勲章・記念章・記章

 

勲章
我が国の勲章制度については、明治八年四月に「勲章従軍記章制定ノ件」(太政官布告第五十四号)が公布されたのが始まりで、これが現在の勲一等から勲八等に至る旭日章の基になりました。続いて、明治九年に菊花章、明治二十一年に宝冠章と瑞宝章、明治二十三年二月には金鵄勲章、そして、昭和十二年に文化勲章が制定されました。
 叙勲は国家あるいは公共に対して功労のあった人物に対して、その功労に応じて勲一等から勲八等に至る階級に叙し、これに相当する勲章が授与されます。
記章
 記章は国家的な慶典や事業などを記念するために制定された物で、大きく分けると記念章、従軍記章、軍人軍属及びその遺族を対象とした記章となります。
 これは勲章に順じた扱いとなり、授与された本人に限り終身佩用が、本人没後は家督相続人により保存される物です。