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KBC映像労働組合ニュース・2004年2月23日 第212号

我々は不当な{解雇}絶対許さない


たたかいはまだ終わらない

{解雇}通告の4名の雇用は守られた!!

会社は16日の団交で専門職社員20名を来年度更新するという旨の文書(下部参照)を提出してきました。組合はその内容が多数の問題を含んだ文書であったため、さらに2度の団交を重ね、4名の雇用は守られた事だけは確認しました。

しかし、会社は4名に対する謝罪はおろか、通告の撤回すら行っておらず、当該4名の組合員の心中を察すると、痛みを感じずにはいられません。今後も昨年12月26日の要求に対する回答を強く要請していきます。

回答書を出さない会社は不誠実!

会社は18日団交において「(16日の)文書が回答である」と主張していますが、あの文書は単なる会社の考えを一方的に出してきたものであり、組合として要求に対する答えだとは思えません。しかし、労担は「要求を出せば回答が必ずでるものではない」「回答はすべて中に入っている」など勝手な主張を繰り返しています。

過去、会社は要求に対しての回答を1度でも行わなかった事はありません。今回の行為は労働組合法に抵触する不誠実団交の不当労働行為であることは明白であり、会社は速やかに回答書を出さなければいけないのです。

そもそも1月5日に回答指定日を組合が要請していたにも関わらずそれを引き伸ばしてきた責任は会社にあるのです。その責任すらも未だ果たさない会社の姿勢は決して許されるものではありません。

これまでの団交において、労担の発言は二転三転することが多く、その発言に信用を置くことが出来ません。ならば組合は回答書という文書でしか、会社の決定された意思を確認する材料は無いのです。

現段階になっても回答書を出さない会社は本来の経営決定機能を失っていて、経営陣の責任は重大であると考えます。

専門職社員の希望者全員の社員化を勝ち取ろう!

今回の専門職社員4名の{解雇}問題で4名の雇用を守った大きな力は、社員登用試験を拒否してくれた8名の専門職社員の結束でした。

その後8名の組合員に話を聞くと「4名がこのような形になったのは嬉しい」「私は社員になりたかったけどあの決定をしたときに覚悟を決めていた」「私は○○さんの為にあの事を決めたから良かった」など、4名の雇用が守られたことを純粋に喜んでくれています。

しかし、会社はこのようなプロダクションに不可欠な『仲間を思いやる気持ち』『チームワーク』を排除しようとしています。そもそも、何の決定権も与えられずに「専門職社員」という不安定な立場を作り、「3年後に社員になれる」と言う甘い言葉をえさに募集していた事実があるにも関わらず、その約束を守らなかった会社の責任を追及していかなければ、今回の問題を根本的な解決にならないのです。

組合員の皆さん、今度は12名の社員化に全力を懸けて立ち上がりましょう。


改悪「契約スタッフ制度」

会社が出してきた文書には「契約スタッフに関する規定」という別紙がついていました。(下部参照)

組合では専門職社員に対して規定の内容の説明をする前に、これを公表する事はただ不安だけを押し付けるものと考え、ここまで公表してきませんでしたが、専門職社員への説明もすでに行ったので、この改悪について説明しましょう。

まず、この制度は会社の勝手な考え方を形にしたもので、組合としても現段階では団交等で協議もしていません。過半数組合の存在を無視し、本日からこの規定に沿った交渉を、個別に強行する事は労働組合法に触れる違法行為であることを皆さん心に留めておいてください。

まず、この中では明らかに専門職社員が正社員になるハードルを引き上げ、必要な人材を確保する事を会社自ら否定しています(第11条)。なぜなら、これまで所属長の上申をもって、その上申を受ければほぼ自動的に社員になれていたものを無くし「社員採用に応募することを妨げない」とだけなっています。しかし、年齢や学歴等の条件を決める事で、会社は意図的に条件を引き上げる事ができ、現在の専門職社員に社員化の道を閉ざす事は非常にたやすい事です。

だいいち、今までの会社の経緯を見れば、毎年定期的な社員登用を行っておらず、その事が現在の専門職社員問題や労働条件の劣悪さを生んでいることに対して、何ら改善を見せようとしていない姿勢とも感じられます。

さらに、現在の専門職社員に関しては「委嘱業務の終了により更新をしない」というものを適用すると会社は言っています(第5条の3)。派遣先に専門職社員が多い事、派遣先が親会社のKBCである事を考えれば、派遣先の人員削減や発注停止を行い、人員削減を行う事はたやすいのです。その他、明記されている更新を行わない事由に掲げられている項目も曖昧で、解釈次第で会社の勝手で契約を打ち切る事が出来るようになっています。

組合は今回の解雇問題をたたかう中で、専門職社員は『期間の定めのない雇用=社員と同等の解雇理由が必要=社員と同様の権利を持つ労働者』に切り替わっていることを会社に主張し、会社はその意見を聞いて4名の通告を下げてきています。「期間の定めのない雇用」であるという事が認められている現在の専門職社員をこの規定に当てがめる事は、当事者たちの権利を奪う悪質な行為であり、許されるものではありません。

よって、組合は彼らの適用除外を強く訴えていきます。労働基準法はあくまでも最低基準であり、そこに合わせることで現在の労働条件がより悪くなり、実害が想定される場合は、不利益変更なのです。


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