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海外移住情報 ポーランド査証編 Republic of Poland ![]() |
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査証関連 |
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○査証免除 シェンゲン協定による滞在制限 EU国を中心としたシェンゲン協定加盟国では滞在制限を共通化。ポーランドを含めた加盟国地域の 滞在は<6ケ月以内90日間>に制限されています。 また滞在に必要な所持金規定があるため、クレジットカードの所持、または一日あたり30ドル相当の 滞在費所持を要求される場合があります。この規定は不法就労対策が目的となり、主にロシア人が 対象となっているため、日本人が要求される場合はあまりありません。尚、査証を取得している場合、 永住者カード、テンポラリーカードを所持している場合は、滞在費提示は免除されます。 ポーランド大使館 ○査証関連機関 ポーランド外務省 ポーランド内務省 ポーランド警察庁 ポーランド司法省 ○滞在届 外国人がホテル以外に滞在する場合、入国後48時間以内に、市町村役場へ滞在届を提出すること が必要。届の提出は家主などが行います。また居住する場合は住民登録を行い、住民登録証の取 得が必要となります。 ○就労査証と労働許可証 就労するには労働許可証と就労査証の取得が必要です。 先ず雇用主が労働局に雇用申請を行い、許可されると仮労働許可証が発給されます。申請から発 給まで所要数ケ月。 申請者は雇用主から送付された仮労働許可証、その他必要書類を在日大使館に提出し、就労査証 を申請取得。入国後、住民登録を行い、労働局にパスポート・住民登録証・就労査証・仮労働許可証 を提出し正規の労働許可証を取得します。 ■有効期間 ◆就労査証の有効期間は6ケ月。1回のみ6ケ月の延長手続きが可能のため最大1年間有効。 1年以上滞在する場合は一時居住許可証の取得が必要となります。 ◆労働許可証の有効期間は最長3年間。会社役員の場合は最長5年間。いずれも延長可能。 ■労働許可が免除される人 ・公認マスメディアの特派員 ・芸術家 ・仕事期間が30日間を超えない俳優、オーケストラの指揮者、器楽奏者、歌手、ダンサー、およびパ ントマイムの役者。 ・ポーランドの大学に通う学生(夏休みなど年間90日以内の休校時のみ) ・その他(講演、公演、博覧会、ビジネス出張など一時的な活動/聖職者/NATO軍関係者/他) ■労働許可の種類 ・タイプA/一般用 ・タイプB/企業オーナー・役員用 ・タイプC/駐在員用 ・タイプD/臨時用 ・タイプE/上記以外の場合 ■在日大使館での就労査証申請 必要書類は、パスポート・申請書・写真1枚・仮労働許可証・会社推薦状。申請受付は平日午前中 のみ、発給まで通常約1週間。代理申請、郵送申請可。 ポーランド労働社会省 ○居住カード 居住地の県庁外国人課に申請。一時居住許可証、居住許可証所持者には社会保障や健康保険の ために必要なPESEL番号が記載された居住カードが発行されます。居住カードは許可証取り消し時、 出国時には返納します。 ■一時居住許可証(テンポラリー・レジデンスパーミット) 1年以上の滞在をする場合に取得が必要。有効期間は最長2年、通常は1年。4回までの延長手続き が可能。有効期間は当局の裁量により左右されます。申請から発給まで所要2〜5ケ月。 <学生用> 許可期間は1年間。更新可能。申請には学校の入学許可、卒業証明、滞在期間中の保険加入や滞 在費証明などが必要となります。 ■居住許可証(レジデンスパーミット) 滞在期間は5年間。5年毎の延長更新が可能。 ○ワーキングホリデー査証 2015年7月開始。 ○永住権(パーマネントカード) 居住許可証取得後、継続して5年(国際結婚の場合は3年)を経ると申請権利が与えられます。永住 権を取得すると自由な就労が可能。また永住権を取得すると永住カードが発行されます。 ○就学情報 公式ガイド/Study in Poland ○市民権 居住許可証取得後5年を経ると市民権申請資格が得られます。 ○同伴家族の入国 在日ポーランド大使館では同伴者用の査証発給は行っていません。このため無査証で同伴者が入 国する場合は、入国後45日以内に各県外国人課での滞在許可証申請が必要です。 ○特定リタイアメント査証 ポーランドのリタイアメント査証は、EU加盟国市民向けとなるため、日本を含めたEU外の国民は対象 となりません。 |