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KBC映像労働組合ニュース・2004年1月27日 第193号

我々は不当な{解雇}絶対許さない


労連臨時大会議決書を
香月中央執行委員が提出

26日の団交前に、先日行われた民放労連第98回臨時大会において、裁決された「KBC映像労組4人の組合員の『不当解雇』の撤回と社員化を求める決議書」を提出するための、要請行動が行われました。要請行動に駆けつけて頂いたのは、香月労連中執、九州地連近藤委員長、九州地連武藤副委員長、KBC労組道岡副委員長、KBC労組御田書記長、TVQ労組永江副委員長でした。

はじめに、香月労連中執から「決議文」が読み上げられ、藤野労担に手渡され、さらに全国の民放労連の14団体から送られてきた、今回の{解雇問題}の解決を願う要請書が三角委員長から読み上げられ、続いて駆けつけたKBC労組・TVQ労組からもそれぞれ要請書が手渡されました。


会社は
九州地連の団交要請を拒否

去る22日の第4回臨時大会で「九州地連への妥結権を除く団体交渉権の委任」が可決されたのを受けて、要請行動のあと団体交渉への九州地連の参加を会社に求めましたが、労担は「拒否します。特に理由はありません」と九州地連の団交参加を認めませんでした。

臨時大会で機関決定された「九州地連委任」を拒否する事は、労働組合法第6条で認められている<交渉権限>を有した者を拒否する事になり、団体交渉拒否の不当労働行為であると考えられます。

今回は突然の申し入れという事もあり、九州地連、近藤副委員長をはじめ地連の方々には、引いてもらい団交は行われましたが、その中でも

組合 「九州地連は団交に入れないのか?」
会社 「断ります」
組合 「九州地連が入れない理由は?」
会社 「当事者同士でやるのが基本ですから・・・」

我々、執行部も「一行に進まない団交を何とか前に進めたい」と悩んだ末に臨時大会で提案し、組合員も真剣に考えた上での判断にも関わらず、会社はその要請を拒否してきたのです。

組合としては今後も九州地連の団交参加を強く要請していきます。

労働組合法第6条(交渉権限)
労働組合の代表者又は労働組合の委任を受けた者は、労働組合又は組合員のために使用者又はその団体と労働協約の締結その他の事項に関して交渉する権限を有する。


団交開催ではっきりした争点

昨日の団交は会社側が藤野労担・門田見総務部長、組合側が三角委員長・小幡書記長・永野副委員長で19時から行われました。

まず、闘争指令で現在試験を拒否している組合員に配られた作文提出延長の事に関して議論が行われました。(団交内容抜粋)

組合 「(試験を受けない)闘争指令が出ているのは知ってますよね?」
会社 「知ってますよ」
組合 「闘争指令と知っていても、放棄と見なす訳ですか?」
会社 「闘争指令はあなた方が組合員に出しているわけであって、会社に出ているわけでもない。切り崩しをするつもりもありません。予定通り粛々と進めるだけです」
組合 「今回の(解雇通告を受けた)4人に対して答えが出ていない。それなのに試験が強行されるのはおかしい」
会社 「良いんじゃないですか」
組合 「12月26日付け要求では『正社員希望者全員を無条件で社員化すること』と出していますよね」
会社 「要求の通りにするとは限らんでしょうが」
組合 「まだ回答は出てませんよね。闘争指令が出ているのに、試験を放棄したと見なして全員社員になれないのは不利益取り扱いになるんじゃないんですか?」
会社 「だったらそれで通してみなさい。通りやしませんよ。受けていいと言ってるんだから・・・」

しかし、組合は{解雇問題}が浮上しその解決を求める要求書を機関決定した上で提出。さらに、その要求に対するスト権も立てての闘争指令は、明らかに争議状態に突入しています。

それに対して、会社が強行しようとする社員試験は組合員の分断を計り「試験を受けなければ来年も専門職社員としていてもらいます」というのは明らかに組合員の不利益を生じ、労働組合法第7条(不当労働行為)1項に当てはまると組合は考えます。

労働組合法第7条(不当労働行為)

使用者は、左の各号に掲げる行為をしてはならない。

1.労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと、若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもって、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱をすること、又は労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること。

そして、論議は会社の責任と、これまでの専門職社員に対する会社の姿勢へ展開していきました。

組合 「これまでに専門職社員の中で特段の理由が無く、期間満了で切られた人が組合が調べた限りいませんし、過去5年に遡って11名の専門職社員が社員化になっている。そういう(経緯)がありながら、今回のような事が起こった会社の見解を聞かせて下さい」
会社 「まあ、そういう議論に集中していくなら、会社として議論していくのは良いんだけど・・・我々としては去年の段階で契約書を交わして、第8条に一年間の契約で終わりと・・・」
組合 「1年更新の契約書で毎年交わされている間に、当たり前のように更新が行われて来たでしょう。それが1年と書いてあるからそれまでと言う話にはならないですよ」
会社 「解釈の違い」
組合 「今までの契約も1年の期限付きでほぼ自動的に更新されていますよね」
会社 「そうですね。でも雇用期間満了だよという規定はあるわけですから・・・」
組合 「会社は私たちが調べたものに対して、そういう事実があってももう既に、専門職社員として働く事がイコール社員化への道ということが社会的に見てできてなかったと言うんですか?僕らはあったと思うが・・・」
会社 「・・・」
組合 「社員と変わらない仕事をしている専門職社員の立場を会社はどう考えているのですか」
会社 「専門的な仕事を委嘱するもの、それに社員は配置転換があるということ」
組合 「過去に職場をコロコロ変えられた専門職社員がいた事をご存知ですか?会社の言っている事と違うが・・・」
会社 「違うでしょうね」
組合 「じゃあ会社はこれまでの専門職社員に責任を取らないといけないでしょう?」
会社 「だからこうやって見直しをしている」
組合 「それだったら全員社員にしましょうよ」
会社 「それはできません」

組合が専門職社員に聞き取り調査を行ったところ、ほとんどの人間が「{解雇}が起こるなんて思いもしていなかった」と発言しており、会社が恒常的に専門職社員を社員化していることは隠し様のない事実です。ということは会社には専門職社員で働くこと=正社員の構造は確実にあったと組合は考えています。

そうすると、今回の4名は雇い止めではなく{解雇}という扱いがなされ、社員を解雇するのと同等の理由の開示が会社の責任として発生してきます。そして、労基法に従えば、「客観的に合理的で社会通念上相当な理由」が必要となってきます。

しかし、会社は「期間満了」だけの姿勢を今も変えません。こんな解雇は絶対に認められません。組合としても断固とした姿勢で闘っていきます。(明日に続く)


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