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北マリアナ移住情報 査証一覧、査証関連機関 |
査証と在留手続き |
北マリアナ連邦はサイパン島、ロタ島、テニアン島で構成されるアメリカの自治領。 北マリアナ連邦の首都所在地はサイパン。行政は米国管理下。査証などの出入国管理は2009年11月よ り原則的に米国移民法が適用。米国市民と永住権所持者は身分証明書のみで自由に労働、居住可能。 |
○査証免除 45日以内は査証不要。但し出国用航空券所持 と入国カードI-94とI-736の提出が必要。 ※2009年11月「新グァムー北マリアナ査証免除 プログラム」が施行。ESTAの申請不要。 在日米国大使館 Guam-CNMI VWP <米国査証免除・電子認証ESTAの適用> 45日を超える90日までの滞在、北マリアナ経由 で米国に入国する場合は米国査証免除システ ム・ESTAの申請が必要。 参照/ 「電子渡航認証システムESTA」 ○外国人登録 90日以上滞在する場合は労働移民局にて外国 人登録を行う必要があります。 ○就労査証 一年毎の更新。日系観光関連企業の場合は、 比較的容易に就労査証が取得可能。 また査証免除からの現地切り替えも可能です。 現地企業との雇用契約書などを提出後、書類 審査を経て2週間〜1ケ月で発給。 通常は雇用主が申請します。ちなみに中国人 やフィリピン人の出稼ぎ就労者が多いために、 出入国管理が厳しくなっていますが、日本人の 就労の場合は問題なく就労許可が出されます。 <就労査証の発給一時停止について> 1998年に実施。原則として以下の場合に限り、 一時発給停止の特例措置として就労査証が発 給されますが、申請する企業によっては該当し なくても就労許可がおりる場合があります。 ◆既に発給された査証の更新の場合 ◆査証所持者の交代要員として申請する場合 ◆査証所持者が転職する場合 ※新雇用主と旧雇用主の合意がある場合、ま たは査証失効後45日以内に新雇用主の下で 申請する場合。 |
○リタイアメント査証 リタイアメント制度についてはこちらを ○長期ビジネス査証 Long-Term Business Entry Permit 現地でビジネスを行なう事業主向けの居住査証。 滞在許可期間は2年、2年毎の更新が必要です。 発給は15万ドル以上の投資を行い、政府商務局 へ2万5千ドル(2003年4月、10万ドルから引き下げ) の保証貯金、または相当の担保提供を行なった 人が対象。 ○学生査証 日本に大使館は無いので、査証免除にて入国後、 必要書類を移民局に提出し査証を取得します。 <必要書類> ◆サイパン在住の人の保証人証明書 ◆日本の警察の無犯罪証明書 ◆健康診断書(サイパンで検診) ◆学校の入学証明書(学費支払い証明を含む) ◆住民票 ◆卒業証明書、成績証明書 ◆その他、要求される書類 ![]() ロタ島の入国審査ブース。係官はとてもフレンドリー。 |
査証関連機関 |
○労働移民局 (Labor and Immigration) 2nd Fl Afetna Sq, SunAntonio tel 664-2000 fax 664-3153 ○入国管理事務所 (Immigration and Natura-lization Office ) ■サイパン ススペのナウルビル4F tel 234-6178 ■ロタ Liyo, tel 532-0825 ■テニアン San Jose, tel 433-3700 |
○治安局 DPS CNMI Department of Public Safety's ○マリアナ政府 (Office of the Goverment) Caller Box 10007, Capital Hill Saipan tel 664-2200 fax 664-2211 |