海外移住情報


フィンランド査証編
Finland

現地事情編






○査証免除
シェンゲン協定による滞在制限について
EU国を中心としたシェンゲン協定加盟国では滞在制限を共通化。フィンランドを含めた加盟国地域
の滞在は<6ケ月以内90日間>に制限されます。
フィンランド大使館

○移民局
フィンランド移民局  Finnish Immigration Service
移民局は内務省が管轄しています。
<査証関連機関>
フィンランド内務省
フィンランド警察
フィンランド外務省

○在留許可証/Oleskelulupa
3ケ月以上の滞在は目的に応じた在留許可の取得が必要。初めての申請の場合は、入国前に在日
公館にて申請しますが、管轄の警察署での現地申請が例外的に認められる場合もあります。
審査と発給は移民局が行い、許可証の有効期間は通常1年。更新可能。発給料175ユーロ、学生と
18歳未満は50ユーロ。本人申請のみ。
■留学
3ケ月未満の通学は在留許可証は不要。大学・専門学校への3ケ月を超える通学が主な対象となり
ます。必要書類は、パスポート、申請書、写真2枚、入学許可書(住居・食事・学費を明記)、月500ユ
ーロ以上の預金残高証明、語学能力証明、その他要求される書類。所要45日。
尚、私立語学学校の言語コースは在留許可証の対象外となる場合があります。
■更新・延長
許可期間は通常1〜2年。更新・延長可能、管轄の警察署にて手続き。留学生の場合は、在学証明
・学生登録書謄本・銀行残高証明など。就労の場合は在職証明などが必要です。
■在留資格の変更
原則的に認められていないため、異なる在留資格が必要な場合は、在日大使館または周辺国の大
使館にて新たな在留許可の申請が必要となります。

○労働許可証(労働権)
雇用就労、自営就労には在留許可と就労許可の両方が必要。原則的に在日大使館にて両方の許
可を同時申請しますが、管轄の警察署での現地申請が例外的に認められる場合もあります。
審査は移民局・雇用経済開発センター(雇用労働省)・警察のそれぞれが行い、国内労働状況など
も加味されて総合的に判断されます。
必要書類は、移住労働許可申請書、雇用契約書、要求される書類。所要90日。本人申請のみ。
<労働許可ガイド>
フィンランド雇用労働省 
フィンランド雇用労働省・情報センター
フィンランド雇用経済開発センター
■一般労働権の対象者

・企業役員、管理職、または特殊技能を有する専門職の人
・雇用以外の理由による永久または永続的な在留許可証の所持者
・保護や人道主義による一時的な在留許可証の所持者
・プロスポーツ選手、トレーナー
・科学、文化、芸術分野の非営利団体にてで専門家として働く人
・マスコミ関係者
■限定労働権の対象者
・在留許可証を有する留学生/冬季夏季休暇期間中のフルタイム就労と学期中の週20時間内就労。
・在留許可証を有する教育、研究関係者/最長1年間の就労許可
・専門機器などの納入に付帯するトレーニングなど/最長6ケ月の就労許可
・各種季節労働者/最長3ケ月の就労許可
・奉仕、教育、研修などの認定プログラム参加者/最長1年の就労許可
■在留許可証が不要の労働権対象者
・3ケ月未満、招待または契約に基づき就労する教師、通訳、専門家、芸術家、スポーツ選手など。
・最大3ケ月間の指定果実収穫労働者、国際航路の船員など

○住民登録/Ulkomaalaisen Rekisterointi-Ilmoituslomake
1年以上滞在する場合は、住民登録所(Maistraatti)にて、外国人のための住民登録が必要です。
登録にはパスポートと在留許可証が必要。また、フィンランドでの社会保障を受けるためには住民登
録が必要となります。
フィンランド住民登録センター

○滞在届/Muuttoilmoitus
1ケ月以上の滞在で、ホテルなどの宿泊施設ではなくアパートなどに入居する場合は、入国後、7日
以内に滞在届を住民登録所もしくは郵便局に提出することが必要。手続きは家主が行いますが、
家主がいない場合は自ら行います。

○不法滞在の罰則
オーバーステイ、不法就労などが発覚した場合は、罰金または強制送還となります。退去措置を受
けた場合は、1年以上の期間、シェンゲン加盟国への入国が拒否されます

欧州内フィンランド自治領/オーランド諸島