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海外移住情報 医師免許の海外適用ケース |
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○日本の医師免許の海外適用について 日本の医師免許がそのままの形で海外で通用するケースは極めて限られています。 下記のケース以外で現地診療するには、現地医師免許の取得や相手国政府の許可が必要です。 |
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日本の医師免許で現地診療できるケース |
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○二国間協定制度で定められた診療の場合 ○臨床留学や研究留学などで、個別に認められた診療を行う場合 就労をともなう臨床留学の場合は就労査証が発給されるケースもありますが、基本的に医療技術 の向上や現地医師免許取得のための措置となっているため、一般的な就労とは異なります。 ○医療機関、研究機関などから優秀な技術を必要とされ、特別に招聘される場合 ○現地日本人会・在外公館からの要請による派遣 現地の日本人団体および在外公館から邦人医師の要請があった場合、外務省は厚生労働省 と協議し、該当国政府の許可を得た上で日本人医師を派遣する場合があります。 任期は通常数年、日本人会内に専用診療所を設置する場合が一般的。 ○医師不足が顕著な国で、外国人医師を誘致し営利診療を認める場合 医師不足の国では、政府によってアジア人医師などの誘致を行うケースがありますが、日本人医 師の誘致は高い人件費がネックとなっているため一般的ではありません。 ○病院不足が顕著な国で、外国資本による病院設立運営の場合 途上国では、外国人資本による病院が設立運営される場合、出資国の外国人医師の診療を認め る場合があります。 ○途上国など医師免許が確立していない国で、相手国政府の許可を得た場合 一部の途上国では医師免許というもの自体が成熟していないため、相手国政府の見解次第では、 日本人医師の営利診療を認める場合がります。 ○JICAなどの政府派遣・公的派遣の場合 JICAの緊急援助派遣制度や青年海外協力隊などによって政府派遣される場合は、派遣時に相 手国政府の特別許可を取得。派遣される特定期間のみ、医療行為が認められます。 ○民間ボランティアで、相手国政府の許可を得た場合 民間ボランティアの場合は、実施団体、受け入れ団体が事前に在日大使館、または相手国政府 の所管機関にて医療行為の許可を取得。認められる場合と認められない場合があります。 個人でのボランティアの場合は、事前に医療行為の許可を得る必要があります。 無許可での医療行為は、必要性に応じて黙認される場合もありますが、強制退去となる場合もあ ります。 |