海外移住情報


フランス査証編
French Republic

現地事情編






○フランス移民局
フランス移民統合庁 OFII
44 rue Bargue 75732 Paris cedex 15 tel 01-53-69-53-70  fax 01-53-69-53-69
フランス移民局はOMI(The Office des Migrations Internationales)からANAEMに組織改変後、さらに
OFII(移民統合庁/Office francais de lmmigration et de Integration)に改変。滞在許可証はOFIIが発
行します。


○査証関連機関
フランス外務省
フランス海外県・海外領土省
フランス内務省(警察)
<関連公式サイト>
CIEMI
Histoire-Immigration

○不法滞在の罰則
不法滞在の処罰は、1年の禁固および3750ユーロの罰金。
また国外退去処分の上、最高3年のフランス入国禁止措置が適用される場合があります。

○大使館関連
フランス大使館

■査証発給窓口と申請予約システム
2004年6月7日より東京の大使館に移管。すべての査証発給は在日大使館が窓口に変更。また2010年
3月8日より、査証申請の申請予約システムが開始。

フランス大使館/査証申請予約システム
■銀行預金残高証明

日本またはフランスにある銀行のもの。円、ユーロ、ドル表示のいづれも可。
■翻訳と認証
フランス大使館に翻訳書類を提出するときは、指定翻訳会社での翻訳書類のみ有効。また翻訳書類の
認証は1枚1600円が必要です。





○査証免除
シェンゲン協定による滞在制限について
EU国を中心としたシェンゲン協定加盟国では滞在制限を共通化。フランスを含めた加盟国地域の滞在
は<6ケ月以内90日間>に制限されています。
※以前のフランスは<1年以内180日>でしたが、2003年に変更され、他の加盟国と同様に統一化。
※フランスの海外県、海外領土はシェンゲン対象外地域となっています。

○ビジター査証
訪問者として90日を超えて滞在する場合に申請。本国許可となるため所要3ケ月程度が必要。また査証
自体の有効期間は3ケ月なので、フランス入国後8日以内に管轄の県庁もしくは警察署にて滞在許可証
の申請取得が必要です。就労不可。
<必要書類>
◆長期ビザ申請書4通◆写真5枚◆パスポートとコピー3通◆保険加入誓約書
◆フランスでの住居証明書(賃貸契約書)とコピー3通◆労働しない旨の誓約書とコピー3通
◆経済証明書とコピー3通(300万円以上の預金残高証明書、給料明細書、奨学金給与証明書など)
◆理由書(仏文で3、4行でまとめたもので可)とコピー3通◆発給料15000円

リタイアメント査証
フランス本国、または世界各地の海外領土が対象となりますが、海外領の場合は地域を特定しての申請
となります。





○就労査証・労働許可
在日大使館にて就労査証(有効期間は3ケ月)を取得した後、入国後8日以内に管轄の県庁もしくは警察
署にて労働者用滞在許可証の申請取得が必要です。
尚フランスは失業率も高く、EU体制とともに年々労働許可の取得が厳しくなり、世界的にも最も厳しい国
のひとつに。書類が揃っていても却下される場合もあり、審査基準が不透明ともいわれています。在日大
使館申請後、本国で審査が行われるため結果がでるまで約3ケ月ほどかかります。
※詳細は一時滞在許可証を参照。
■起業を予定している場合
在日大使館にフランスでの商工業活動計画書、フランスで会社設立・就労手続きなどを行う代理人への
委任状などを提出します。
■就職(雇用)の許可要件
・大学や同等教育の教員、またはフランス国立社会研究所や同等の研究者。
・フランス人では代行できない職種。
・一般企業の管理職者。原則的に月額3500ユーロ以上の給与を得ることが条件。日本食調理師など専
門職の場合も管理職として採用されなければ許可されません。
・会議通訳者。
・OECD加盟国(日本は加盟)の外国人で13年間の継続的フランス滞在を証明できる人。
<移民局を通じて「通常労働許可」を申請する場合>
1.まず雇用主が県労働雇用職業訓練総局(DDTEFP)、またはフランス労働基準監督署DIRECCTEに
労働契約書、1年間の雇用を保証する雇用誓約書、移民局への納付金支払誓約書、採用の理由陳述書、
住宅調書などを提出。許可を得た後に移民局に申請しますが、弁護士による手続きが一般的。
また雇用主は申請前に職業安定所に求人を出して該当職にフランス人の適格者がいないかどうか調査
する義務があります。
2.本人と大使館に許可書類が送られてきますので、送付されてきたら大使館にも同書類が届いている
かの確認をした上で<移民局から送られてきた書類/写真4枚/長期ビザ申請書>を大使館に提出。
雇用主の申請から書類が届くまでに約3ケ月程度かかります。
3.次に大使館指定医のもとで健康診断を受け、診断書結果とパスポートと査証料金(約12000円)、保
険加入誓約書を大使館へ提出。約1週間後に査証は発給されます。同行家族も同様の手続きが必要。
<移民局を通さない場合>
在日大使館に種類を提出。追加書類を要求される場合もあります。和文書類は全て仏語訳添付。
◆長期ビザ申請書4部◆写真5枚◆パスポートとコピー3通
◆保険加入誓約書◆フランスでの住居証明書(賃貸契約書、会社保証書、権利書など)とコピー3通
◆経済証明書 (銀行証明書、給料明細書等)とコピー3通
◆労働契約書とコピー3通(雇用期間、労働時間、職種、勤務地など明記)
<労働管轄政府機関>
外国人労働者の受入審査は県労働雇用職業訓練総局(DDTEFP/Directions departementales du
Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle)が行います。
フランス社会労働連帯省
フランス雇用庁 Pole-emploi

○労働許可を必要としない滞在許可
■コンペタンス・エ・タラン(competences et Talents)
3年間有効・更新も可能な新型の滞在許可証。労働許可の事前取得を必要とせずに自由な就労が可
能。申請者の才能と能力がフランスの経済・文化・スポーツ・学術・人道などの分野で貢献できることが
求められ、申請には貢献できることを証明する計画書の提出と個人の資質・財力の証明が必要。
対象者はアーティスト、スポーツ選手などの自由職業者、投資家、海外のフランス系企業の幹部、学識
者、専門家など。
在日大使館の申請ガイド
■サラリエ・デタッシェICT(salarie detache ICT)
最長3年、更新不可。同一企業グループ内のフランス企業(日本企業の現地法人、子会社など)に派遣
される場合に対象。ただしグループ内派遣元の会社に6ケ月以上(2018年、3ケ月より変更)の在籍が必
要。申請は在日フランス公館。会社からの辞令証明書、現地会社の会社定款・商業登記抄本(K-bis)
などの提出が必要です。また期限終了後に再申請する場合はEU域外に最低6ケ月以上滞在しないと
再申請できません。
■他のEU加盟国で発行された企業内派遣者許可証(ICT:intra-corporate transferee permit)」所持者
90日間の自由労働が認められます。90日を超える場合は「サラリエ・デタッシェ・モビル salarie detache
mobile ICT」を取得。取得者は3年から他のEU国滞在日数を差し引いた日を最長期間として労働可能可。

○一時滞在許可証 (Carte de sejour temporaire)
居住カードとも呼ばれています。給与所得者・ビジター・学生・その他に身分が分かれ、各種労働許可
が含まれてるものもあります。手続きは居住地の県庁または警察署のAccueil des Etrangersにて行な
います。査証免除からの申請は婚姻など特例の場合を除き認められていません。更新手続きは期限が
切れる2ケ月前より手続きが可能。

※労働許可が含まれる滞在許可証を取得すると商業手帳が発行されますが、日本を含めたOECD加盟
国の外国人は2004年より商業手帳の所持が免除されています。
<滞在許可証の申請書類>
申請身分によって必要書類が多少異なり追加書類が必要な場合もあります。
◆パスポート◆在学証明(学生査証の場合)◆写真◆保険契約書◆健康診断書(現地の指定医のもの)
◆滞在費用証明書(ビジネス滞在者の場合は会社との各種契約書類)◆戸籍謄本(法定翻訳)
◆卒業証明書(法定翻訳)◆フランスの銀行口座と残高証明書(posession de compte 1000ユーロ以上
が目安)◆居住証明(居住証明はアパートを借りた場合はその契約書、ホームステイや知人宅の場合は
家長の居住証明書や身分証明証、公共料金請求・領収書等)◆申請料30ユーロ〜
<仮滞在許可証>
申請が受理されると仮滞在許可証が交付されますが、正式の滞在許可書がなかなか発行されない場
合も多く、有効期限が終わるまでに正式な滞在許可証の召喚状(CONVOCATION)が届かない場合は
延長手続きが可能。延長手続きはパスポート、仮滞在許可証、証明写真と延長申請用紙を提出。
■労働用滞在許可
「通常労働許可・AT」と「学生対象の一時労働許可」など。
通常労働許可の有効期間は1年。雇用契約が維持されていれば1年毎に更新可能。また、有効期間
内は自由に転職可能。転職しても労働許可は維持されます。
学生用一時労働許可は週19・5時間、月84・5時間、年885時間の労働時間制限付き。雇用誓約書、
臨時滞在許可証、学生証のコピーをそろえて労働管理局に申請。在籍校が高等教育機関であり、セ
キュリテ・ソシアル(健康保険)の学生保険機構に加入していることが必要です。
■特別居住労働許可
フランスでは高資格労働者を誘致するEUブルーカード制度の導入を積極的に推進しています。
EUブルーカード・特別居住労働許可について
■企業関係者用優遇制度
投資促進および経済活性化を目的に企業関係者向けの優遇措置が実施。
○転勤者向け臨時労働用滞在許可
外国企業の社員が転勤・駐在などでフランスで就労する場合の新しい優遇制度。給与がフランスの法
定最低賃金の1.5倍以上あることが必要となります。許可期間は3年間、6ケ月以上居住する場合は家
族の滞在許可が優遇発給されます。
○外国人管理職と家族の優遇
外資・内資を問わず、外国人管理職は労働滞在許可の手続きが窓口のワンストップ化によって簡素化
されるとともに、申請後2週間にてスピード発給されます。また配偶者についても、月額2000ユーロ以上
の給与を得る場合に限り、労働用滞在許可が簡素化発給されます。
○才能パスポート
2016年開始の更新可能な駐在員用滞在許可ですが、出向先企業との間で労働契約が必要です。
■自由職業者・フリーランス用滞在許可
通訳・翻訳家、ファッションデザイナー、カメラマンなどの職種が対象。許可条件はフランス語能力があ
ること、フランスの職業専門学校を卒業していること、安定収入を得るだけの能力を証明できること、な
ど。給与所得者は対象外。収入が一定額に満たない場合は、査証の更新は不可。また、一定額以上
の年収がある場合は、半額程度が税金徴収されます。

○永久滞在許可証(Crate de Resident)
在留許可証、または10年カードともよばれる実質的な永住権。これを取得すれば滞在・労働・商業の自
由な活動が許可されます。10年ごとに更新が必要ですが、問題なければ自動更新されます。尚、申請
には公認されたフランス語能力の証明などが必要。

<申請対象者>
・通常労働許可証を取得し、更新によって5年間を経た人(6年目に申請できます)
※以前の「4年間を経て5年目に申請」から変更。
・フランス人の配偶者で婚姻実績が1年以上あり、現在も婚姻関係にある人
・フランス国籍を有する子供の親で、フランスに住んでいる人
・同許可書所持者の配偶者 
<移民統合法施行によって廃止となった規定>
15年以上、または合法的に10年以上(10年間の学生滞在を除く)のフランス滞在を証明できる外国人は
自動的に滞在許可証の発給対象者となっていましたが、廃止となりました。

○労働許可証の弁護士依頼事情
駐在員など<一般労働許可証>の場合は企業側が手続きを弁護士依頼する場合が殆どですが、有能
な弁護士でも4ケ月前後はかかる状況。弁護士費用は様々で、企業が依頼する場合は4000ユーロ前後、
個人依頼は書類が全て揃っている場合で750ユーロ前後がひとつの目安。
またフランスの弁護士料は時間制なので、ちょっとした電話での相談でも150ユーロンを請求される場合
もあり、弁護士依頼する場合は注意が必要。尚、弁護士に依頼すると必ず労働許可が取得できる訳で
はありません。また良心的な弁護士を探すのは困難といわれています。

○不法就労の罰則
不法就労した当人の刑事罰はありませんが、国外退去処分となります。また雇用した側は、禁固5年と
不法就労外国人1人あたり15000ユーロ以上の罰金。組織的な違反の場合は禁固10年と不法就労外
国人1人あたり10万ユーロ以上の罰金。更に事業の停止・解散、外国人経営者の国外退去、財産の没
収などの厳しい罰則が定められています。





フランス・ワーキングホリデー査証

○オペア査証(Au pair)
17歳〜30歳までの住み込み言語習得者用の査証。ハウスキーパーとして就労しながらフランス語や
フランス文化を学ぶことが目的。語学学校への通学可能。


○学生査証

通学期間は複数の学校を併せたものでも対象となります。
またアルバイトは週20時間までのパートタイム勤務が認められますが、事前に県労働雇用職業訓練総
局(DDTEFP)に申請し許可を得る必要があります。
■長期学生査証
6ケ月を超える通学が対象。査証の有効期限は3ケ月のため、フランス入国後8日以内に管轄の県庁もし
くは警察署で滞在許可証の申請取得が必要。申請から発給まで約1週間。
<必要書類>
◆長期ビザ申請書1通◆写真2枚◆保険加入誓約書(大使館配布用紙)◆パスポート
◆入学許可証およびコピー(氏名と3ケ月以上の通学期間と受講時間の明記)
◆滞在費証明(6000ユーロ相当)とコピー◆査証発給料6000円前後
◆書留分切手600円を貼った返信封筒(郵送希望者のみ)
※滞在費証明は私費留学の場合は<旅行小切手の購入計算書.シティバンクの残高証明書、フランス
の銀行止め送金計画書.ユーロの購入計算書>の内いずれか一つ。
企業派遣の場合は<具体的な支給額が明記された企業の英文保証書>が必要。
■短期学生査証
3ケ月以上6ケ月未満の通学者が対象。滞在許可証の申請や延長は不可。申請書類は長期学生査証
と同じですが、滞在費証明は3000ユーロとなります。
■テスト用学生査証
滞在期間は90日間で出入国自由。試験に受かればフランスの県庁にて滞在許可証が入手可能。試験
に失敗した場合は90日以内に帰国する必要があります。申請書類は学生査証とほぼ同じ。入学許可証
の代わりに<試験票(試験の日時を明記のもの) とコピー2通、または試験登録証明書>が必要。滞在
費証明は6000ユーロ、発給料5000円前後。
■18歳未満の学生査証
18才未満で、両親の同伴が無く、3ケ月以上最高11ケ月迄の留学に適用されます。フランスにて滞在許
可証を申請する必要はありませんが、延長はできません。申請には身元引き受け保証人や親権者同意
書などが必要となっています。

○修士留学生の就職猶予措置
フランス留学にて修士号を得た大学生が卒業後にフランスでの就職を希望する場合は、6ケ月間の特別
滞在許可(更新不可)が得られ、期間中に就職が決まった場合は労働許可証が発給されます。

○留学生のインターン制度
学生査証の一時労働許可とは別の制度。正当な理由が認められた場合に、最長6ケ月以内で企業内
研修労働が認められます。

○研修者査証
研修のための滞在期間は6ケ月以内。営利活動や報酬を得ることはできません。本国許可となるため
所要3ケ月程度が必要。また3ケ月以上の滞在を希望する場合は現地の県庁または警察署にて滞在許
可証の取得が必要です。
<必要書類>
◆長期ビザ申請書4部◆写真4枚◆保険加入誓約書(大使館配布用紙)◆パスポート
◆県労働雇用職業訓練総局(DDTEFP)の研修生受入れ同意書(フランスの受け入れ会社が申請)とコ
ピー2通◆フランス側の受入れ証明書とコピー2通◆滞在費証明(6000ユーロ以上)◆発給料12000円

○同行家族査証
同行家族ビザは就労・学生・研修などの査証取得者と共に同行する家族に適用されます。和文は全て
仏語翻訳添付。各種追加書類が要求される場合があります。
<必要書類>
◆対象査証の申請書と該当書類◆戸籍謄本とコピー3通◆査証発給料15000円◆同行理由と関連書
類(パスポート、滞在許可証、入学許可証などのコピー3通)
※博士課程の学生を対象とした同行家族査証は別規定となり、書類が異なります。

○研究者査証と短期研究者査証
研究者査証は、フランスの公認機関(大学、国立研究所など)に研究の目的で3ケ月を超える滞在者
に適用されます。その場合資金(給料、奨学金、自費など)はフランス側から出ても日本側から出ても
問題はありません。また短期研究者査証は同じ目的で3ケ月以内滞在する場合に適用されますが資
金(給料、奨学金など)はフランス側から出る場合に限られます。





○滞在許可証所持者の家族呼び寄せ
2006-7年施行の移民統合法によって、外国人が配偶者などの家族を呼び寄せる場合、1年以上の滞
在許可証を所持し、「18ケ月以上の正規滞在後」(以前は1年)に申請することが必要となります。
呼び寄せた家族には、就労可能な「プライベート・家族生活」資格の滞在許可証が与えられます。更新
は1年毎、更新回数の制限はありません。また就労の特別な制限はありません。


○配偶者査証

フランス国籍者と婚姻関係にある人が対象。

<必要書類>

◆短期ビザ申請書2部◆写真2枚◆再入国許可証(RE-ENTRY PERMIT TO JAPAN)
◆外国人登録証◆パスポート◆査証発給料金は無料
◆Livret de famille francais(フランスの戸籍謄本)、またはActe de mariage francais(婚姻証明書)
◆配偶者のフランス人が在日大使館登録してない場合は以下のいずれか
Carte national d'identite francaise/Fiche d'etat civil et de nationalite francaise
/Certificat de nationalite francaise
◆フランス以降にEC諸国外(イギリスやスイスなど)に滞在予定の場合は、それらの国のビザ
※添付書類はオリジナルとコピーを提出。上記以外に追加書類が必要な場合があります。出発前一週
間以降の申請は不可。

○国籍取得
永久滞在許可証を取得後、5年間合法的に居住(フランスに貢献する能力を持つ人は2年)し、フランス
語で意思の疎通ができる人が対象。但し、フランス人またはフランス人であった人の配偶者と成年した
子供の場合は居住年数不問となります。
またフランス経済統計局・INSEEによると、2005年の海外領を除くフランス本国の移民人口は過去最高
となる約500万人。全人口の約8%を占めるという移民増加を抑制するため、2007年、「移民統合法」が
施行。一時、一部の国で行われているポイント制度の導入が検討されていましたが、「高度技能者のみ
を優遇するのは平等ではない」とするル・モンド誌などのマスコミが反対。この結果、国籍と職業によっ
て人数を定める「割当制」の導入が検討されています。



国際結婚手続き


○州によって異なる婚姻制度

フランスでの結婚手続きは、各市や区によって異なること場合がありますので、結婚式を行なう
市役所から必要書類の確認が必要です。

またパリの日本大使館では国際結婚のための案内書が希望者に配布されています。
(下記手続き方法は一般的な例を紹介しています)

○フランスでの婚姻手続き

1>書類を揃える
一般的に必要とされる書類。市や区などにより多少異なる場合があります。
◆婚前診断書 Certificat medical prenuptial

用紙は市役所にて入手。書類を提出する2ケ月前以降に医者に診断されたものが有効。
日本で診断してもらう場合は在日フランス大使館指定の医者での作成とサインが必要です。

◆居住証明書  Declaration sur l'honneur de domicile ou de residence
結婚当事者いずれか一人のみで可。
◆出生証明書  Acte de naissance
◆慣習証明書  Certificat de coutume
◆独身証明書  Certificat de celibat

3つの書類はフランスの日本大使館にて作成発行してもらえますが、
日本外務省の認証済戸籍謄本と身分証明書、3ケ月以内のAPOSTILLE(アポスティーユ)付与
依頼を日本大使館に提出する必要があります。


2>書類を提出し、結婚の公示を行なう。
◆書類一式を市役所に提出し、結婚の日取りを予約します。
◆書類を提出すると結婚の公示が行なわれます。
結婚に反対する者がいないか、結婚内容が市役所の外に10日間掲示されたり、都市によって
は地方新聞公示されます。公示期間に異議が無い場合、婚姻は市役所で受け付けられます。

3>日本公館に婚姻届を提出。
日本国大使館・領事館で配布されている専用の婚姻届を以下の書類と共に提出します。
◆婚姻証明書(Copie Integrale d'Acte de Mariage)と和訳文
フランスの市役所または区役所で発行してもらいます。和訳の用紙は大使館配布用紙を使用。
◆フランス人配偶者の国籍証明(有効な旅券または身分証明書)と和訳文。
◆戸籍謄本または抄本(6ケ月以内のもの2通)
◆日本人の滞在許可証またはrecepisseのコピー1通

参照/フランスの配偶者査証