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海外移住情報 フィリピン現地事情編 Republic of the Philippines ![]() |
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生活・滞在関連 |
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○フィリピンに住むのなら・・・ あくまで個人的な見識だが、フィリピンに移住する際の魅力はなんといっても永住査証の容易さ。 永続的に住むために頭を悩ますことなく生活に集中できること。気になる点は暑い気候。東南アジ ア地域では常夏は常識だが、暑さは体力を奪うことから、とくにシニア層にとっては辛い人も多く いるだろう。しかしフィリピンには避暑地バギオがあることが最大の優位点。街も大きいことから、 生活の不自由さもない。ただし「フィリピン人が最も住みたい街・ナンバーワン」であるため物価 が高い。涼しい地域は、他に北部山岳地帯に小さな村が点在するが、今後、街として発展してい くことで理想的な住環境に変貌することに期待・・・。 ○フィリピン社会と危ない事例 ○滞在地あれこれ ○日本関連機関・公共機関・交通と暮らし |
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ビジネス関連 |
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○外国投資と労働許可 外国人が就職以外で労働許可を取得するためには、最低30万ペソの持ち株が必要。また会社 設立には投資委員会(BOI)の事前承認も必要となります。現実的には現地パートナーや専門 的な手続きも必要なので、良心的な会社設立業者を見つけることが大切です。 ○投資促進公式機関 フィリピン投資委員会 BOI <在日ビジネス機関> フィリピン商工会議所日本支部 アセアンセンターのフィリピン投資ガイド ○株式会社設立手続き 2003年より外資100%が可能。但しケースにより出資比率と最低資本金制限があります。 また外国人が商業活動を行うには、投資委員会(BOI)の事前許可が必要です。 <外資が40%に制限される場合> 資本金20万ドル以下の国内市場向け事業や規制業種。日本人の持ち株比率が40%のケース となるため乗っ取り防止策を講じることが必要不可欠となります。 <20万ドル以上の資本金が必要な場合> 先端技術を使用せず、現地従業員が50人未満の事業。 <10万ドル以上の資本金が必要な場合> 先端技術を使用しているか、現地従業員を50人以上雇用していることが必要。。 ◆設立した会社の30万ペソ以上の持ち株があれば<9D.条約投資家査証>を申請取得でき、 現地での就労が可能となりますが、査証申請前に外国人労働登録証明書の取得が必要です。 ◆発起人は5名以上15名以下。過半数はフィリピン居住者であることが必要。また発起人は基 本定款を作成し、証券取引委員会(SEC)に申請。SECは内容を確認の上で設立証書(CERTS OF INCORPORATION)を発行。払込資本が100万ペソを超える場合は銀行口座残高を確認。 ◆SECの窓口は、マニラの他にも主要都市にも設置。エキスプレスサービスを利用すると、申 請から承認まで最短1週間〜1ケ月。 <設立申請の必要書類> 基本定款/監査役の宣誓供述書/貸借対照表/株式払込証明書(銀行預金証明)/証券取 引委員会への銀行口座の有無を証明するための証書/法人名変更の確約書(類似名会社が 存在する場合の改名合意書)/取締役、役員、株主の履歴書/非移住者外国人の未払株式 を引き受ける旨を記した、国内居住株主による確約書/外国人居住者が発起人または株式応 募者の場合、外国人登録書と移住登録書/フィリピン人発起人および株式応募者の所得税申 告書と不動産権利証書 <設立手続きの公認会計士依頼> CPA(Certified Public Accountant)が経営する公認会計事務所に会社設立手続きを依頼する のが一般的です。代行費用の相場は、中小規模の会社設立手続きであれば数万ペソ程度。 ○有限会社の設立手続き 外国人による有限会社の設立は不可能。信頼のおけるフィリピン人名義での設立は可能です が投資の保全が困難ですので大きなリスクが伴います。 一般商店などが対象となり通産省に相当する役所に会社発起人(最高2名)の住民票、納税 証明書、無犯罪証明書、写真に申請手数料121ペソを添えて申請すると法人登記が約3日で承 認されます。実際の営業には会社登記を行う自治体からの営業許可証の取得と、ライセンスが 必要な業種には監督官庁からのライセンス取得が別途必要。このライセンスの取得は、業種 によって最低資本金等の様々な付帯条件を伴います。 ○駐在員事務所の設立手続き 駐在員事務所は、日本の本社とフィリピン顧客との間の連絡事務所のため、営業活動を行い 所得を得ることはできません。開設手続きは証券取引委員会・SECに駐在員事務所の登録を 申請。登録には事務所運営経費として最低3万ドル以上を送金しペソへ換金しておくことが求め られ、SECに申請後、約2週間で認可が得られます。 <SECへの提出書類> 申請書/会社登記簿/本社取締役会議決書/会社定款/公認会計士監査済の財務報告書/ 3万ドル以上の銀行送金証明書、その他。 <登録後の手続き> 事務所所在地の内国歳入庁・地方事務所への事務所登録、市役所など自治体から事業許可・ 居住許可・納税者番号などを取得する必要があります。 ○旅コラム もうひとつの生き方、日本を離れて セブでバス会社を経営する日本人の生き方と査証と経営の関連トラブルを紹介。 ○中古品の輸入手続き 2008年5月より、中古品輸入時、製造業者の品質管理証明書に加え、新たに輸出国駐在の領 事認証の提出が義務化。 ○日系共同オフィス(ブースレンタル)サービス ゲータス・マニラ・ビジネスセンター ○フィリピン人の給与水準、法定最低賃金 小学校教師や平均的公務員の月給は1万ペソ。民間一般ワーカーは8千ペソ、エンジニアは1万 2千ペソ。企業幹部職は2万5千ペソ。メイドの月給は千ペソ。また2006年8月、法定最低賃金の 引き上げが国内17ケ所で実施。国内で最も高いマニラの日額最低賃金は25ペソ増加の350ペソ。 ○各種優遇措置が得られる経済特別区 ■クラーク特別経済区 クラーク開発公社 CDC ■スービック湾自由経済地区 スービック湾首都圏庁 ■その他の経済特別区 オーロラ特別経済区 サンボアンガ特別経済区 カガヤン経済区 バターン港湾経済特区 |
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不動産関連 |
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○外国人名義での土地所有は不可 フイリピンでは外国人名義での土地所有は認められていません。このため、コンドミニアムなどの 共同住宅を除き、外国人名義で住宅の購入は出来ません。外国人が土地付住宅を購入する場 合は、フィリピン人パートナーと土地保有会社を設立し会社名義にするか、土地に借地権(リース 契約)を設定するのが一般的です。尚、知り合いのフィリピン人名義で購入する人の多くは、後に トラブル化していますのでごご注意ください。 尚、土地トラブルが日常茶飯事のフィリピンでは、外国人名義で土地購入ができるように、2000 年より政府内で検討中なものの、実現は困難な状況。 フィリピン住宅局 ○借地権とリース <企業用地のリース> 外資60%以上の企業に限られ最長50年、25年の更新が一度のみできます。 <住宅用地のリース> 最長25年、25年の更新が一度のみ認められていますが、借地権設定の場合は契約書作成に 細心の注意も必要です。借地に住居を建てた場合、建物は外国人名義で登記ができますが、 土地所有者の権利の方が強くなります。 ○共同ユニット住宅の購入 コンドミニアム(分譲マンション)などの共同ユニット住宅は外国人名義での所有は可能です。 土地登記委員会(Land egistrationCommission)のCCT(Condminium Certificate of Title) という権利書が発行され、建物はユニットごとの所有者名義となり、土地は共有権利を所有し ます。但し登録には在住証明(バランガイ証明等)が必要となります。 ○賃貸契約 フィリピンの賃貸契約スタイルはさまざまですが、一般的には数ヶ月分の保証金が必要で、契 約期間は6ケ月〜2年。不動産業者への仲介手数料は不要で日本と違って貸主が負担します。 一番の注意点は契約書に書かれている内容。意味も分からずにサインすると後でトラブルの元 になりますので、細部までチェックが必要。また 貸主に極めて有利な契約事項になっている場 合も多いので、納得いかない場合は、内容の書き換えを要求することが必要。仲介業者は借り 手側が要求しないと積極的に動きません。 <マニラ在留邦人Nさんのケース> マニラというと犯罪にごみの山のイメージかもしれませんが、ここメトロマニラの住宅街は閑静 で、日本の高級住宅街とは比にもならない家が立ち並んでいます。値段はピンキリですが、私 の家は200坪、7ベッドルーム、5バスルーム、プールがついて家賃は10万円。 ○日系不動産会社と日系コンサルタント会社 フィリピンの日系コンサルティング会社(査証取得・会社設立など)は20社前後。日系不動産会 社は10社程度ありますが、全てが良心的なサービス内容や適正価格であるという環境ではあ りませんので、当サイトでの業者掲載は行なっていません。割高な料金を設定している場合も ありますので、必ず比較検討を行ない、先ずは適正価格の把握からはじめることが必要です。 <不動産情報誌> Buy and Sell
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金融関連 |
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○銀行口座の開設 口座の開設には外国人登録証ACRやIDを複数要求されます。旅行者の銀行口座開設は不可。 但し、銀行と支店によっては、紹介者や預金金額などが考慮され、支店長決済の特例措置とし て旅券のみで開設できるケースもあります。またフィリピンの銀行では25万ペソ(以前は10万) までの預金が保護されます。また2009年以降、100万ペソまでに引き上げていくことが決定。 ○預金利息 銀行や支店により利率が大きく異なります。利息が低いのはシティバンクなど。あまりにも利息 が良い銀行は危ない銀行といわれ、利息が低い銀行は安全といわれている側面もあります。 このため、利息の良い銀行の場合は、短期定期を利用するなどの方策を取る人もいます。 ■ドル建て預金 経済情勢により変動しますが、ドル定期預金で1〜2%が目安。利息の源泉徴収額は7.5%。 ■ペソ預金 利率は高くなりますが、為替変動のリスクが生じます。利息の源泉徴収額は20%。 ■金融商品 元金保証の長期商品や国債商品では5〜10%近い利回りのものもあります。一般的なドル建 てフィリピン国債商品は25000ドル〜。投資期間と解約は自由。半年毎に利息が支払われます。 ○送金拒否について 日本の銀行から自己名義以外の現地口座に送金する際、マネーロンダリング防止の観点か ら、送金を拒否される場合があります。 ○金融機関
○日本の銀行 ■三菱東京UFJ銀行・マニラ支店 15th Floor, 6788 Ayala Avenue, Makati City tel 886-7371 ■みずほ銀行・マニラ支店 25th Floor, Zuellig Building, Makati Avenue corner Paseo de Roxas, Makati City tel 860-3500 ■三井住友銀行・マニラ支店 ※2015.9 営業開始 21st Floor, Tower One & Exchange Plaza, Ayala Triangle, Ayala Avenue, Makati City tel 880-7100 ○為替レートの変遷と両替 ◆1ペソ=2.4円(2007年1月) ◆1ペソ=2.7円(2007年6月) ◆1ペソ=2.4円(2008年3月) ◆1ペソ=2円(2009年1月) ◆1ペソ=2.6円(2015年10月) 2008年末からの国際金融危機・円高基調により2006年水準に戻りましたが、2015年時点で は円安基調へと推移。 両替は地方に行くほどレートが悪くなります。また、あまりにもいいレートを提示する店は要注 意。日本円からの両替可。 |
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医療・運転免許関連 |
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○フィリピンの医学生 フィリピンでは年間2000名以上の医師が生まれていますが、内60%は海外の医療機関に就 職し、20%はフィリピンの都会での勤務を希望している環境となっています。 ○マカティメデカルセンター Makati Medical Center(MMC) リタイア用永住権を取得したAさんのご主人がマカテイメデイカルセンターに入院。 「治療費には腰が抜けそうでした。救急車で緊急入院、ICUに5日、一般病棟に5日、しめて 130万円。世界でもトップレベルとは聞いていましたが、値段についても世界で10本の指に 入るとか。注射1本7万ペソ!、どうしますか? と尋ねられても・・・。 ○日本人用サービスのある病院 神戸クリニック 日本の医療法人との共同経営病院。 St.Luke's Medical Center Asian Hospital ○日系保険会社 三井住友海上フィリピン(BPI/MS) 日本生命フィリピン ソニー生命フィリピン ○フィリピンの運転免許の書き換え取得 日本の運転免許から現地免許への書き換えは可能。有効期間は3年毎の更新制。必要書類 を管轄の陸運局(LTO/Land Transportation Office)に持参すれば、視力検査・薬物検査など の適正検査を経て、フィリピンの運転免許を取得できます。但し発行までの所要期間は陸運局 の状況により異なり、即日または短期発給できない場合はテンポラリーライセンスを発行。 有効期間は3ケ月。期間内に本免許証が発行されない場合は更新可。尚、メトロマニラの場合 はケソン陸運局(イースト・アベニュー沿い)が管轄。 <必要書類> ◆運転免許証の英文翻訳証明(日本国大使館・領事館発行)※3ケ月以上の滞在者が対象。 ※申請には日本の運転免許と旅券が必要。◆パスポート◆顔写真◆無犯罪証明書(不要の 場合もあります) ○日本の国外運転免許 日本の国外運転免許での運転が可能。レンタカーの運転は25歳以上であることが必要。 ○国際免許の取得 フィリピンの運転免許があれば申請取得できます。「Philppine Motor Association」で手続き。 ■THE NATIONAL AUTO CLUB 683 Aurora Boulevard 1117, Quezon City ○日本の免許証への切り替え フィリピンの免許証は日本にて日本の免許証に切り替え申請することができますが、その際に フィリピン免許証の正当性を証明することが必要となります。 <フィリピン免許の真正証明書類> 以下の書類を在日大使館・公正証書課に提出し、大使館から真正証明を発行してもらいます。 発給料5250円。尚、真正証明の和訳翻訳も別途必要となります。 ◆陸運局(LTO)証明とコピー(LTOによる真正証明書)◆マラカニアン証明とコピー(大統領府 によるLTO証明書の認証)◆フィリピン外務省認証書とコピー(マラカニアン証明の認証) ◆申請者のパスポートコピー◆フィリピン運転免許書のコピー ■在日フィリピン大使館・公正証書課 tel 03-5562-1600/内線159
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