海外移住情報
北マリアナ移住情報

査証一覧、査証関連機関





査証と在留手続き

北マリアナ連邦はサイパン島、ロタ島、テニアン島で構成されるアメリカの自治領。
北マリアナ連邦の首都所在地はサイパン。行政は米国管理下。査証などの出入国管理は2009年11月よ
り原則的に米国移民法が適用。米国市民と永住権所持者は身分証明書のみで自由に労働、居住可能。

○査証免除
45日以内は査証不要。但し出国用航空券所持
と入国カードI-94とI-736の提出が必要。
※2009年11月「新グァムー北マリアナ査証免除
プログラム」が施行。ESTAの申請不要。
在日米国大使館 Guam-CNMI VWP
<米国査証免除・電子認証ESTAの適用>
45日を超える90日までの滞在、北マリアナ経由
で米国に入国する場合は米国査証免除システ
ム・ESTAの申請が必要。
参照/ 「電子渡航認証システムESTA」

○外国人登録
90日以上滞在する場合は労働移民局にて外国
人登録を行う必要があります。


○就労査証
一年毎の更新。日系観光関連企業の場合は、
比較的容易に就労査証が取得可能。
また査証免除からの現地切り替えも可能です。
現地企業との雇用契約書などを提出後、書類
審査を経て2週間〜1ケ月で発給。
通常は雇用主が申請します。ちなみに中国人
やフィリピン人の出稼ぎ就労者が多いために、
出入国管理が厳しくなっていますが、日本人の
就労の場合は問題なく就労許可が出されます。
<就労査証の発給一時停止について>
1998年に実施。原則として以下の場合に限り、
一時発給停止の特例措置として就労査証が発
給されますが、申請する企業によっては該当し
なくても就労許可がおりる場合があります。
◆既に発給された査証の更新の場合
◆査証所持者の交代要員として申請する場合
◆査証所持者が転職する場合
※新雇用主と旧雇用主の合意がある場合、ま
たは査証失効後45日以内に新雇用主の下で
申請する場合。


○リタイアメント査証

リタイアメント制度についてはこちらを 

○長期ビジネス査証
Long-Term Business Entry Permit
現地でビジネスを行なう事業主向けの居住査証。
滞在許可期間は2年、2年毎の更新が必要です。
発給は15万ドル以上の投資を行い、政府商務局
へ2万5千ドル(2003年4月、10万ドルから引き下げ)
の保証貯金、または相当の担保提供を行なった
人が対象。

○学生査証
日本に大使館は無いので、査証免除にて入国後、
必要書類を移民局に提出し査証を取得します。
<必要書類>
◆サイパン在住の人の保証人証明書
◆日本の警察の無犯罪証明書
◆健康診断書(サイパンで検診)
◆学校の入学証明書(学費支払い証明を含む)
◆住民票
◆卒業証明書、成績証明書
◆その他、要求される書類



ロタ島の入国審査ブース。係官はとてもフレンドリー。




査証関連機関

○労働移民局 (Labor and Immigration)
2nd Fl Afetna Sq, SunAntonio
tel 664-2000  fax 664-3153


○入国管理事務所
(Immigration and Natura-lization Office )

■サイパン

ススペのナウルビル4F tel 234-6178
■ロタ
Liyo,  tel 532-0825
■テニアン
San Jose,  tel 433-3700


○治安局 DPS

CNMI Department of Public Safety's

○マリアナ政府
(Office of the Goverment)

Caller Box 10007, Capital Hill Saipan
tel 664-2200  fax 664-2211