要求1.憲法、労働組合法の尊重及び不当労働行為の禁止について
(1)会社は、今後ケイ・ビー・シー映像従業員の賃金、労働条件、福利厚生などに関する問題について、民放労連ケイ・ビー・シー映像労働組合を従業員代表組織として認め、団体交渉に応じること。正当な理由なく、当組合との団体交渉を拒否しないこと。
(2)会社は、民放労連ケイ・ビー・シー映像労働組合を結成したこと、組合に加入したこと、もしくは労働組合の正当な行為をしたことを理由に、組合員に対して解雇、賃金差別、昇進差別、仕事差別などの一切の不利益な扱いをしないこと。
(3)会社は、ケイ・ビー・シー映像従業員が今後、労働組合に加入することについての一切の加入妨害、圧力、脅かし、懐柔などの不当労働行為をしないこと。
(4)会社は、今後労働者が組合に加入しないことを雇用条件にしたり、組合からの脱退工作、もしくはこれに類する行為を一切しないこと。
(5)会社は、前項あるいは前々項の事項につき、管理職、入社するに当たっての紹介者、保証人、本人の父母あるいは親族を通じて不当労働行為をしないこと。
会社側の回答:
組合は企業運営の良きパートナーである。組合は従業員の代表との位置付け、労働条件などについて誠意をもって話し合っていく。
要求2.組合活動に関する要求について
(1)会社は、組合書記局として、社屋内に独立した部屋を貸与すること。
(2)会社は、組合活動に最低限必要な施設(会議室、電話、FAX、コピー、パソコン)等の利用を認めること。
(3)会社は次の事項について、就業時間内の組合活動を認めること。
@定期大会及び臨時大会
A上部団体が召集する機関会議及び諸会議へ出席するための組合出張
B団体交渉開催前後90分間の執行委員会及び月5回以内の執行委員会
(1回につき2時間を限度)の開催
C団体交渉に必要とする移動時間と団体交渉に要する時間
D労使が協議を進める上で緊急性を要する組合大会、代議員会の開催
E組合ニュースの配布
(4)会社は、組合員の組合費を、毎月の賃金及び夏季、年末一時金からの自動引き落としとすること。
会社側の回答:
(1)書記局設置は社内にスペースが取れるか検討中。書記局は必要であるとの見解。
(2)電話・FAX・コピー機類は組合活動の基本設備だが、組合責任で設置して欲しい。業務優先で会議室利用を認める。
(3)就業時間内の組合活動は労働組合法の趣旨に反するので認められない。但し、組合ニュースの配布は認める。
(4)組合費チェックオフは行う。
要求3.経営の健全化に対する要求について
(1)会社は、目前に迫ったデジタル化多チャンネル時代に応じた今後のビジョンを明確にし、説明すること。
(2)会社は、決算状況等の経営情報を積極的に公開し、経営の透明度を高めるよう努めること。
(3)会社は、全従業員に対し就業規則、賃金規定、退職金支給規定、契約社員内規等、変更の有り無しに関わらず付属すべき資料を含み、毎年度配布すること。
(4)会社は、全従業員に対し組合の要求する各規定の不明瞭な部分を公開すること。
(5)会社は今後、全従業員に重大な影響を及ぼす経営方針の決定について、事前に組合に通知し、協議すること。
(6)会社は、経営についての組合の提案に対し、組合と協議する機会を設けること。
会社側の回答:
(1)5ヶ年計画を策定中。部長を含む各部代表の参加で具体的検討に入りたい。
(2)経営状況は朝会で説明している。今後従業員に周知してもらう努力をする。
(3)今後は「各部署」に配布、閲覧できる様にする。
(4)諸規定は従業員に知ってもらうのは当然。求めがあれば説明する。
(5)重大と思われる事項は協議の対象とする。
(6)組合からの積極的な提案を歓迎し、期待します。
要求4.待遇改善に関する要求について
(1)会社は、全従業員がその家族と共に労働者としてふさわしい、健康で文化的な生活を維持出来るよう、常に待遇の改善につとめること。
(2)会社は、全従業員に対し基本給設定の基準を公開し、今後のベースアップ交渉に応じること。
(3)全従業員の基本給を一律5万円アップすること。
(4)住宅手当について、世帯主は3万円、非世帯主は2万円とすること。
(5)労働基準法に違反する時間外手当の45時間打ち切りの廃止。時間外手当の全額支給を行うこと。
(6)過去の代休消化不能分を全て買い取ること(代休発生後60日を経過したもの)。消化不能代休が10日を越える者については、月10日ずつ買い取りを行うこと。また未消化のまま消滅してしまう年次有給休暇についても買い取りを行なうこと。買い取り規程は基準内賃金を所定労働日数で割った額×1.25とする。
(7)出張範囲の規定を県外とすること。
(8)出張時の時間外発生分の時間外手当を支払うこと。
(9)契約社員の期間が3年を経過している者はただちに正社員にすること。また3年に満たない契約社員も同様に直ちに正社員にすること。
(10)アルバイト採用後1年を経過しており、本人が希望し職場の複数名の社員の推薦が得られる場合は、社員登用の機会を与えること。
(11)リフレッシュ手当凍結を撤回すること。
(12)傷病休暇を新設すること。その期間は3ヶ月とし、私傷病による長期欠勤時に適用する。またこの制度は代休及び有給休暇より優先する。
(13)一時金算出のベースを基準内賃金とすること。
会社側の回答:
(1)現在の処遇が充分とは思っていない。今後も可能な限り改善への意思を強める。
(2)(3)ベースアップ3年見送り認識している。今のところ申し訳ないがどうすることも出来ない。
(4)基本的に前項と同じ。
(5)(6)このようなことは本来あってはならないこと。何らかの改善を講じる。
(7)最近は出張範囲を拡大の方向。当社規定が不都合とは考えにくい。
(8)前々項との関連で協議。
(9)この制度は維持していくと考えます。
(10)アルバイトを直ちに採用対象とするのは無理があると考えます。
(11)会社も本意ではない。損失解消の段階で、復活を検討する。
(12)新設するが代休、有休が優先。
(13)一時金は乗率でなく原資を基に考える。
要求5.就業に関する要求について
(1)会社は、組合と36協定を締結し、それに違反しないよう、適正な人員の確保、配置をすること。
(2)会社は、全従業員が代休や有給休暇を取りやすくするためのバックアップ体制を採ること。
(3)会社は、全従業員に対し、完全週休2日制、週35時間労働を導入すること。
会社側の回答:
(1)36協定締結が必要。しかし準備時間が欲しい
(2)当然です。検討していきます。
(3)色々困難な問題もあるが実施したい。
要求6.職場環境に関する要求について
(1)会社は、業務に支障をきたさぬよう、機材の新規購入、更新、修理点検保守を徹底すること。(私物、違法無線機、故障機材の使用禁止)
(2)会社は、老朽化した机や椅子などの備品を新しくすること。
(3)会社は、業務に専念できるように事務所内フロアの清掃を外注にすること。
会社側の回答:
(1)常に念頭にある。優先順位をつけ整備していく。
(2)部会-朝会で解決できる問題。
(3)既に実施してます。
要求7.人事に関する要求について
(1)会社は、従業員採用について計画性をもって公募をし、公平に採用すること。
(2)会社は、組織が正常に機能し人材が育成されるような計画的な人員配置を行うこと。
(3)会社は、人事異動に関し、転勤を伴う異動は発令の1ヶ月前、それ以外の異動は2週間前までに内示をすること。また各々内示の前までに組合に通知し、協議すること。協議が整わない場合は、発令を強行しないこと。
(4)会社は、現行の人事(賃金)査定を廃止すること。
(5)会社は、全ての人事に関し、学歴・性による差別、組合員であることを理由とする差別を行わないこと。
(6)今後、契約社員の採用をなくし、全て正社員として採用を行うこと。
(7)社員の異動希望を提出する機会を設けること。またその件につき積極的に取り組むこと。
会社側の回答:
(1)(2)採用は当然計画的且つ公平に行われるべき。
(3)要求に沿う線で実施しますが、人事は経営権に属するので事前協議は出来ない。
(4)現行通り。
(5)行ったことはないし、そんな意思も無い。
(6)既に回答した通り。
(7)社員の希望をが把握できるよう管理者を指導していく。 |