海外移住情報


セルビア査証編
Republic of Serbia

現地事情編






2006年6月、モンテネグロ共和国が独立。2008年2月、コソボ共和国が独立を宣言。
<国家経緯>
もともとの国は建国の父でありカリスマ指導者のチトー大統領が率いるユーゴスラビア社会主義
連邦。旧ソ連の崩壊によって、連邦を構成していたクロアチア、スロベニア、ボスニア・ヘルツェゴ
ビナ、マケドニアが独立し、新ユーゴを含めた5つの国に分割。構成国の独立時には民族間紛争
による数々の内戦が勃発し、新ユーゴでは、社会主義という名称を削ったユーゴスラビア連邦共
和国という国名に改められました。
しかし、セルビア共和国、モンテネグロ共和国の2国のみでの連邦という事情が背景となり、新た
にセルビア・モンテネグロ共和国に改称。その後、2006年6月にモンテネグロ共和国が分離独立
したため。セルビアモンテネグロ政府はセルビア政府に継承されました。
また国連監視下にあったコソボ自治州は2008年2月に独立を宣言。これによってセルビアは首都
ベオグラードを持つセルビア共和国とハンガリー民族が多数を占めるボイボディナ自治州で構成
されます。
参照/モンテネグロ編
参照/コソボ編 





○入国について
観光目的の90日以内の滞在は査証免除。
在日大使館では各種査証についての相談業務を申請者との間で個別に行なっています。
セルビア大使館
<入国スタンプの確認>
旅券の入国スタンプが押されていない場合は出国できず、また不法入国者として刑事事件とな
る場合があるため注意が必要です。
<査証免除の滞在延長>
査証免除期間が過ぎる前に、最寄りの警察署での滞在許可申請が必要です。

○移民局
セルビア内務省内務局(滞在地の警察署外国人課)が移民局業務を実施しています。
セルビア内務省
<査証関連機関>
セルビア外務省

○滞在許可証
90日を超えて滞在する場合は目的に応じた滞在許可証の取得が必要。在日大使館にて申請、
または入国後に滞在地の警察署外国人課で申請。有効期限は最長1年間、更新可能。
滞在許可証を取得するとパスポートに滞在証明が記載されます。住所変更した場合は届け出が
必要。申請〜取得まで最長15日。
■主要カテゴリーと必要書類
必要書類は申請書、パスポート、外国人登録証、滞在目的を証明する書類、写真など。
婚姻、就学研修対象者は入国後3日以内の申請が必要となります。
◆婚姻
結婚許可証の抄本(6ケ月未満のもの)、 配偶者の資産収入証明、税金支払い証明など。
◆就学・研究・研修
入学証明書、学費証明書(銀行預金証明、奨学金証明)、税金支払い証明など。
※セルビア内の大学などに就学する場合は、査証免除の90日内であっても滞在許可が必要。
◆報道
別途、Foreign Media Department(11 Nemanjina St. Belgrade tel 3617-642 fax 3617-471)
の取材許可が必要。
◆企業開設
商事裁判所発行の企業開設認可、会社設立宣言書など。
◆就労
雇用契約書、労働局の外国人労働許可(外国人雇用見解書)、商事裁判所発行の企業登録認
可、雇用企業の年間および現行収支報告など。但し労働技術協力契約による専門的労働、技
術移転や対外投資の長期生産協力の場合は労働局の労働許可は不要。対象となるのは企業
代表者、外国人株主のいる企業の管理職、駐在員、外国企業の支店代表者。
セルビア労働省
■在留資格の変更
査証免除での入国後に、就労や留学などの滞在許可証を取得する場合は、入国後72時間以内
に住所地の警察にて在留資格変更の申請手続きが必要です。この期間を超えて申請した場合は、
罰金等の対象となります。
■出国査証
滞在許可証取得後の出国は、許可の種類によっては出国査証が必要な場合がありますので確
認が必要です。また出国査証は滞在許可証の申請時に同時申請が可能です。尚、パスポート紛
失後、在外公館で再取得した場合も出国査証の取得が必要。

○外国人登録証
滞在期間、滞在目的を問わず、商業宿泊施設・サービスを利用する場合は入国後24時間以内に
滞在先を管轄する警察署の外国人課にて外国人登録が必要ですが、施設側が登録手続きを行
い、宿泊先より「POTVRDA」と記載された外国人登録証の交付を受ける必要があります。
以外の手段(知人宅やアパートなど)で滞在する場合は入国後24時間以内に自らが出頭し外国
人登録を行います。外国人登録を怠ると、最高3000ディナールの罰金または15日以内の労役場
留置に科せられる場合があります。尚、自らが手続きを行った場合は出国の前日に外国人登録
抹消手続きが必要。宿泊施設側が手続きを行った場合は、出国時に出入国係官へ外国人登録
証を返納。

○外貨申告書
入国時に1万ユーロ相当以上の外貨を持ち込む場合は、外貨申告書の作成が必要。申告書の
控えがないと、出国時に最悪の場合には所持金全額没収。また、現実には規定金額以下でも
申告するほうが賢明。実際に没収された日本人もいます。
尚、外貨申告書は入国係官に申し出ないともらえません。バスでの越境時は車内で入国審査と
税関審査が行われますが、係員が申告書を所持していない場合もあります。この場合は、一端
バスを降りて出入国管理事務所で申告書を作成しますが、実際に現金を見せるよう要求されるこ
ともあります。没収金を取り戻す場合は複雑な裁判手続と、裁判終了まで半年前後の期間を要し
ます。


○強制退去処分
強制退去処分を受けた外国人は1年以上、または永久的に入国拒否される場合があります。

○麻薬事犯の罰則
麻薬の使用、販売、運搬などを行うと、3ケ月〜5年の禁固刑、重禁固刑となります。