海外移住情報 北マリアナ査証編 Commonwealth of Northern Mariana Island 現地事情編 |
北マリアナ諸島はサイパン島、ロタ島、テニアン島で構成されるアメリカの自治領。首都所在地は サイパン。行政は米国管理下。査証などの出入国管理は2009年11月より原則的に米国移民法が 適用。米国市民と永住権所持者は身分証明書のみで自由に労働、居住可能。 空港入国審査ブース ○査証免除 45日以内は査証不要。但し出国用航空券所持、I-736の提出が必要。 ※2009年11月「新グァムー北マリアナ査証免除プログラム」が施行。ESTAの申請不要。 ※2018年1月よりI-94の提出は不要。 ※I-794は専用用紙を使用、またはオンライン入力後に印刷したものを提出。 米国公式/1-794オンライン入力 <米国査証免除・電子認証ESTAの適用> 45日を超える90日までの滞在、北マリアナ経由で米国に入国する場合は米国査証免除システム・ ESTAの申請が必要。 参照/ 「電子渡航認証システムESTA」 ○査証関連機関 ■労働移民局 (Labor and Immigration) 2nd Fl Afetna Sq, SunAntonio tel 664-2000 fax 664-3153 ■入国管理事務所 (Immigration and Natura-lization Office ) ◆サイパン ススペのナウルビル4F tel 234-6178 ◆ロタ Liyo, tel 532-0825 ◆テニアン San Jose, tel 433-3700 ■治安局 DPS CNMI Department of Public Safety's ■マリアナ政府(Office of the Goverment) Caller Box 10007, Capital Hill Saipan tel 664-2200 fax 664-2211 ○就労査証 一年毎の更新。日系観光関連企業の場合は、比較的容易に就労査証が取得可能。また査証免 除からの現地切り替えも可能です。現地企業との雇用契約書などを提出後、書類審査を経て2週 間〜1ケ月で発給。通常は雇用主が申請します。ちなみに中国人やフィリピン人の出稼ぎ就労者 が多いために、出入国管理が厳しくなっていますが、日本人の就労の場合は問題なく就労許可 が出されます。 <就労査証の発給一時停止について> 1998年に実施。原則として以下の場合に限り、一時発給停止の特例措置として就労査証が発給 されますが、申請する企業によっては該当しなくても就労許可がおりる場合があります。 ◆既に発給された査証の更新の場合 ◆査証所持者の交代要員として申請する場合 ◆査証所持者が転職する場合 ※新雇用主と旧雇用主の合意がある場合、または査証失効後45日以内に新雇用主の下で申請 する場合。 ○リタイアメント査証 リタイアメント制度についてはこちらを ○長期ビジネス査証 Long-Term Business Entry Permit 現地でビジネスを行なう事業主向けの居住査証。滞在許可期間は2年、2年毎の更新が必要です。 発給は15万ドル以上の投資を行い、政府商務局へ2万5千ドル(2003年4月、10万ドルから引き下げ) の保証貯金、または相当の担保提供を行なった人が対象。 ○学生査証 日本に大使館は無いので、査証免除にて入国後、必要書類を移民局に提出し査証を取得します。 <必要書類> ◆サイパン在住の人の保証人証明書 ◆日本の警察の無犯罪証明書 ◆健康診断書(サイパンで検診) ◆学校の入学証明書(学費支払い証明を含む) ◆住民票 ◆卒業証明書、成績証明書 ◆その他、要求される書類 ○外国人登録 90日以上滞在する場合は労働移民局にて外国人登録を行う必要があります。 |