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海外移住情報 日本の査証・在留手続き一覧 |
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○日本の査証・在留手続きなど
○関連公式サイト
日本の査証(在留資格)の申請受付と発給は在外公館にて行われ、必要書類は申請者の国籍 により異なってきます。また日本入国後の延長手続きや在留許可は法務省の入国管理局が管 轄。不法労働やオーバーステイしている外国人の取締りを随時行っているものの、「不法滞在 者天国」とよばれるまでに放置しているのもまた事実。しかし、正式な在留許可や査証の取得と なると、世界の中でも厳しい国のひとつ。不法滞在が懸念される国の場合は観光査証を取得す るにも保証人が求められ、保証人の収入証明・納税証明・在職証明などの添付が必要な場合 もあります。 ○査証と在留資格認定証明書の違い 査証は日本に入国する前に得る入国許可。パスポートにスタンプが押され、外務省が管轄して います。在留資格認定証明書は、法務省が入国管理法に基ずき発行。証明書を交付された外国 人の場合は在外公館での査証発給や入国審査手続きが簡易的・迅速的に行われます。 ○入国審査官と入国警備官 在留外国人の管理を行う法務省入国管理局は入国警備官と入国審査官などによって構成。 入国警備官は入国警備官試験による専任職員。入国審査官は一般公務員試験による事務職員。 法務事務官としての職務経験を重ねた後に入国審査官となります。 ○入国拒否・不法滞在時の送還費用負担 日本入国時、入国審査時に入国拒否された外国人の送還費用は、その人物を搭乗させた航空 会社が負担。一方、入国後、不法滞在などで強制退去となる外国人の送還費用は本人負担と なります。 ○弁護士・行政書士による申請代理制度 日本の査証・在留手続きでは、本人出頭主義を原則としていますが、一部の公益法人や弁護士、 および行政書士を介在させることで、一定の範囲において、本人出頭主義を免除する申請代理 (申請取次)を認めています。これは、いわゆるブローカーなどの違法業者を排除することなど を目的として法令に定められた制度。しかし、資格・肩書きだけを信じて依頼するのは危険。 中には法務関係者としてふさわしくないような人もいます。依頼や相談を考えている人は、先ず は気軽に各県の弁護士会や行政書士会を訪ねてみるのがいいでしょう。 |
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入国関連 |
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○新入国審査制度の実施(2007年11月20日) 日本に入国する16歳以上の外国人に指紋採取、顔写真撮影を義務付け。拒否した場合は国外 退去を求めることができます。こうした制度は、米国に次いで二番目のケース。対象者は年間で 700万人前後、在日韓国朝鮮籍・特別永住者・政府招聘関係者などは除外。指紋情報を事前登 録した外国人希望者は新導入の自動化ゲートを利用でき、入国審査の円滑化と時間短縮が図ら れます。尚、指紋・顔写真データは法務省や警察庁のブラックリストと照合し、該当者は身柄の 確保と入国の拒否。データベース化して犯罪捜査にも利用されます。 ○入国拒否 日本または海外で1年以上の懲役刑・禁固刑、または相当する刑に処せられた人などは日本に 入国することはできません。 ○出入国記録カード(EDカード) 2001年7月1日より日本人のEDカード提出は廃止されましたが、日本に入出国する外国人はED カードの提出が必要です。 ○日本での空港入国審査の流れ ■一時審査 通常の審査場でのイミグレーションチェック。 <指紋認証システムによる入国拒否者> 年間850人ほどが指紋チェックの結果、強制退去処分となっています。多くは前回強制退去 処分となった再入国者。 ■第二次審査 一時審査で不審者と判断された人に対して別室にて再審査。1日に約200〜300人が第二次 審査となります。 ■最終審査 第二次審査で判断がつかない人に対して、鑑識・口頭審理を行います。1日に20〜30人が最 終審査となります。 <法務大臣への不服申し立て> 最終審査で退去処分決定となった人が処分に不服を申し立てることができます。数日以内に 審理と処分が行われますが、通常は最終審査での決定が覆ることはありません。 ○東南アジア諸国からの査証免除拡大 2013年、東南アジアからの観光客に対する査証発給要件を緩和。マレーシアやタイ人観光客 に対する査証免除に加え、ベトナム、フィリピン人への数次査証発給など、ASEAN友好協力40 周年を契機として行われるのがその背景。 |