海外移住情報


マレーシア査証編
Malaysia

現地事情編






○入国について
3ケ月以内の観光目的の場合は査証免除。入国時に観光目的のソシアルパスが発行。
尚、サラワク州とサバ州の入域規定は撤廃され、査証免除規定は全土統一となりました。
<滞在延長>
査証免除で入国した場合、滞在延長は不可。
<入出国制限>
査証免除で入出国を繰り返す場合、原則として、1年以内に180日までの滞在となります。
また3回目の入国審査が厳しくなる3アウトルールがあります。
■マレーシア大使館
東京都渋谷区南平台20-16 tel 03-3476-3840(代表) 03-3476-3849(査証部直通)

○移民局

■マレーシア移民局本部
Immigration Departoment of Malaysia (Ministry of Home Affairs)
Level 1-7 (Podium) No15, Persiaran Perdana, Precint 2,
62550 Putrajaya tel 03-8880-1000  fax03-8880-1200
移民局本部内にはA〜Nまでの13のディビジョンと内部監査ディビ
ジョンがあり、マレーシア各地には15の地方移民局、および地方
移民局の支所が設置されています。
マレーシア移民局のネットワークガイド
◇クアラルンプール移民局の主要業務は移民局本部へ移管。
◇サバ州、サラワク州については州移民局の直轄管理。

■サバ州移民局/コタキナバル

Tingkat 4&5, Wisma Dang Badang,Jalan Tuanku Abdul Rahman,
Kota Kinabalu tel 216-711 fax 240-005
■サラワク州移民局/クチン
Tingkat 1&2, Bangunan Sultan Iskandar,Jalan Simpang Tiga,
Kuching tel 245-661 fax 240-390

○査証・就労関連機関
マレーシア外務省
マレーシア内務省

リタイアメント査証/マイ・セカンドホームプ・ログラム はこちらを

○業務査証

■商用訪問パス

ビジネスパスと呼ばれ、以下の人が対象。このパスでの就労は認められていません。
◆会議、セミナー、会社会計の立ち会い、会社経営を円滑に行うために入国する会社オーナー及
び該当会社から派遣された人。◆ビジネス機会や投資の可能性を探るために入国する投資家や
企業家。◆将来マレーシアで生産される予定の商品紹介のために海外の会社から派遣された人。
◆不動産に関連した交渉、販売およびリースのために入国する不動産所有者。◆会議やイベント
の報道のために入国するマスメデイアの外国人報道関係者。◆スポーツイベントの参加者。
<査証(パス)の変更について>
観光目的のソシアルパスにて入国後に商用パスに変更可能。これはマレーシアで事業活動を希
望する外国人訪問者の便宜をはかるのが目的で定められています。但し切り替え申請には、移民
局に対して対象となる商用訪問目的を証明することが必要となります。
■一時就労用パス
給料が日本で支給される、1年以内の短期滞在者が対象の出張・研修用パス。「プロフェッショナ
ル・ビジット・パス」と呼ばれ、保証人が必要。申請から発給まで約1ケ月。また、海外からの企業
研修生受入の場合の認可期間は通常6ケ月、更新可能。
■専門業務用パス
エージェンシーとの短期契約を遂行するため入国する外国人が対象。ワークパスと呼ばれ、パス
の有効期限は理由により異なり1回あたり最長1年。保証人が必要。
<扶養家族パス>
一時就労、専門業務で入国する外国人の妻および子供には家族用のパスが発給されます。

○新投資査証
2013年6月、マレーシア政府はビジネス投資家、ファンドマネージャーなどを対象にした5年間有効
(マルチプル)の投資査証を導入する方針を発表。

○就労査証/エンプロイメントパス(雇用パス)
外国人が就労する場合に必要。出入国自由のマルチプル査証。原則的に月額5000リンギ以上
(2014年引き上げ)の給与取得者が対象。雇用が確保されれば比較的容易に発給されます。政府
の経済改革施策に基づき、2010年以降、国際的な人材に対応したサービスを提供する部署が新
たに設置。
マレーシア人的資源省
雇用パス eXpats Service Centre
雇用パス Working in Malaysia
■企業経営者用
会社を設立し労働許可を取得した外国人に発給される「企業経営者用エンプロイメント・パス」は、
2年毎の更新が必要となります。

■企業幹部・プロフェッショナル用
外国企業の投資促進や優秀な人材確保を目的にした2011年開始の新制度。企業幹部やプロフ
ェッショナルな人材を対象に最長10年有効のパスを導入。通常は5年毎の更新。

<プロフェッショナル特典>
Talent Corporation Malaysia Bhdが申請窓口。パスの切り替え不要で就労先が変更可能。配偶
者も自由な就労が可能。さらに同伴家族、両親などは5年査証(Social Visit Pass)が取得可能。

Talent Corp
■幹部クラスの専門職用
5年毎の更新も可能ですが、雇用契約が5年未満の場合は対象となりません。
■一般職クラスの専門職用

有効期限は通常1〜2年。雇用の承認期間に応じて有効とされ、更新も可能。
■駐在員用
2012年1月より厳格化。2年以上滞在する駐在員が対象。駐在員パスの発給には、合弁企業を含
む外資企業払込資本金の外資保有分が最低でも50万リンギ必要となりました。また従来通り、
年齢や収入も条件となっています。
■扶養家族パス
就労査証該当者の妻と子供に対してディペンデントパスが発給。就労査証の申請書と共に、もし
くは認可された後に申請が可能となります。
■一時用
外国会社に籍を置き、機械修理や技術指導などを行う数ケ月〜1年までの短期就労が対象。

○雇用パスの申請方法
雇用主はその企業業種を管轄する関係政府機関から「外国人雇用許可書」を取得した後に、
出入国管理局にビザを申請。ワークパーミット委員会で審査され就労査証が発給されます。
申請者は日本で就労査証発給を待つ以外に、観光査証で入国後に現地で発給を受けることも
できます。申請手続きは原則として雇用主が行ない、実際は企業と契約しているコンサルティン
グ会社が行なうのが一般的。発給まで通常約1ケ月、申請には保証人も必要。
■外国人就労のガイドライン
◆外国払込資本金が200万ドル以上の会社には、幹部クラスを含む5人の外国人就労枠が自動
的に認められ、追加申請によりさらに認可されます。
<外国資本が200万ドル未満の会社の場合>
◆外国の資本参加が最低でも50万リンギ以上の会社が一つの目安となり、認められる就労枠
の数はマレーシアへのメリットの度合によって判断されます。
◆専門的資格と実務経験を必要とする業務については、マレーシア人が最終的にその業務を
を引き継ぐように訓練されることを条件に、外国人が最高5年または10年までその業務に就くこ
とが可能となっています。
■転職と配置移動
同一会社内で配置転換された場合は新規パスを取得する必要はなく、所属部門変更修正を行
ないます。転職する場合は、半年間再就職ができない「クーリングオフ制度」の期間終了後に再
申請することになってますが、実際は、転職先にてエンプロイメントパスを申請する際、前の雇用
先からリリース・レターという書類を入手して添付すれば、半年間のクーリングオフ期間を待たず
に新しいパスを取得できます。また関連会社へ移動時も特例措置が認められる場合があります。

○学生査証
承認された教育機関に学生として登録する外国人に対しスチューデントパスが発給。滞在期間は
1年。延長手続きにて更に1年、最長2年間が限度となっています。週20時間以内の就労が可能。
■ガーディアン査証
学生査証でインターナショナルスクールなどに通う、17歳以下の子供の親用の付き添い査証。

○結婚査証
結婚すると長期滞在査証(1年更新)が発給。5年を経ると永住権の申請資格が得られます。
イスラム教徒であるマレー人などとの婚姻は、事前にイスラム教に入信する必要があると共に、
現地の結婚登録局に届け出て結婚証明書を取得します。また日本大使館への婚姻届提出には
結婚証明書の添付が必要です。

○永住査証(PR)
合法的に継続して5年間滞在していることと、税金を年間7500リンギ以上納付していることが申
請・取得の最低条件。職業の指定などは特にありません。有効期限は無制限(永住)ですが、
選挙権は認められていません。また投資促進を目的に、長期的な投資活動を行う外国人も永住
権発給の対象となります。

○外国人証と再入国許可
1年以上滞在する外国人はイミグレーションオフィスにて外国人証の取得が必要です。また長
期滞在者が出国するには事前に再入国許可を受けることが必要。許可を得ないで出国した場
合は、長期滞在許可も無効となります。

○査証申請の保証人
保証人は月2000リンギ以上の収入証明が必要。一人につき2人の保証人になることが可能。

○国際結婚用エンプロイメント・プログラム
就労するためのエンプロイメントパスのひとつで、マレーシア人配偶者を持つ外国人が対象。
外国企業に許可される外国人就労枠に制限されないため、原則的には人数の制限なく雇用す
ることができます。但し、資本金額が極めて低い会社など、または月額給与額が2500リンギに
持たない場合は制限される場合があります。尚、配偶者用エンプロイメント・プログラムは1年
毎の更新が必要です。

○不法滞在の罰則
超過滞在、資格外活動を行った場合、禁固刑、罰金、国外退去等の処分が行われると共に、
以降のマレーシア入国が拒否されます。また滞在期限内に延長・切り替えなどの申請を行っ
た際、滞在期限を過ぎて審査結果がでる場合は、その期間は不法滞在とはなりませんが、就
労することはできません。





○リタイアメント査証の制度・条件の改変事情

2002年5月、旧シルバーヘアプログラムが廃止され、新しい名前での新制度が施行。年令制限
が撤廃されたものの、約1年後の2003年には年齢別条件が復活。50歳以上の条件は変らない
ものの、50歳未満の人の月間収入規定が新たに追加され、多目的移住制度から年金中心の
制度に逆戻り。背景には制度利用者の不法就労問題がありました。そして2006年3月、利用者
の伸び悩みによって新制度が実施。年令不問で7万5千ドルの預金が条件となりました。しかし、
その3ケ月後には再び制度が改変。その後もサラワク州の独自規定が設定。2007年6月には
個人申請廃止、認可代理店申請のみとなりましたが、2009年1月には再び個人申請が認めら
れるとともに経済条件が変更。マレーシア当局の迷走ぶりがうかがえます。また2013年度以降
の次期制度改変については、現行よりも条件が厳しくなることが噂されています。
<日本人の制度利用者数の推移>
2002年49人、2003年99人、2004年42人、2005年87人、2006年157人、2007年198人、2008年
210人、2009年169人、2010年195人。東日本大震災が起こった2011年は423人と急増。全国
籍者の中で初めて第1位に。2012年はさらに増加し816人。これをピークに減少傾向にあり、
2013年は739人、2014年428人、2015年300人。
<全国籍利用者数>
マイセカンドホームセンター/リタイアメント査証取得者データ
◆1987年開始のシルバーヘアプログラム制度利用者は目標の2万人に及ばず、2000年は約
280人。2001年は約310人。MMHプログラムになった2002年の年間利用者は約820人と増加。
◆MM2Hとなった2002年〜2012年(10年間)の累計利用者数は19160人。
・1位=中国3262人/大きな中国社会が存在し、中国人の海外資産投資も盛ん。
・2位=バングラディシュ2370人/出稼ぎ労働者も多い同じイスラム国であるため。
・3位=日本2083人/もしもの時の生活拠点としてコンドミニアムを購入する人も増加。
・4位=イギリス1879人/イギリスが統治していた歴史があり、英国風の避暑地もある。
・5位/イラン1202人/出稼ぎ労働者も多い同じイスラム国であるため。
◆2002年〜2016年1月の累計は29427人。内、1位中国6961人、日本人は2位の3919人。

○査証申請書の代書屋
各地の移民局周辺には査証申請書の代書屋が営業している場合があります。利用料金は30
リンギ前後。マレー語、英語での代書が可能。各種査証申請書は移民局で有料配布。
<保証人紹介>
査証申請の保証人が見つからない場合は、代書屋にて有料(50ドル程度)で紹介してもらう方
法もあります。

○マレーシアのタイ国境
参照/タイ国境ガイド・マレーシア国境
■海路
ランカウイ島からフェリー(所要2時間、18リンギ)、クアラプルリスから小型ボート(所要1時間、
5リンギ)がタイ南部のサトゥンへ就航。
■鉄道
タイ・バンコクへの国際鉄道を利用。パダンブサール駅に約1時間停車。駅構内にある両国の
イミグレーションにて出入国手続き。
■その他3ケ所の国境ポイント
◆東海岸・コタバル近くのランタウ・パンジャンからタイのスンガイコーロクにアクセス。
◆ブキッ・カユ・イタムからタイのサダオ、ハートヤイにアクセス。
◆ケローからタイ側のべトンにアクセス。