海外移住情報 ニュージーランド永住権制度一覧 |
ニュージーランド永住査証申請は、主に技能者カテゴリー・ビジネスカテゴリー・家族カテゴリー の3つの部門があります。永住権発給は全てのカテゴリーを含めて年間45000人に発給され、技 能・投資家部門が60%(27000人)を占めるように配慮されています。 関連情報は「ニュージーランド査証編」を参照 <公式ガイド> ニュージーランド移民局の永住権ガイド ○永住権の傾向 ポイント制永住権制度のある国でもっとも取得しやすいといわれる理由は、ニュージーランド人 口の少なさと毎年の他国への人口流出が多いため。しかし2003年12月、技能者カテゴリーの新 制度が施行され、以前より取得環境は厳しいものとなりました。 ○リターンレジデント査証(Returnning Redident Visa) 永住権を取得後、一時的に出国する際に取得が必要。取得すると永住権身分を維持することが できます。永住権取得後2年間に年間184日以上NZ国内で生活したという証明がある場合は、 無期限の査証が発給され、自由な入出国が可能となります。 ○市民権について 永住権を取得後3年以上ニュージーランドで生活すると市民権を取得する事ができます。 市民権(国籍)を持つとリターンレジデント査証の取得は不要となりますが、二重国籍認めてい ない日本の法律によって日本国籍を放棄することになります。 ○ニュージーランドとオーストラリア間のCER条約(経済緊密化条約) ニュージーランドの市民権を取得すると両国間条約により、オーストラリアに永住する権利(永住 権)を得ることができます。 ○医師の永住権取得 日本人医師がポイント査定を弁護士に依頼したところ、合格点数には達しているものの永住権取 得にはニュージーランドの医師免許が必要とのこと。 |
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永住査証.技能者カテゴリー/Skilled Migrant Category |
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技能者部門/ポイント制度の詳細 申請資格は55歳以下に制限。他に学歴・資格・職歴・現地での雇用保証などがポイント査定され ます。合格ポイントは100点以上ですが、高ポイント取得者から合格者が決められます。 申請添付書類は、戸籍謄本・パスポート・務犯罪証明書・健康診断書とレントゲン検査報告書・ 英語能力証明書・各種資格証明書類・職歴証明書類などですが、提出書類は全て英語で書かれ たものか、移民局指定の業者を通じて英訳されたものが必要です。 ※2003年12月17日、旧制度が廃止され新制度が施行。新制度移行は、ニュージーランドが必要 とするスキルを備えた人材の確保が目的となっています。また取得環境は、以前の制度と比べ より厳しいものとなっています。 |
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永住査証.投資部門/Investment Category |
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○公式ガイド ニュージーランド移民局/投資部門ガイド ◆Investor PlusとInvesterの2つのカテゴリー、起業家用があります。 ◆投資は国債、地方債、企業の株式、登録銀行金融債、銀行株式、居住用不動産開発など。 ◆申請者と家族は公立教育無料・医療費国家負担・失業保険(受給は65歳まで)、老齢年金 (受給は65歳から)などの社会保障の恩恵を受けられますが、一部条件規定があります。 ○Investor Plus/Category 1 ◆1千万NZドルの投資を3年間行う人が対象。 ◆投資は国債、地方債、通信・空港・電力などの企業体。 ◆事業経歴、年齢、英語力など不問。 ◆2年目以降、44日以上ニュージーランドに滞在することが必要。初年度は不問。 移民局の公式ガイド ○Invester/Category2 ◆300万NZドルの投資を4年間行う65歳以下の人が対象。 ◆投資は国債、地方債、通信・空港・電力などの企業体。 ◆生活資産として100万NZドルの保有(NZへの送金は必要ありません) ◆3年間の事業経歴、IELTS3.0程度の英語力が必要。 ◆2年目以降、146日以上ニュージーランドに滞在することが必要。初年度は不問。 移民局の公式ガイド ○既存起業家用永住査証 ニュージーランドで既に起業している人が対象の永住査証。対象者は2年以上の事業実績を 持つ起業家就労査証(EWV)所持者。または50万NZドル以上の事業投資を行い、NZ市民や永 住権所持者を3名以上雇用する人が申請できます。 移民局の起業家査証ガイド |
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永住査証.家族部門/Family Category |
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ポイント選考制度とは別の発給審査となります。 Family Categoryは既にNZの永住権または市民権を持っているパートナーとの結婚または2年 以上の同棲によるものと、NZの永住権または市民権を持つ両親や兄弟・成人した子供による スポンサーシップによって発給されます。同棲の場合は偽装でない事の証明書類が必要です。 ○ニュージーランド人または永住権保持者との婚姻 最低1年以上の婚姻および事実婚が対象。永住権保持者との婚姻も永住権取得対象となり、 ニュージーランド国民との婚姻は居住期間が短くても市民権が与えられます。またニュージ− ランド国内で出生した子供は出生時に市民権が与えられます。 ■スポンサードについて 過去3年以上ニュージーランドに住み、過去5年間スポンサーになったことがないなどの条件を 満たさないとスポンサーにはなることはできません。スポンサーとなった場合、移民後2年間は 経済的サポートを実施する義務が生じ、違反すると法的措置がとられるなります。また申請に 雇用証明が必要な場合があります。 ■デ・ファクト(内縁)の関係にある場合 異性同性に関係なく、婚姻していなくても事実上の結婚生活をしている場合は、性別に関わら ずデ・ファクトの関係と認定されます。 ◆同居開始から18ケ月で永住権の申請が可能。但し同居が24カ月になるまで審査は不可。 ◆各種証明書類の提出(写真.共通の友人や家族からの二人の関係を証明する書類.共同 名義になっている公共料金の支払い明細.共同名義の口座や不動産の書類など) ◆移民官との面接(偽装防止のため、様々な質問が行なわれ審査されます) ○ニュージーランド人または永住権保持者の子供 子供の年齢が16歳以下、または17歳から24歳の未婚者が対象。通常、5年間で2名までに制 限されます。また成人の場合はスポンサーの年収条件などが審査要件となり、未成年者の場 合は生活費のサポートなどが審査要件となります。 ○ニュージーランド人または永住権保持者の両親 扶養義務のある17歳以上の子供がスポンサーとなりますが、子供の半数以上がニュージー ランドに居住していることが必要となります。通常、5年間で2名までに制限されると共に、年間 発給数が5000人前後となるため、審査期間が1〜2年を要する場合があります。また英語能力 が必要となりますが、規定の費用を支払うことで免除されます。 ■特定投資制度 ※2010年4月実施の優先権が与えられる新制度 対象となるのは100万NZドル以上の投資(4年間・査証取得後1年以内に実行)と年間6万NZ ドルの不労収入、50万NZドル以上の生活資金を有する人。 ○ニュージーランド人または永住権保持者の兄弟姉妹 ※2012年、同カテゴリーは廃止されました。 55歳以下で、ニュージーランドに居住するスポンサー以外に親族がいない場合に対象となり ます。またスポンサーの年収などが審査要件となります。 ○特別抽選制度 家族部門にてスポンサーがいても条件外が理由で永住権がとれなかった人のための制度。 抽選形式の特別カテゴリーにて年間250名の発給枠が新設されています。 |
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その他 |
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○人道部門 Humanitarian Category は本人または家族の一員が永住権を持ち、スポンサーになれることが 条件となります。加えてその家族の一員が精神的、肉体的な問題を抱え、NZでの生活が本人や 家族にとって唯一の解決方法であることが移民局より認められた場合に発給されます。 ○特別部門 特例枠で、原則的に日本人には適用されません。 |