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KBC映像労働組合ニュース・2004年3月12日 第225号

我々は不当な{解雇}絶対許さない


社員化を求めて闘います。

専門職社員が社員になりたいって、そう思うのは当然のことです!
試験を受けろって?
じゃあ、いままで専門職社員が積み上げてきたものは何だったわけ?
会社がそんないい加減な対応を行ってきたからこそ、今回のような雇い止め問題が起こってしまったのです。

私たちが、社員化を強く要求する理由

@専門職社員は異動が無いことを根拠にあげているが、会社は今までも各部署に異動を行ってきている。

A専門職社員は社員と同じ仕事内容を、同じようにしてきている。

B3年経ったら、社員になれるというは話があったという事実。

C過去5年間で12名もの専門職社員(契約社員)が正社員になったという事実。

D会社は、少なくとも昨年末までは、正社員化する意志があったという事実。

そもそも、会社が今回のような雇い止めを行わなければ、少なくとも12名、希望者全員を正社員化は出来たはずです。

今回専門職社員4名に対する事実上の雇い止めを阻止出来たのは、8名の勇気ある専門職社員の決断があったからであり、私たちが、その専門職社員の安定した雇用を守るのは当然であって、組合は正社員化を勝ち取るまで、断固たたかいます。


安定した雇用を勝ち取ることが
私たちの会社を守ることにつながる


契約スタッフ制度ってなんや?

3月10日付け団交にて会社が来年度から導入しようとしている「契約スタッフ制度」について組合は、そもそもこの制度自体にたくさんの問題点があること。さらに現専門職社員に対しての適用は問題であるとの見解から会社の考え方を確認しました。

※この規定は就業規則なのか?
会社 規則にするなら、組合に意見書の提出を申し入れます。
組合 その前に協議が必要だ!
会社 規定としたのは、組合と協議の場を持つため、内規は会社の勝手で見せる必要も無いものだから、そのままではいけないと思い規定にした。組合からも意見を出して欲しい。

※契約スタッフの名称変更に関して
会社 現在の専門職社員というものが「社員」と誤認されることがあったため、今後、区別をはっきりさせるため。
組合 それでは現在の専門職社員にはそぐわない。別にして欲しい。

※職種がほぼ全仕事になっている。ことについて
会社 KBCやその他の派遣に対応するため。
組合 これでは正社員の採用が失われる可能性がある。それでは会社が成り立たない。
会社 正社員の採用はやっていく。来年度の募集に関しての人員要請も中期経営計画のチームからあがってきている。
組合 もう少し絞って差別化をして欲しい。
会社 意見は聞きます。

※委嘱業務とはどういう意味なのか?
会社 契約時にお願いした仕事。契約書で言えば就業場所と職種です。
組合 例えば派遣職場の場合、派遣契約が無くなれば終了なのか?
会社 基本的にはそうです。私(労担)はKBC等の業務がなくなることは基本的に考えていない。
組合 では、派遣先の人員削減の場合はどうなるのか?
会社 基本的には正社員を先に本社に戻します。

※職務評定のあり方について
会社 契約スタッフの適正を判断するためのものなので、初年度の更新の時だけに適用します。その後は、ほとんどが「委嘱業務終了まで」の契約になります。
組合 その後、評定は行わないのか?
会社 契約更新を見極めるものは行いません。なので、(2回目からは)原則自動更新だと考えています 。ただし、賃金決定のための職務評定は行います。
組合 その評定内容は決定しているのか?それについても公表して欲しい。
会社 来年度分に関しては現在作成中です。

※第6条(契約終了の明示)の内容について
組合 2項の「能力が十分でないと認められたとき」という能力とはどういうことか?
会社 派遣職場などから「使えない」とか「変えてくれ」などの申し入れが実際に起こっている。そのような場合はこれにかかる。
組合 会社は指導や教育などを満足にしないまま、個人の努力に任せているところがある。さらにこのようなプレッシャーを与えるのは会社としての責任が果たせていない。
会社 現在はそうです。
組合 そもそも表記が曖昧すぎる。これでは会社の恣意で雇止めが簡単にできる。これは許せない。もっと、細かく表記すべき。
会社 細かくしてしまうと必ず、適用しない事態が生じる。規則というものは、そういうもの。
組合 今回と同じような事件が起こる
会社 そのときは、また組合が黙っていないでしょう?

※第7条(委嘱業務の特定)について
組合 契約更新時に他の特定業務を委嘱することを妨げないとはどのような意味か?
会社 派遣職場がなくなった場合に、他で働けるような業務があれば、推薦する。本人の意思を十分聞いたうえでお願いすることがある。
組合 それでは異動があるということで、社員との区別がつかない
会社 社員は命令です。しかし、契約スタッフには強要はしません。

※第11条(社員への登用)について
組合 学歴や年齢が適用されるのは社員化の道が閉ざされている 。
会社 中途採用的な募集もする。その場合は経験を優遇する。年齢も35歳ぐらいと一般的な年齢を提示するつもり。別に消すなら消してもかまわないが、実際には募集の際に示すことになるので、結局一緒。
組合 しかし、会社の勝手で決められることは事実。これを現在の専門職社員に適用させるわけには行かない。今後、現在の専門職社員に関しては適用除外を求めていく。

今回の制度に関して、6条に関しては厚労省の基準を写しただけで深く考えていなかったような言い方。確かに組合で確認したところ基準に載っている例文通りになっています。

4項に関しては、組合への圧力なのではないかと問い正したら、「そんなことしたら。(大変な事になる)法律的にもできない」と断言 。

この制度が労担の言うように、前進したものだと解釈しても、労担が変われば、悪用されることにもなりかねないことを意志表明して終了しました。


ストライキ権の再投票行います

先日、各選挙区にて行ったストライキ権投票用紙の内容に一部不備がありましたので、改めて投票を行います。組合員の皆様には大変ご迷惑をお掛けし申し訳ありません。

再投票期間は本日12日(金)〜3月16日(火)までです。


今後のスケジュール

3月17日(水) 労連統一1次回答指定日
20日(土) 地連委員会(福岡)
21日(日) 地連・単組代表者会議(東京)
31日(水) 労連統一2次回答指定日

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