海外移住情報


カナダ査証編
Canada

現地事情編




移民局・関連機関


○査証サービスセンターについて

2012年5月、査証業務はフィリピンのカナダ大使館(オンライン申請可)およびカナダ移民局へと移管
され、在日大使館の査証窓口業務は廃止。さらに在フィリピン大使館への査証業務移管に伴う不便
回避を目的に、2013年9月、カナダ移民省委託の査証申請センターが東京にオープン。査証審査は
フィリピン大使館・査証部が行いますが、就労・就学許可証および一時滞在査証の申請受付業務を
行っています。

VFSグローバル・ジャパン

○移民局
カナダ移民局 CIC (Citizenship and Immigration Canada)
カナダ移民局コールセンター
<査証関連機関>
カナダ外務省
カナダ移民難民委員会
<地方政府の公式滞在ガイド>
BC州居住ガイド
BC州滞在ガイド
サレー市・居住滞在ガイド 
ノバ・スコシア州移民局



査証・在留制度など


○入国について

査証免除にて通常6ケ月の滞在が許可されます。但し滞在期間の決定は入国審査官に決定権がある
ため、 長期滞在希望者は入国時に希望滞在期間以上の有効期限のある航空券の提示が必要です。
カナダ大使館

○電子渡航認証システム/(ETA/Electronic Travel Authorization)の導入
カナダへの入国には事前の電子認証登録が必要です。
導入猶予期間は延長され2016.年11月9日にて終了。以降の入国には必ずETAが必要となります。
カナダ移民局の「eTA」ガイド

○査証申請時のバイオメトロニクス(指紋認証・網膜認証などの生体認証)
査証申請時のバイオメトロニクス登録は、2019年よりワーキングホリデー査証と学生査証から開始。

○査証免除の滞在延長

滞在許可が切れる2ケ月前までにCPC(Case Processing Center)に申請すれば、1回6ケ月、2回まで
延長でき、計1年半まで滞在できます。


○滞在資格の変更
査証免除を含め、合法的に入国している場合の滞在資格変更は、通常、アルバータ州のベーグルペ
ル/VegrevilleにあるCPC(Case Processing Center)に申請します。
申請書「Application to Change Terms and Conditions orExtend YourStay in Canada」(滞在条
件・資格の変更・滞在期間延長申請)は最寄のCIC事務所またはコールセンター、HPから入手。

○査証申請時の語学力証明
2010年4月より、査証の種類により今まで不要であった語学力証明が査証申請時に必要となります。
移民局推奨の証明方法は英語がIELTS、CELPIP、フランス語がTEFのスコアなど。

○就労許可証
有効期間は原則的に1年、最長3年(専門職は5年、管理職・経営幹部は7年)まで更新可能。申請から
取得まで3〜6ケ月。転職時は無効。雇用主は就労者の失業保険、医療保険を準備する責任がありま
す。また延長期間が満了した場合は、カナダ国外にて1年間経過後に再申請取得するか、移民査証な
どに切り替えることが必要となります。
カナダ人材開発省 HRDSC  カナダ移民局の就労ガイド
■手続き方法
◆雇用主がHRSDC(人材開発省)の地方事務所に日本人を雇用したい旨を申請。審査は雇用セン
ター(Canadian Employment Centre)で行われ、審査に通過すると雇用確認書(Confirmation of Offer
of Employment)が発行されます。
◆就労者は雇用主と大使館からの連絡を待ち就労許可証を申請。申請には雇用される職種の業務
経験や資格の証明と説明が必要。健康診断書などの追加書類や面接が要求される場合もあります。
◆大使館で約3週間の審査後、通過者には仮の就労許可証(Employment Authorization)が発行。
◆入国時、審査官に仮就労許可証を提示すると、滞在条件と有効期限が明記された「正規の就労許
可証」(Work Permit)が発給されます。
<就労許可証の現地取得>
就労許可証は現地での申請取得も可能。この場合、HRSDCの雇用確認書が発給された後、申請者
が150Cドルを添えて移民局へ申請。通常、移民局にて面接審査が行われ、通過すると正規就労許可
証(Work Permit)が発給されます。

■大使館査証部の審査のみで就労許可証が取得できる人
海外駐在員(Intra-Company Transferees)の場合、WTO協定により、例外的に査証部(在フィリピン
大使館)の審査のみで就労許可証を取得できます。但し駐在員は、1年以上の勤務実績と役員・管理
職・専門職であることが必要。その他、訪問教授・招待講師・博士研究員、海外赴任、ニュース報道以
外のメディア関係者、高等技術者の配偶者とパートナーなど。
■就労許可証の免除者
外交官、宗教家、ニュース報道メディア、スポーツ参加選手、会議などの講演者、劇場公演などのパ
フォーミング・アーティスト、機械修理及び据付などの契約内技術サポート、企業間研修者、その他。

○プラクティカム許可証(Practicum Permit)
留学生用の就労許可証。学業終了時から関連分野で1年間の就労が認められますが、延長更新は
不可。同じ会社で1年以上働きたい場合は通常の就労許可証への切り替えが必要となります。
一般就労許可証と異なり雇用センター(Canadian Employment Centre)の許可取得は不要。雇用主の
雇用意志確認のレターのみで申請できるため、比較的容易に取得できます。但し職業訓練が目的のた
め語学留学生には適用されません。
<申請条件>
・就学校がプラクティカムビザ対象校であり、就学プログラムを終了していること。
・仕事内容が学業に関連している分野であり、学業終了後60日以内に雇用を確保し申請すること。
<必要書類>
学校の修了証 (卒業証明書)、成績証明書、雇用主が雇用する意志を示した手紙、パスポートのコピー
など。健康診断不要、発給のための面接はなし。通常2〜4週間で発給。
■ポストグラデュエート
政府指定の学校を卒業した場合、8ケ月以上2年未満の通学者は同じ通学期間、2年以上の通学者は
最長3年間の就労許可が得られます。フルタイム通学者、公立または公的資金が50%以上入っている
指定教育機関に限られ、卒業後90日以内の申請が必要。カナダ就労経験を積むのが発給目的。

○就学許可証
6ケ月を超えての通学(2002年、3ケ月から変更)には「就学許可証」(Study Permit)が必要。発給まで
1〜3週間。発給された「仮の就学許可証」(Student Authorization)を入国時に審査官に提示すると滞
在条件と有効期限明記の「正規の就学許可証」が発給されます。尚、2014年6月より「指定された教育
機関」のみが対象となります。また就学許可は学校が終了してから90日で失効します。
<未成年者の就学>
カナダでは、各州が独自に成人年令を定めているため、規定年令に満たない場合は未成年者となりま
す。就学にはカナダ在住の後見人が必要で、公証印のある宣誓書(declaration)を2部提出(両親など
保護者の署名したものと、カナダの後見人が署名したもの各1部)。
■申請書類
申請書/学校からの入学許可書のコピー/預金残高証明書/申請料金C$125または9500円/写真
2枚/切手を貼った返信封筒/パスポートコピー(身分欄とカナダ渡航歴が分かるページ)/学歴・職
歴、留学の理由と将来計画を書いた作文/既婚者の場合は戸籍謄本と配偶者の同意書/通学滞在
費証明(預金残高証明など)
※滞在費証明は、1年を超える長期の場合でも1年間のみの費用証明でかまいません。費用証明目安
は1年間の場合、1万カナダドル+学費。同行配偶者は4千カナダドル。同行の子供1人3千カナダドル。
■アルバイト就労
2014年6月より就学許可証を所持している場合は、通学期は週20時間以内、学校が休みの期間はフル
タイムの就労が認められます。尚、就労はキャンパス内外を問いません。
<配偶者の就労>
新移民法によって、就学許可証所持者の配偶者も就労許可証を申請することができるようになり、「HR
SDCの審査」も免除されますが、無条件に就労許可を得られるわけではありません。
■学校関連機関
CMEC 全カナダ文部大臣協議会。2001年3月よりカナダの教育に関する情報をサイト発信しています。
CAPLS カナダ私立語学学校協会
ACCC カナダ・コミュニティカレッジ協会

○ケベック州での永住・就学・就労の許認可
ケベック州に就学や就労、または永住目的で滞在する場合は、ケベック州政府からの許可が別途要。
ケベック移民局  カナダ移民局/Quebec
■ケベック州での永住の場合

Quebec-selected skilled workerというケベック州実施の移住制度があります。また永住のためには
ケベック州政府のCSQ(Certificat de selection du Quebec)と呼ばれる許可取得が必要です。
■ケベック州での就学の場合
就学許可証の申請前にケベック州政府のCAQ(Certificat d'acceptation du Quebec)と呼ばれる許
可が別途必要になります。但し民間の語学学校へ通う場合においては、CAQは必要ありません。
ケベック州の小中・高等学校とカレッジ、大学などに就学する場合のみ必要となります。
■ケベック州での就労の場合
雇用確認書の申請と併行して、ケベック州政府のCAQ(Certificat d'acceptation du Quebec)と呼
ばれる許可が別途必要になります。

○永住権
カナダ永住権制度一覧
カナダ永住権、個人移住・ポイント制度
カナダ永住権、ビジネス移住制度
カナダ永住権.PNP州政府技術移民制度

○カナダ国籍の取得条件
18歳以上で、申請の直近4年の内、3年以上継続的にカナダに居住している永住権所持者が、申請
対象となります。

カナダ・ワーキングホリデーガイド

○ケアギバー用・就労許可証
障害者やシニアの介護、または育児・家事などの住み込みヘルパー(ナニー)に発給される特殊な就
労許可証。条件を満たしていれば容易に発給されますが、受け入れスポンサーが必要です。

■要求される申請条件
受け入れスポンサー/高卒以上の学歴/一人で業務を行える英語力/該当分野での専門資格(幼
児教育、教師、保母、看護師、介護師など)、または1年以上の実務経験。
■受け入れ家庭の条件
住み込みナニーなどが必要な事情、経済力、プライバシーが確保できる居住スペースがあること。
また2010年4月より受け入れ家庭は事前にカナダ労働局の許可(LMO/Labour Market Opinion)を
受ける必要があります。
■永住査証申請資格特典
4年以内に2年間の就労経験者(同一雇用主でなくても可)は永住査証の申請資格が得られます。
通常の選考基準の点数ポイントは関係ないため、多くの東欧やカリブ、アジアの女性がこの制度で
カナダで働き、最終的に移民永住査証を取得しています。また2014年、保育パスウェイと介護パス
ウェイのカテゴリーが設定。英語力は中級レベル以上が必要となります。


○移民コンサルタント規制
担当大臣は、無秩序・野放しの環境下で法外な料金を請求する移民コンサルタントを「ハゲワシ」と称
し、移民コンサルタントを規制する法案が必要であることを2003年に発表。2004年4月に規制を実施し
ました。またカナダは弁護士の数が膨大なため、弁護士の質もいろいろ。いい弁護士にあたって感謝
している人もいれば、悪い弁護士にひっかかって憤慨する人もいます。
カナダ大使館/業者などによる詐欺への注意
<規制内容> ※2004年4月実施
移民コンサルタント業務を行えるのは、カナダ弁護士協会登録の弁護士とCSIC認可のコンサルタント
のみ。上記資格のない代理申請は原則的に却下。日本や米国のコンサルタントなどは違法です。
CSIC



国境関連


○アメリカとのサレー市国境

サレー市には大きな国境検問所が2つ。PEACEARCH(ピースアーチ)検問所の門は開放状態。門の
向こう側は公園で平和そのもの。もうひとつは車用の検問所。車で入国する場合は厳重なチェックが
実施。日本人の利用が多いために、日本語の案内書が用意されています。
■サレ−市からの米国入国手数料
日本人の場合は査証免除協定があるものの、サレ−からの陸路越境時には6ドルが徴収されます。
反対にアメリカからカナダへ入国する場合は無料。
■バンクーバーからサレーまでの移動
バンクーバーからサレー市まで車またはスカイトレイン(リニアモーターカー)で約40分。
国境から米国シアトルまでは車で約2時間。


○カナダ地域のフランス領・サンピエール島&ミクロン島

90日以内の観光目的の場合は査証不要。東部カナダのニューファンドランド島の沖合いに位置。フラ
ンス人住民がほとんど。世界有数の漁場を有し、タラ漁などの漁業基地となっています。
St Pierre et Mmiquelon
Ville de Saint-Pierre



国際結婚手続き


○州によって異なる婚姻制度

カナダの婚姻制度は州によって異なり、以下は一般的な婚姻手続きについて紹介しています。

○現地で結婚する場合
1>結婚許可証(Marriage Licence)の申請
結婚式の最低3日前までに申請用紙に記入署名し、市役所に申請します。
結婚当事者2人で出向く場合は問題ありませんが、どちらか一方の場合は不在者のパスポートまた
は出生証明書の持参が必要。代理人不可。また離婚歴のある人はその証明も必要。
申請料は約100C$。婚姻許可証の有効期間は通常3ケ月、有効期間内に婚姻する必要があります。
問い合わせは各市役所(City hall)のMarriage Licence Officeで対応。尚、州によっては州保健省
(Vital Statistics)または公証事務所(Notary Public)が発行窓口になります。
2>結婚式を挙げる
カナダでの結婚式は教会の他、市役所でも挙げることができます。
市役所の場合は宣誓を行い約15分で終了、立会人2人の署名が必要で費用は150C$程度。
またその他の場所で婚式する場合は、公証人の立会いと2人の証人が必要です。
3>婚式の写真を撮る
原則として、移民申請時に婚式の写真が必要です。
4>結婚証明書(Marriage Certificate)の申請
結婚許可書に婚姻執行者のサインをもらい市役所に提出すると、結婚証明書が発行されます。
◆教会で婚式した場合/牧師か神父が署名してくれます。
◆市役所で婚式した場合/判事が署名してくれます。
5>婚姻届を日本大使館・領事館に提出
◆必要書類
日本人は戸籍謄本と結婚証明書のコピー、外国人は出生証明書またはパスポート。

○移民査証申請について
結婚証明書(Marriage Certificate)と、無犯罪証明書、健康診断書、婚式写真、その他申請書類の
一式を提出。日本で婚姻した場合は、婚姻事実が記載された戸籍謄本を翻訳、認証したものとオリジ
ナルの戸籍謄本の提出も必要。
2002年6月の移民法改正によって、「健康診断結果を理由に申請を却下しない」など、特に配偶者の
手続きは簡素化されました。

○カナダでの姓の変更について
結婚によって姓を変更したい場合はRegistrar Generalにて手続きをします。
婚姻より90日以内は無料、それ以降は25C$が必要。