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婚姻による米国永住権取得





婚姻永住権

グリーンカード(永住権)手続き

○概要

アメリカ人と結婚して米国に住む場合は、グリーン
カード(永住権・10年毎の更新制)を申請取得する
のが一般的な方法。婚姻の場合はグリーンカード
の最優先順位となるため、原則的には発給されま
すが、婚姻相手の必要収入条件や援助供述書の
条件が厳しくなり、手続きも煩雑化しています。
また、結婚がグリーンカード取得のためではなく、
純粋な愛の結果であることが求められ、申請者と
配偶者の財産が共有されていることを証明する必
要がある場合もあります。
具体的には、銀行口座・クレジットカード・保険な
どが2人の連名になっていることが条件となり、2
人が同居していることの証明、2人が写っている
写真なども必要となります。
<離婚した場合の永住権>
グリーンカード保持者は離婚しても永住権を失う
ことはありません。


○限定グリーンカード
米国市民との婚姻によるグリーンカードは、最初
は偽装結婚防止のため2年間有効の限定グリー
ンカード(Conditional Green Card) が発行。
有効期限以外は正規グリーンカードと同じ権利
を有し、自由な就労も認められます。また、限定
グリーンカードの保持者のことを 「Conditional
Permanent Resident」と呼びます。
尚、限定カードの2年間は、市民権申請に必要な
3年間の最低居住期間に含まれます。

○限定グリーンカードから正規カードへの切替
期限の切れる90日前までに夫婦共同で限定条
件の削除申請を行い、正規グリーンカードを切り
替え取得します。この共同申請はJoint Petition
とよばれ、面接は通常実施されません。
<限定カード期間中に離婚した場合など>
離婚や死別などによって、正規グリーンカードの
共同申請ができなくなった場合は、2年間を待た
ずに共同申請の免除を受けることができ、この
免除申請をWaiver of Joint Petitionといいます。
但し申請には、偽装結婚ではない正当な婚姻で
あることの証明が必要で、面接も実施されます。

○申請方法
■Adjustment

日本人配偶者が査証を取得し、既にアメリカに
居住している場合のグリーンカード申請方法。
■Consular Processing
日本人配偶者が米国外に居住している場合の
グリーンカード申請方法。





○グリーンカード請願書類・I-130

グリーンカード申請には先ず米国市民との
婚姻が合法であることを証明するI-130を
入手することが必要です。
<新法の実施>
2007年1月、「Adam Walsh Child Protection
and Safety Act」という法律が施行。
従来日本人配偶者は、婚姻相手の米国人
が日本に居住している場合、在日大使館で
のI-130申請が特別に認められていましたが、
新法により米国移民局CISでの申請(書類送
付)・審査が必要となります。
<I-130嘆願手続きの必要書類>
米国大使館のI-130嘆願書チェックリスト
必要書類は無犯罪証明書、健康診断書、写
真、婚姻届受理証明、パスポートコピー、各
種申請書類など。
戸籍謄本は原本と英訳(自分で英訳し在日
大使館の領事の前でサイン)が必要。結婚後
2年以下の場合、出会いから現在まで関係が
継続している旨の相互関係証明が必要。
また、一部を除き、英訳認証とコピーの提出
が求められます。
<所要期間>
新法実施による移民局申請によって従来よ
りも多くの日数がかかり、目安としては3〜6
ケ月。
※従来は在日大使館にて数日にて認可。在
日大使館で判断できない場合、ソウルの国土
安全保障省(DHS)事務局で審査され数週間
で認可。

○グリーンカード申請方法
申請者の健康、犯罪歴、 スポンサーの経済
力などが総合的に審査されます。
<Consular Processingの場合>
1/I-130が認可されると、在日アメリカ大使
館より、グリーンカード申請書類一式「Packet
-3」が配布されます。
2/米国大使館に面接の申込をし、面接を受
けます。面接時に必要書類を提出します。
3/グリーンカードに代わる移民査証が発給
され、入国時はパスポートに<I-551>のス
タンプが押されます。グリーンカードは面接が
終わってから約数ケ月後に郵送されます。
<主要関連書類>
◆G-325
原則的に両人のものが必要。
◆DS-230パート1(経歴書)
◆I-864(扶養宣誓供述書)
2006年3月より簡略化。署名の公証は不必
要。併せて最新の納税証明書(Federal Inco
me Tax Return)のコピー提出が必要。



○グリーンカード保持者との婚姻について

米国市民との婚姻と異なり、グリーンカード保持外国人との婚姻の場合は、配偶者がグリーンカードを取得
するには申請から4〜5年を要します。また、アメリカには永住権所持者の配偶者査証というものがないため、
永住権を取得するまでどういう形で滞在許可を得るかという問題が生じます。このことによって、中にはツー
リストの身分で滞在したり、離ればなれで暮らさざるを得ない環境の人もいます。
参照/アメリカ永住権の優先順位
参照/アメリカ非移民査証一覧

○同性婚の永住権取得
2013年6月、最高裁判所の判決らよって、同性婚カップルの永住権申請が認められることになりました。
また米国国籍所持者)との同性婚に加え、グリーンカード所持者との同性婚者も永住権申請が認められます。
ちなみに、婚姻を同性婚が認められている州で行っていれば、居住地が同性婚が認められていない州であっ
ても永住権を申請することができます。