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KBC映像労働組合ニュース・2004年1月20日 第188号

我々は不当な{解雇}絶対許さない


専門職社員4名の
{解雇}を考えるA

会社は明らかに{解雇}を行っている。

今回の問題で、最も重要な争点が 「雇止め」か「解雇」かというものですが、会社の主張する「期間満了」というのが「雇止め」で、組合の主張するのが{解雇}です。

その差は何なのか?・・・これまでの裁判での判例によれば、有期雇用者を雇止めするにあたって、その有期雇用者が[期間の定めの無い雇用]になっているかどうかが一番のポイントとなります。もし、[期間の定めの無い雇用]となった場合、会社の主張する

「これは契約の解消であり解雇ではない。(中略)社員の解雇なんてありえない。その為に努力するのが我々の責任である」(12月26日朝会記録:社長発言)

は、[整理解雇の4要件]満たしておらず、法的にも社会的にも一切認められない事になるのです。何よりも社員とまったく同じ仕事をしている専門職社員に対して、現場の仕事も見ずに出された発言は、まったく失礼な話なのです。さらに

「3年未満の2名については社会通念上問題はありません。在籍6年目(組合調べでは7年目)の者いわゆるグレーゾーンであり、これ以上1年契約を更新し続けると雇用期待権の容認につながる。」(12月26日朝会報告:労担発言)

という発言も、グレーゾーンなどと言うのは、それこそ根拠の無い話であって、組合としても納得いくものではありません。

そもそも[期間の定めの無い雇用]と認められる、1つのポイントとして、有期雇用者であっても「継続雇用の期待を持たせるものが会社にあったのか?」という点です。会社はこれまでに、数多くの専門職社員(契約社員といった時代もあった)を雇ってきた経緯があります。組合が調べた結果、平成10年から5年間の間で、11名もの専門職社員が正社員になっています。

それとは別に専門職社員から退職した8名のうち7名は、会社の更新要請を受けながら、自主的に退職しています。残る1名は、当時打合せを無断で欠席するなどの素行不良が仕事に影響し、雇用継続が危ぶまれたのを、会社は異例の条件付半年契約を行い、それに応える事ができなかったため、組合執行部に事情説明を行った上で、雇止めを行ったもので、会社としても充分に努力した結果だったのです。今回の場合、4名に対して会社はなにか努力をしたでしょうか?いやまったくしていない!

この2点からしても、会社には明らかに専門職社員から社員という道を今まで示し続けてきたのです。当該者4名に関しても2名は入社時に「3年経ったら社員になれる」と当時の担当者からも言われていますし、同期の専門職社員たちも同様の話を聞いています。残る2名に関しても、アルバイトから専門職に切り替わるときに「専門職を断れば社員になる道は無い」「社員になる近道」などと言われ、派遣職場に送り出されています。

このようなことを考えれば、4名とも最初から[期間の定めの無い雇用]であり、会社は明らかに{解雇}を強行しているのです。


専門職社員組合員が緊急座談会
憤りと怒りの発言続出!!

昨日19時より専門職社員組合員10名が集まり今回の問題について座談会を開きました。まず最初に参加者から、口々に出てきたのが今回の「解雇」について“おかしい”という言葉だった。

そして、これまでの専門職社員に対する会社の姿勢に様々な声が飛び交った。

「3年たったら社員になると言われた」
「今まで何回も契約更改してきて、ただハンコを押すだけだったから、契約更改は単なる形式的なものだと思っていた」
「正社員と変わらない仕事をしているのに、なぜ私たちは正社員じゃないのか」

など、今まで会社に対して鬱積していた怒りの声が結集した。そして、今回の{解雇}に対する
会社の不誠実な対応に対し、私たちはさらに怒りを強めた。

<そもそも正社員化するのに、なぜ試験が必要なのか?>

「正社員と同じ試験を受けて入ってきた」
「現場を全く見ていないのではないか」
「『今まで試験を受けて入った人もいれば、そうじゃない人もいるから、試験を受けてきちっと した形で正社員化された方がいいのでは』という会社側の説明を受けたが理解できない」

など、様々な意見が交わされた。

会社が出した平成15年12月26日の朝会記録では、

「契約更新の決定にあたって、会社は『現に必要な人材であること』および『正社員化できる優秀な人材であること』並びに『業務遂行上健康に不安がない者』を判断基準としました。」

とあります。まず、『正社員化できる優秀な人材であること』
もし、そのための人選がなされたというのであれば、会社はそれを認め、契約更新を求めたわけですから、そこに試験をする必要性は、全く意味のないことだと思われます。

次に、『業務遂行上健康に不安がない者』
こういうことを平気でいう会社に対し、みなさんはどう思われますか?

そして、『現に必要な人材であること』
もちろん、みんな必要であるから日々、その仕事に誇りを持ち働いているのです。

今回の4人に対する{解雇}は、決して4人だけが“いたみ”を感じる{解雇}ではありません。現場にいて、常に支えてくれている職場の仲間も同じように“いたみ”を感じてくれているのです。そして、その“いたみ”を今、少しずつですが確実に、もっとまわりにいる多くの人たちが感じてくれていると思います。それは当事者にとって大きな支えであり、力となるのです。


地域に広がる
「解雇通告撤回の輪」

三角委員長が福岡争議団会議で{解雇}問題を報告

去る1月15日に三角委員長とKBC労組岡田委員長が福岡争議団の会議に出席し、今回の{解雇問題}を報告しました。

三角委員長の経過報告終了後、争議団の武田議長からは「今回の雇い止は明らかに解雇である。そもそも臨時的ではない有期雇用の場合で、このような会社の対応では、解雇はできない。裁判の判例でも認められていない」と力強い言葉をいただきました。その後に行われた「某タクシー会社の解雇争議」の報告では、実際に職場復帰をはたした話や、解雇されたときに20名しかいなかった組合員がこの問題を通じて60名に拡大した事、その力が組合運動に大切な事、そして解決への大きな力となっていった事など、これからのKBC映像労組が進むべき道を示してくれる、貴重な話をしていただきました。

地区労組旗開きにおいてアピール

翌1月16日には福岡地区労連の旗開きが博多パークホテルにて行われ、単組から永野副委員長、KBC労組からは道岡副委員長が出席しました。その中で、KBC映像{解雇問題}について、壇上にて発言させていただく時間を設けていただき、「4名の雇用を守るため、私達は断固たたかうとともに、皆さんの力をお借りする時は宜しくお願いします」と支援を訴えました。単組が用意したビラもすぐに無くなり、みなさんの関心の高さに驚かされました。また、RKB毎日労組OBの行徳しゅうじさんをはじめ、たくさんの方々に、「こんな事は絶対にあってはならないこと。ここにいる人は皆仲間だ。何かあったら、いつでも呼んで欲しい。出来ることは全面的に協力する」と嬉しいお言葉を頂きました。


明日12時から昼集会を行います

日時:1月21日(水)12:00から
場所:KBC会館4階会議室

組合員は必ず参加せよ!!
同日18:30からは団交です。


資料@

整理解雇の4要件
(そのいずれかが欠けても解雇権の濫用となり、無効である)

1)人員削減の必要性が存在すること(人員削減措置が企業経営上の十分な必要性に基づいていること、またはやむを得ない措置と認められること)

2)解雇を回避するための努力義務がつくされていること(解雇に先立ち、退職者の募集、出向・配置転換その他余剰労働力吸収のために相当な努力が尽くされたこと)

3)解雇される者の選定基準及び選定が合理的であること(被解雇者選定のための基準そのものが合理的なものであり、またその基準の運用も合理的であること)

4)解雇手続きが妥当であること(整理解雇の必要性・時期・規模・方法整理基準等について、労働者側を納得させるため真剣な努力がなされたこと。

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