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海外移住情報 ポルトガル査証編 Portuguese Republic ![]() |
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○査証免除 シェンゲン協定による滞在制限について EU国を中心としたシェンゲン協定加盟国では滞在制限を共通化。 ポルトガルを含めた加盟国地域の滞在は<6ケ月以内90日間>に制限されています。 またポルトガルはシェンゲン参加国間の国境管理を2007年内に撤廃。またSIS(シェンゲン情報 システム)の新提案を行い、シェンゲン領域の拡大を目指しています。 ポルトガル大使館 ○移民局 ポルトガル移民局/SEF (Servico De Estrangeiros e Fronteiras) SEFはポルトガル内務省が管轄しています。 ○査証関連機関 ポルトガル内務省の滞在移住ガイド/Info Imigrant Portal do Cidadao ○入国査証、滞在許可証(Autorizacao De Residencia) 90日を超える滞在は、滞在目的に応じた査証を在日大使館にて取得して入国。入国後、査証の 有効期限内に最寄の移民局SEFにて滞在許可証を申請取得する必要があります。滞在許可証 の有効期間は滞在目的・内容により異なり通常1〜5年。更新可能。 ■期間限定滞在査証 滞在許可所持者が家族を呼び寄せる場合、病気治療のために滞在する場合などが対象。ポル トガル移民局への事前申請が必要となります。 ○外国人就労、労働許可証 就労するには滞在許可証と労働許可証が必要。労働許可証を取得した後に在日大使館で査証 申請します。また原則的に5人以上の企業の外国人就労者は全従業員の10%以下に制限。但し、 専門技術を持った外国人の雇用については規制人数が緩和されます。 ■労働許可証 雇用主が労働社会保障省・外国人登録課に雇用契約書などの必要書類を提出して取得します。 ■EUブルーカード・特別居住労働許可 2012年より高資格労働者を誘致するEUブルーカード制度の適用を実施。一般的賃金の1.5倍以 上の年収契約などが必要となります。 ○居住査証/Visto Residencia 長期滞在用。就労、国際結婚配偶者などの種類があります。在日公館での入国査証発給には 通常4〜5ケ月を要します。 <在日大使館の申請共通書類> ・申請書/写真2枚/渡航目的の証明書類/パスポートコピー ・財政的生活基盤の証明(英文銀行残高証明など) ・無犯罪証明書 ・健康診断書とポルトガル語翻訳(公立病院または赤十字病院のもの) ・ポルトガルでの品行方正を証明する書類(任意提出) ・ポルトガルでの住居証明(不要の場合もあります) ・動産または不動産収入がある場合は、各種証明書類が必要 ■就労(Trabalho) <就職> 査証申請には認証済の労働契約書(ポルトガル労働基準局の条件に準じる)が必要。原則的に 専門技術の所持と証明が必要となります。 <自営/自由業> ポルトガルで労働するための法的条件を満たしていることの証明と、ポルトガル銀行が証明する 個人資本輸入の許可報告書が申請に必要です。 また動産・不動産・株の収益、印税で生活する場合はその詳細の証明が必要となります。 <自営/商工業> ポルトガル外国投資院を通過した投資事前申告および最終投資登録の証明書類と、ポルトガル 銀行が発行する個人資本輸入許可報告書が必要です。 <スポーツ・興行> 業務提携契約書、資格証明などが必要となります。 ■国際結婚配偶者 申請には戸籍謄本とポルトガル語翻訳が必要。就労する場合は、労働契約書に関する詳細が 記載された雇用主からの申告書が必要となります。 ■リタイアメント 定年退職者用、年金生活者用の居住査証。 詳細は、ポルトガルのリタイアメント査証 ○居住権付き新投資査証 (Golden visa/投資活動用在留許可ARI) 金融・経済危機が取りざたされているポルトガルでは、外国投資促進を目的に、新しい居住権 付きの投資査証を2012年に開始。主な対象者は50万ユーロ以上の不動産を購入する外国人。 本人以外に配偶者と子供も居住権が得られます。また100万ユーロ以上の資金をポルトガルに 移動(預金・株式購入など)する場合、または10名以上の現地雇用を行う場合も発給対象となり ます。尚、5年経過後に永住権の申請資格、6年経過者にはポルトガル国籍を選択する機会が 得られます。申請料514ユーロ。 ポルトガル移民局の制度ガイド ■取得者数と内訳 2012年制度開始から2014年7月までの発給数は1360人。内81%にあたる1101件を中国人が 取得しています。 ○学生・研修査証/Visto de Estudo 通学する場合は受け入れ校の入学証明書または通学保証証明、ポルトガル国内の保証人証 明が必要です。研修の場合は研修実施機関の研修カリキュラム、研修契約、研修資格証明な どが必要となります。 ○ワーキングホリデー査証 2015年7月開始。 ○滞在届 外国人は入国後3日以内に最寄の移民局にて滞在届を提出する必要があります。 但し政府公認宿泊施設に宿泊し、宿泊名簿等に記入する場合は滞在届を提出したものとして扱 われます。手続きを怠ると不法入国扱いとされ罰金が科せられる場合もあります。 ○市民権の取得 以下の場合がポルトガル国籍取得資格となります。またポルトガルは二重国籍を認めています。 ◆ポルトガルに合法的に6年間居住し、ポルトガル語の知識がA2レベル以上。 ◆ポルトガル国民と結婚し、3年以上の婚姻関係がある。 ◆ポルトガル国民と正式なパートナーシップの関係にあり、3年以上同居している。 ◆ポルトガル領内で出生した子供で、両親がポルトガルに5年以上居住、または子供がポルトガ ルで初等教育を修了している。 ◆ポルトガル領外で出生した子供で、両親のうち一人がポルトガル市民。 ◆両親または祖父母がポルトガル国籍。 |