海外移住情報


ドイツ査証編
Federal Republic of Germany

現地事情編






○査証免除

シェンゲン協定による滞在制限について
EU国を中心としたシェンゲン協定加盟国では滞在制限を共通化。
ドイツを含めた加盟国地域の滞在は<6ケ月以内90日間>に制限されています。
※ドイツ内のヘルゴランド島、ビューシンゲンはシェンゲン対象外地域となっています。

○在日公館
ドイツ大使館
■申請予約システム
2010年より、在日大使館では各種査証・婚姻関連手続きなどの「申請予約システム」が開始。
オンライン予約後、面談時に各種書類を提出。
■翻訳認証
在日公館での翻訳認証は、在日公館指定翻訳事務所の翻訳に限られます。

○外国人管理局(Auslaenderbehoerde)
■ベルリン
Friedrich-Krause-Ufer 24 Berlin  tel/030-902690
■デュッセルドルフ
Willi-Becker-Allee 7,Duesseldorf
  tel/0211-8921020
■ハンブルグ
Amsinck Str. 28/34 Hamburg   tel/040-428390
■フランクフルト
Mainzer Land Str. 323-329 Frankfurt  tel/069-21242485
■ミュンヘン
Rupper Str. 19 Munchen  tel/089-233-96010
■その他
◆Neuss/Michael Str., Eingag 6 Markt 2 Neuss   tel 02131-903259
◆Meerbusch/Linden Str. 10 Grevenbroich  tel 02181-601-3230
◆Stuttgart/Schwabemzentrum Eberhard Str. 39 Stuttgart  tel 0711-216-3589
◆Nurnberg/Stadt Nurnberg Hirschelgasse 32 Nurnberg  tel 0911-231-4700

○査証関連機関
ドイツ移民難民連邦オフィス
ドイツ外務省
ドイツ内務省BMI
ドイツ内務省 Migration and Integration
ドイツ司法省

○滞在許可と労働許可の統合制度が実施
2005年1月、滞在許可と労働許可が統合簡素化。従来、労働用滞在許可証と労働許可証の両
方が必要でしたが、労働局の労働許可(Arbeitsgenehmigung)は不要になりました。これは2003
年に見送られた「滞在許可と労働許可」の一本化政策が復活実施されたため。
また以前と比べて手続きが簡素化され、ワンストップにて手続きができる環境になっています。


○滞在許可証(Aufenthalterlaubnis)

3ケ月を超えて滞在する場合、労働をともなう場合(ワーキングホリデーを除く)は、入国後に住民
登録を行い、滞在地の外国人管理局(通称・外国人局)で滞在許可証の取得が必要。許可期間
は滞在目的により異なります。申請手続きは委任状(Vollmacht)があれば代理人でも可能。
■手続きの手順
1>査証免除にて入国後、滞在している市町村の住民登録局(Einwohnermeldeamt)で住民登録
を行い、住民登録確認書をもらいます(下記・住民登録を参照)。
2>外国人局(Auslaenderbehoerde)に申請書と共に各種必要書類(下記)を提出しますが、外国
人局によっては事前に申請予約が必要な場合があります。
3>申請が受理されると、早ければ即日発給される場合もあります。
<申請書類>
・パスポート/写真2枚(6cm×5cm)/申請用紙
・住民登録確認書(現住所が記載されたもの)
・独文または英文の滞在目的を証明する書類(雇用契約書、招聘状、派遣状、入学許可書など)
・住居証明(賃貸契約書、各種宿泊証明など)
・滞在費証明(預金残高証明書、滞在費負担保証書など)
・ドイツで有効な健康保険加入証明(留学の場合などに要求されます)
・無犯罪証明書(滞在目的によって要求される場合があります)
・その他、現地外人局にて求められる書類
<備考>
・発行手数料は滞在目的や滞在都市によって異なり、就労50ユーロ、就学40ユーロなど。
・申請書の日本語訳と記入見本は在日領事館で入手可能。
・ドイツを出国する場合、滞在許可の解除手続きは必要ありません。
■延長について
滞在許可取得時の条件を維持していることが前提。銀行口座の預金残高証明が必要となりま
す。またドイツ社会適応のための研修義務参加履歴も考慮されます。

○退職者用滞在許可証
特定の「専用制度」はありませんが、通常の「滞在許可申請」において年金受給などの退職者
として申請可能。申請は現地滞在先の外国人管理局。申請条件は個別ケースに応じて個々に
審査され収入調査などが行われますが、発給や滞在期間などは外国人管理局の裁量により
決定されます。尚、申請条件の目安一例としては、45歳以上、年額6万6000ユーロ以上(夫婦
合算/月額5500ユーロ相当)の年金受給者、または金利生活者など。
参照/リタイアメント査証のページ

○労働用滞在許可証

通常認められる期間は最初は1年。通常1〜2年毎の更新が必要ですが、ケースにより更新頻
度は異なります。雇用される場合、労働契約書・雇用証明書を提出すると、不法滞在歴・犯歴
がなければ容易に発給されますが明記された職種での労働に限定。また2008年より、雇用主
が変わっても労働許可証は有効となります。尚、調理師・美容師免許、その他資格免許は認証
とドイツ語訳の提出が必要な場合があります。
<高資格保有者>
専門分野の知識を持った指導者・研究者など。最低年収6万6千ユーロ以上の人材に限られま
すが、教育分野の場合は年収規定はありません。
<労働関連公式サイト>
ドイツ雇用庁
Wir Sind Bund
<不法就労の罰金>
不法就労した外国人は最高5000ユーロ、雇用した事業主は最高50万ユーロの罰金。

○各種・労働用滞在許可証

■特定自営業者用
50万ユーロ以上の投資と5人以上の雇用を創出する自営業者は、最長3年間の労働用滞在許
可が発給。3年経過後に無期限の滞在許可が付与されます。
■一般自営業者用
25万ユーロ以上の投資と5人以上の雇用条件は撤廃されましたが、ドイツ経済・経済界への貢献
や事業資金の確保などが求められます。尚、ドイツの大学卒業者が専攻関連の自営業を開始す
る場合、許可が得られます。

■特別居住労働許可(ブルーカード)
ドイツでは高資格労働者を誘致するEUブルーカード制度の導入を積極的に推進。例えばB1級
のドイツ語能力資格(B1レベル)がある場合は、滞在21ケ月後に無期限滞在許可が得られます。
EUブルーカード・特別居住労働許可について 
ドイツのEUブルーカードガイド
■外国料理レストランの料理人

4年間の滞在許可が得られますが、更新不可。再取得は査証失効後3年を経ることが必要。
■フリーランサー用
スポーツ選手・アーティスト・音楽家・通訳翻訳家などフリーランスの職種は、ドイツ国内の専門
教育を終了した人、ドイツ公認資格を有している人、政府が適当と認めた人が対象となります。
■オペア用(Au-pair-Beschaftigung)
1年間の家事手伝い用。18歳以上25歳未満の人が対象。
■実習・インターン用
許可期間は1年。インターンシップ先は中央労働仲介所(ZAV)が斡旋。

○就学用滞在許可証
3ケ月を超える就学には入国後に現地外国人局にて<就学用滞在許可証>の取得が必要。
語学学校は最長1年、正規留学は最長10年(博士課程は最長15年)の滞在が可能。就学用
滞在許可証申請には大学入学許可書(Zulassung)、語学学校入学許可書などが必要です。
大学通学の場合の一ケ月の滞在費保証額は最低585ユ−ロ。
■本人負担の場合の滞在費証明
本人名義の英文預金残高証明書(通貨はEuro.US$がベター)が必要になります。
■保護者負担の場合の滞在費証明
現地で申請する前に在日領事館にて提出書類の認証が必要になります。
<保護者が領事館に出頭する場合>
1>出頭保護者の身分証明書(免許証など)
2>出頭保護者名義の英文預金残高証明書
3>領事館作成の経費負担誓約書への記入と署名
<保護者が出頭できない場合>
1>保護者名義の英文預金残高証明書と名義人の印鑑証明書
2>領事館作成の経費負担誓約書と捺印署名
3>80円切手を貼った返信封筒(認証書類返送用)
■アルバイトと企業研修
語学学校を除く留学生は、年間720時間のアルバイト就労が認められ、通学期間中は週10時
間(EU国民は週20時間)、休暇期間中は一日8時間のフルタイム労働が許可されます。また労
働局にて更に720時間の労働延長申請が可能。正当な理由が認められた場合は、企業での労
働研修が認められる制度もあります。
■大学卒業後の滞在延長期間
取得資格に見合った仕事を探す期間として、卒業後、最長1年間の滞在許可延長が得られます。

○家族用滞在許可証
ドイツ人またはドイツ滞在日本人の配偶者には、要件を満たせば、労働権が付いた滞在許可証
が発給されます。
<申請必要書類>
家族証明書(戸籍謄本のドイツ語訳)、ドイツ在住配偶者の給与証明・住民登録証明・住居証明
(賃貸契約書など)・家族にも適用される健康保険加入証明、その他要求される書類。

○ワーキングホリデー査証
ドイツ・ワーキングホリデーガイド 

○住民登録(Anmeldung)

入国後、7日以内に居住する市町村の住民登録局(Einwohnermeldeamt)にて、パスポートを持参
し、登録手続きを行います。登録申請用紙には、賃貸契約している不動産店や大家、宿泊施設
や寄宿家庭についての記入・書名欄もあります。登録時に居住場所が決まっていない場合は、
その旨を記入。手続きが終わると、現住所が記載された住民登録確認書が発行され、確認書は
銀行口座開設などの諸手続きに必要となります。
■抹消手続き
住民登録を抹消する場合は、市町村の住民登録抹消課にて申請用紙に記入し提出。手続きが
完了すると住民登録抹消確認書が発行されます。

○無期限滞在許可と滞在権(永住権)
5年以上合法的に労働し、6年以上継続的にドイツに滞在すると<無期限滞在許可証>を取得
することができ、同時に無期限の労働許可<労働権>を得ることができます。
また、滞在権と呼ばれる永住権は「無期限滞在許可」を得てから3年で申請でき、過去3年間犯
罪に関わっていないことが求められます。取得者は選挙権を除いてドイツ人とほぼ同等の権利
が得られますが、永住権は申請資格が整えば必ず発給される性質のものではなく、永住権を
取得したAさんの場合は、「無期限滞在許可をもっていれば生活に困ることはないのに何故永住
権の申請をしたいのか」と執拗に聞かれました。

○国籍の取得
滞在許可証または滞在権を所持し、8年間以上居住している人が対象。
加えて社会扶助、失業給付を受けたことがなく、生計が保証されていることが条件となります。



国際結婚手続き


○日本で結婚する場合

ドイツ人の婚姻具備証明書と共に日本の市町村窓口に婚姻届を提出します。
尚ドイツ人の婚姻具備証明書の発行は結婚相手である日本人の婚姻具備証明書が必要です。

○現地で結婚する場合
市によって手続きと必要書類は多少異なる場合があります。
1>書類を揃える

<日本人が用意する書類>
日本語書類は公式翻訳者による独語訳文と公式認証が必要です。
◆婚姻具備証明書
◆戸籍謄本4通
◆出生証明書(戸籍謄本より日本公館が作成)
◆住民票(ドイツの住民登録をしている場合は日本の住民票ではなくドイツの住民登録証明書)
◆パスポート
◆身分証明書(パスポートや免許証など)
<ドイツ人が用意する書類>
◆住民票 Anmeldebestaetigung
◆出生証明書 Geburtsurkunde
◆身分証明書 Personalausweis
◆ファミリーブック Familienbuch
◆パスポート(日本語訳添付)
2>書類一式をドイツの市役所に提出します。
3>書類の受理された後に届け出婚式の日取りを決め、婚式を行ないます。
届け出婚式の数週間前に市役所の掲示板に婚姻について掲示され、異議申し立てが無い場合
に限り婚式を行なえます。
結婚式は市役所で行う届け出婚の他に、教会やホテルなどで行う結婚式の二通りがありますが、
届け出婚は必ず行なう必要があります。
4>日本公館で婚姻手続きを行います。
届け出婚が終了すると市役所より婚姻証明書が発行されます。
日本側の手続きは、日本公館に婚姻証明書と戸籍謄本を添えて婚姻届を提出します。