海外移住情報 台湾(中華民国)・査証編 Taiwan 現地事情編 |
○入国について 2008年2月1日より、観光を目的とした90日以内の滞在は査証不要(以前の30日間から変更)。 但し出国用の航空券または乗船券が必要です。滞在延長不可。 <査証免除期間の変更背景> 台湾を訪れる日本人は年間約120万人と伸び悩みが指摘されているため、査証免除期間が30日か ら90日に延長されたことで台湾への渡航者増加が期待されています。 ■在日公館 台湾は国家承認の問題から在日大使館は設置されていませんが、台北駐日経済文化代表処が大 使館業務を代行、日本各地に支所があります。 中華民国・台北駐日経済文化代表処 ○台湾移民局 台湾内政部警政署・入出境管理局 ○査証関連機関 ■外国人居住公式ガイド 台湾内政部警政署・Information for Foreighner ■外国人居住ホットライン 内政部警政署 International Community Service Hotline/0800- 024-111 参照/台湾警察一覧 ■台湾政府外交部 台湾外交部領事事務局 ○査証申請について 2012年より専用サイトにて個人情報をオンライン登録した上でプリントアウトした査証申請書が必要。 また各種停留査証は50%割増料金の支払にて即日発給可、ただし午前中の申請が必要。 e-visa applications ○停留査証(訪問査証) 滞在可能期間は60日。シングル査証とマルチプル査証があります。申請書、写真2枚、出国用の航 空券または乗船券が必要。翌日発給。郵送申請不可。 ■滞在延長 確かな理由がある場合は、台湾警察のイミグレーションオフィスにて1回60日、最長2回まで滞在延 長できます。但し、「NO EXTENSION WILL BE GRANTED」または「NO EXTENSION PERMITTED」 などと記載された停留査証については延長できません。 ○商用停留査証 商談、出張などの商用を目的とした1年間のマルチプル査証。1回の滞在期間は60日間または90日 間。60日間査証は延長可、シングルとマルチプルの選択可。90日間査証は延長不可、マルチプル 査証のみ。申請書、写真2枚、所属会社の登記簿謄本と印鑑証明、台湾の会社からの証明書類が 必要。郵送申請不可。またパスポートの残存期間は15ケ月以上が必要です。 ○商用ビジネスマンの快速入国審査制度 APEC・ビジネス・トラベルカード(ABTC)所持者は、入国審査時にABTC専用レーンを利用することで 円滑な審査が受けられます。 ○語学研修用停留査証 中国語の指定学校に通学する人が対象の停留査証。滞在期間は90日間。シングル、マルチプル の2種類。長期滞在の場合は90日毎に移民局にて滞在延長手続きを行うか、4ケ月経過後に必要 な書類外交部領務局に提出し正規留学用の居留査証に切り替えます。 <指定対象校> 大学の語学コースを中心とした24校が対象。2006年より中華民国華語推展協會・中華民国華語学 会・中華語文研習所の3校は対象外。 ○ワーキングホリデー査証 2009年6月1日、新規実施。 ○居留査証 居住用の長期滞在査証。駐在・就職・留学・投資・宗教・家族呼び寄せなどの目的で6ケ月以上の 滞在を予定する人が対象。滞在目的に応じた証明書類と写真2枚、大使館様式の健康診断書、申 請書3通が必要です。発給料8000円。翌日〜翌々日発給。在日公館での取得の他、現地にて申請 取得することもできます。また、申請審査中の期間は滞在期限が切れても滞在許可が得られます。 ■一般就労用 滞在期間は通常1年、更新可能。日本語教師、貿易事務、翻訳業務など日本人が必要な職場を対 象にした専門職用。取得手続きは、実務経験の証明、最終学歴の修了書、健康診断書など必要書 類を雇用主に提出し、雇用主が台湾労工委員会(台湾労働局)に労働許可証を申請。審査にかかる 期間は通常1ケ月程度。労働許可証(工作許可函)の発給後、外交部領務局または在日公館にて 居留査証を申請します。尚、雇用主が変わると就労査証は無効になり再申請となります。 <主な対象条件> 以下、ひとつが該当することが必要。また雇用先企業の経営状態などが定められた基準を有する ことも必要となります。 ◇専門技能資格、または開業資格を有する。 ◇業務関連学科の修士号取得者、または学士号を有し関連業務経験が2年以上。 ◇多国籍企業に1年以上勤務し、台湾に派遣。 ◇高校または専門学校を卒業し、関連業務経験が5年以上。 参照/台湾労工委員会・職業訓練局一覧 ■外資企業幹部用 払込資本金の額、または経営状態によって査証発給人数が決められています。 ■起業用 滞在期間は通常1年、更新可能。自分で事業を興す人のための査証。投資計画書など所定の書類 を経済部に提出し審査を受けます。 <投資金額が20万米ドル以上の場合> 台湾経済部投資審議委員会への申請が必要です。投資証明を得た後に査証を申請します。 台湾経済部 投資審議委員会 ■正規留学用 政府が認可した大学の入学許可書、銀行残高証明などの留学費用証明が必要です。正規留学生 は1週間に10時間までのアルバイトが通常許可されます。 ■宗教活動用 申請書類は卒業証明と履歴書、宗教団体の招聘状・所属団体の登記簿と印鑑証明・派遣書が必要。 ■家族用 必要書類は、家族のパスポート・写真3枚・戸籍謄本2通(3ケ月以内のもの)とコピー、健康診断書な ど。翌日発給。シングル査証のみ。台湾入国後に家族を呼び寄せる場合は、呼び寄せ元となる人の 居留証(外国人登録)のコピーも必要となります。 ○就労PASS 2009年6月実施の就労者向けパス。居留査証・労働許可証・居留証・再入国許可の4種類がひとつ になったもの。必要書類は個別の申請時と同じなものの、ワンストップ窓口で一括申請できます。 また提出書類の簡素化、税務のIT処理なども検討されています。 <対象者> ◇専門的、技術的な職業に就く人、政府認可の事業を開設する管理職。 ◇教職関係者、スポーツ関係者、宗教関係者、芸術家、芸能・アーティスト、政府招聘関係者 ○居留証 居留査証取得者に発行される外国人登録証。入国後15日以内に住所地の警察局服務センターにて 申請取得します。出国後に再入国する場合は、再入国の手続きも必要。必要書類は有効な査証が 記されたパスポートと写真4枚など。居留証の発給料金は居留年数によって異なり、1年間約1000元。 ■生活に不可欠な居留証 銀行口座を開いたり、電話の開設には居留証が必要。居留証があれば外国人でも政府が実施する 「全民健康保険」に加入できます。 ○再入国許可 シングル査証所持者のための再入国許可。通常は居留証申請時に同時申請、パスポートに許可シ ールが貼られます。 ○台湾のリタイアメント査証 2006年2月1日実施。退職者用のロングステイ査証。滞在期間は6ケ月間、延長不可。 実施の背景には、台湾政府の対日交流と観光客倍増計画がありますが、2005年9月、台湾人旅行 者への査証免除措置を恒久化させたことも影響しています。 また、ロングステイ下見のための特定査証(60日間のマルチプル査証)もあります。 ○永久居留証(永住権) 取得条件は7年以上の台湾滞在者で、1年に183日以上(270日から短縮)台湾に滞在していること。 または台湾国籍者と結婚して5年以上滞在していることが基本条件。就労する場合は別途労働許可 が必要。 ○投資永住権/梅花カード 1500万元以上の投資に加え、5人以上の台湾人雇用と3年間の事業継続を条件にした投資用の永 久居留証。梅花カードと呼ばれています。 ○不法就労規定 不法就労が発覚した場合、「就業服務法」により15万元(約50万円)以下の罰金に加え、強制退去 処分となります。 |
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○台湾問題 ※台湾の英文呼称はTaiwanの他、国際オリンピック委員会ではChinese Taipeiと呼称。 国連はひとつの中国を大原則にしているため、台湾を国家として認めていません。日本は親台湾 路線をとっているものの、中国との国交樹立によって国家としての台湾を承認できない状態が続い ています。また中国は武力を行使しても台湾の独立を阻止する方針を公表。武力紛争になった場 合、中国の軍事的脅威と莫大な経済市場を背景に、日本はどちらを支持すればいいのか、微妙 な立場に立たされることになります。尚、中国は台湾との国交締結国に圧力をかけているために、 台湾との国交を解消する国も出てきています。 ■台湾との国交締結国は、2013年現在、23ケ国 ・オセアニア ソロモン、ツバル、キリバス、バヌアツ、パラオ、マーシャル諸島 ・ヨーロッパ バチカン市国 ・中南米 ベリーズ、パナマ、パラグアイ、セントクリストファーネビス、エルサルバドル、グアテマラ ホンジュラス、セントビンセント・グレナディーン、ニカラグア、ハイチ、セントルシア ・アフリカ スワジランド、ブルキナファソ、ガンビア、サントメプリンシペ ■国家未承認なものの、事実上、国家と同等の扱いをしている国 米国、日本 ○尖閣諸島領有問題 日本と台湾の間には中国と同様に尖閣諸島領有権が存在。2008年6月には台湾漁船と海岸保安 庁の巡視船が衝突。一気に反日気運が高まるものの、これは台湾新総統の中国寄り路線が影響 しているといわれています。2013年には、中国対策の意味を込めて、尖閣周辺海域での日台漁業 協定が締結発効されました。 |
国際結婚手続き |
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○日本で結婚する場合 1>台湾人の戸籍謄(抄)本3通と日本語訳文を作成し、中華民国・台北駐日経済文化代表処 (在日大使館業務・執行機関)に婚姻要件具備証明を申請します。 2>日本の役所に婚姻届を提出。 台湾の婚姻要件具備証明書、戸籍謄(抄)本1通(日本語の訳文添付)、旅券が必要です。 3>台湾側の婚姻手続きを、台湾または日本で行ないます。 <台湾での手続き> 中華民国・台北駐日経済文化代表処にて、婚姻事実が記載された日本人の戸籍謄(抄)本2 通の認証を受けます。次に認証済み戸籍謄(抄)本を添付して、台湾居住地の役所に婚姻届を 提出します。 <日本での手続き> 中華民国・台北駐日経済文化代表処に婚姻届を提出。必要書類は、日本の婚姻手続き済・ 戸籍謄本2通、台湾の戸籍謄(抄)本1通、旅券、印鑑。 受理されると駐日代表処が台湾の役所に婚姻届を転送します。 ○現地で結婚する場合 1>日本人が戸籍謄(抄)本を2通を中華民国・台北駐日経済文化代表処に提出し認証を受け ます。 2>交流協会在台湾事務所(在外日本大使館業務を行なっています)に婚姻要件具備証明を 申請。必要書類は、認証済・日本の戸籍謄(抄)本2通、旅券、印鑑。 3>婚姻具備証明書を添付し、台湾の地方法院に婚姻公証書を申請。 必要書類は旅券と印鑑。公証には2人の立会人が必要です。 4>台湾人は、婚姻公証書を添付して、台湾の役所に婚姻届を提出します。 届けの受理後に台湾の戸籍謄本1通(配偶者が記載されたもの)を取得します。 5>日本の役所に婚姻届を提出。手続きには、婚姻公証書(日本語の訳文添付)、印鑑、婚姻 手続き済の台湾戸籍謄本1通(日本語の訳文添付)、旅券が必要です。 ○公式関連サイト 台湾政府・移民関連情報 ※中華民国は国家承認の問題から両国とも大使館に代わる機関を設置しています。 中華民国・台北駐日経済文化代表處 中華民国台北駐日経済文化代表部は亜東関係協会とも呼ばれています。 交流協会 交流協会は在台湾日本国大使館に相当します。 |
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