装結婚防止のための警察官訪問チェックなどを経て発行
されていましたが、現在では発行されていないようです。

イタリア居住のための家族査証については、イタリア査証編を参照