海外移住情報


ポーランド査証編
Republic of Poland

現地事情編




査証関連


○査証免除
シェンゲン協定による滞在制限
EU国を中心としたシェンゲン協定加盟国では滞在制限を共通化。ポーランドを含めた加盟国地域の
滞在は<6ケ月以内90日間>に制限されています。
また滞在に必要な所持金規定があるため、クレジットカードの所持、または一日あたり30ドル相当の
滞在費所持を要求される場合があります。この規定は不法就労対策が目的となり、主にロシア人が
対象となっているため、日本人が要求される場合はあまりありません。尚、査証を取得している場合、
永住者カード、テンポラリーカードを所持している場合は、滞在費提示は免除されます。
ポーランド大使館

○査証関連機関
ポーランド外務省
ポーランド内務省
ポーランド警察庁
ポーランド司法省

○滞在届
外国人がホテル以外に滞在する場合、入国後48時間以内に、市町村役場へ滞在届を提出すること
が必要。届の提出は家主などが行います。また居住する場合は住民登録を行い、住民登録証の取
得が必要となります。

○就労査証と労働許可証
就労するには労働許可証と就労査証の取得が必要です。
先ず雇用主が労働局に雇用申請を行い、許可されると仮労働許可証が発給されます。申請から発
給まで所要数ケ月。
申請者は雇用主から送付された仮労働許可証、その他必要書類を在日大使館に提出し、就労査証
を申請取得。入国後、住民登録を行い、労働局にパスポート・住民登録証・就労査証・仮労働許可証
を提出し正規の労働許可証を取得します。
■有効期間
◆就労査証の有効期間は6ケ月。1回のみ6ケ月の延長手続きが可能のため最大1年間有効。
1年以上滞在する場合は一時居住許可証の取得が必要となります。
◆労働許可証の有効期間は最長3年間。会社役員の場合は最長5年間。いずれも延長可能。
■労働許可が免除される人
・公認マスメディアの特派員
・芸術家
・仕事期間が30日間を超えない俳優、オーケストラの指揮者、器楽奏者、歌手、ダンサー、およびパ
ントマイムの役者。
・ポーランドの大学に通う学生(夏休みなど年間90日以内の休校時のみ)
・その他(講演、公演、博覧会、ビジネス出張など一時的な活動/聖職者/NATO軍関係者/他)
■労働許可の種類
・タイプA/一般用
・タイプB/企業オーナー・役員用
・タイプC/駐在員用
・タイプD/臨時用
・タイプE/上記以外の場合
■在日大使館での就労査証申請
必要書類は、パスポート・申請書・写真1枚・仮労働許可証・会社推薦状。申請受付は平日午前中
のみ、発給まで通常約1週間。代理申請、郵送申請可。
ポーランド労働社会省

○居住カード
居住地の県庁外国人課に申請。一時居住許可証、居住許可証所持者には社会保障や健康保険の
ために必要なPESEL番号が記載された居住カードが発行されます。居住カードは許可証取り消し時、
出国時には返納します。
■一時居住許可証(テンポラリー・レジデンスパーミット)
1年以上の滞在をする場合に取得が必要。有効期間は最長2年、通常は1年。4回までの延長手続き
が可能。有効期間は当局の裁量により左右されます。申請から発給まで所要2〜5ケ月。
<学生用>
許可期間は1年間。更新可能。申請には学校の入学許可、卒業証明、滞在期間中の保険加入や滞
在費証明などが必要となります。
■居住許可証(レジデンスパーミット)
滞在期間は5年間。5年毎の延長更新が可能。

ワーキングホリデー査証
2015年7月開始。

○永住権(パーマネントカード)
居住許可証取得後、継続して5年(国際結婚の場合は3年)を経ると申請権利が与えられます。永住
権を取得すると自由な就労が可能。また永住権を取得すると永住カードが発行されます。

○就学情報
公式ガイド/Study in Poland

○市民権

居住許可証取得後5年を経ると市民権申請資格が得られます。

○同伴家族の入国
在日ポーランド大使館では同伴者用の査証発給は行っていません。このため無査証で同伴者が入
国する場合は、入国後45日以内に各県外国人課での滞在許可証申請が必要です。

○特定リタイアメント査証
ポーランドのリタイアメント査証は、EU加盟国市民向けとなるため、日本を含めたEU外の国民は対象
となりません。