海外移住情報 オーストラリア査証編 Commonwealth of Australia 現地事情編 |
○入国について オーストラリア入国には査証が必要です。 ※8時間以内の通過のための空港滞在は査証不要。但し弟三国への査証と予約済航空券が必要。 トランジットルームからの外出は禁止です。 ■在日公館の査証業務移管 2013年5月1日より、在日オーストラリア大使館査証課の業務は韓国ソウルのオーストラリア大使館 へ移管。申請審査が移管されるのは訪問査証・学生査証・一時居住査証・永住査証。これによって 在日大使館の査証業務は事実上、廃止。 オーストラリア大使館 ■査証の簡素化 2015年、移民局は種類が多くて分かりにくい査証システムを整理統合し半減化を実施。 ○移民局 オーストラリア移民局(移民・国境警備省) DIBP/Department of Immigration & Border Protection ○査証関連会社/一例 テレキュート 老舗の電子査証取り扱い会社。 eVisaセンター 元オーストラリア大使館査証課スタッフによる査証代行サービス。 AOM 元オーストラリア大使館査証課の女性スタッフによる査証コンサルティングサービス。 |
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○オンライン申請 オーストラリア移民局のE-VISAガイド 訪問査証、学生査証、ワーキングホリデー査証、就労査証、配偶者査証などのインターネット申請 が可能。また、2005年7月より一部の永住権においてもインターネット申請が開始。 ■査証確認システムVEVO (Visa Entitlement Verification Online) 申請時のTRNや発給番号から査証の有効期限・条件などを確認できます ○査証シール 電子査証移行後、査証は書類のプリントアウトという形となり、パスポートにシールが貼られることは ありません。ただし従来の査証シールを希望する場合は有料(150A$)で貼付することができます。 ○簡易電子査証・ETA/Electronic Travel Authority System(Subclass 601) 日本を含めた該当対象国民が対象の電子入国許可制度。2013年3月より観光・商用の分類が廃 止され統合されました。滞在期間は最長3ケ月。1年間、出入国自由。滞在延長不可。発給料(シ ステム登録料)20Aドル・カード決済。 旅行会社で代行取得できますが会社により料金は変動。 ※ETAS(イータス)など、さまざまな呼び方が使われています。 ETA公式ガイド ○訪問査証/Subclass 600 2013年3月、日本人に該当する訪問査証は3種類に整理統合されました。 ■観光(Tourist streem) 滞在期間は入国日から6ケ月または1年。マルチプル査証。滞在費用証明、滞在計画書などが必 要になる場合があります。 ■短期商用(Business Visitor streem) 電子査証(ETA)の申請条件を満たさない人が対象。滞在期間は3ケ月以内。 ■家族訪問(Sponsored Family stream) 親族訪問用。現地の親族がスポンサーとなりますが、保証金が必要な場合もあります。 ○ブリッジング査証 次の査証を待つ間や失効して出国するまでの間などに発給されるつなぎ役の査証。申請は申請書 記入とパスポートのみ。移民局の審査後、通常は即日発給。 ■A査証 査証の失効時から次の査証の申請結果が出るまでの査証。申請中の査証が移民局より却下された 場合は28日間の猶予期間が与えられます。 ■B査証 基本的にはA査証と同じですが、期間中オーストラリアへの出入国ができる査証。 ■C査証 新しい査証の申請時に既に不法滞在化している人が対象。査証却下の場合の猶予期間は28日間。 ■D査証 査証の有効期限切れ直前や失効した場合に5日間のみの滞在を許可する査証。 ■E査証 不法滞在者として摘発された人が対象。拘置所から出たい場合はこの査証の発給が必要。 ○就労査証/TSS査証(テンポラリー・スキル・ショーテッジ・ビザ) 2018年3月、長期就労査証(サブクラス457)は廃止。新たにTSS査証が開始。 短期2年と中期4年の2種類で構成されます。通常は2年、一部の高度な技能や英語力が求めら れる職種については4年。発給条件は厳格化され従来より高な技能や英語力が求められます。 また雇用主は規定のオーストラリア人職業訓練費用(新基金設立)の支払い義務が生じます。 尚、2019年3月より認定スポンサー制度が改変。認定スポンサー企業の下での申請には各種 特典が得られ査証要件が緩和されます。 オーストラリア政府の就労ガイド ■短期ストリーム(2年査証)の主な発給条件 ◆滞在期限は最長2年、1回のみ更新可能。永住権切り替え申請不可。 ◆オーストラリア国内で不足している技能を有する人 ◆英語力テストIELTSが1科目ごとに最低4.5以上。および全体平均で5.0以上のスコア。 ◆2年以上の関連業務経験。 ◆年間給与53900Aドル以上。 ◆短期熟練職業リスト(STSOL)に掲載された職種。 ◆無犯罪証明書(過去10年間に1年以上滞在した全ての国のもの)提出。 ◆査証申請料 1150Aドル。 ■中長期ストリーム(4年査証)の主な発給条件 ◆滞在期限は最長4年。更新可能。条件を満たす人は3年経過後に永住権切り替え申請可。 ◆より高度な技能を有する人 ◆英語力テストIELTSが1科目ごとに最低5.0以上。全体平均で5.0以上のスコア。 ◆2年以上の関連業務経験。 ◆年間給与53900Aドル以上。 ◆中長期戦略技能リスト(MLTSSL)に掲載された職種。 ◆無犯罪証明書(過去10年間に1年以上滞在した全ての国のもの)提出。 ◆査証申請料 2400Aドル。 ○教職関連査証 ■教職員査証/Educational Appointees Visa オーストラリアで教職員として働く場合に必要な査証。通常オーストラリアの公立学校は外国人雇 用はしないため、日本人が教員になれるのは日本語教師の場合がほとんど。 また就職には教員・図書館員・研究所技術者・修士または博士課程を修了した研究要員であること が必要です。私立学校の場合は日本の教職免許をオーストラリア免許に書き換える必要はありませ ん。滞在期間は上級研究員の場合で最長4年、通常2年。更新は可能。審査期間は通常3〜5ケ月。 <申請条件など> ◇雇用先が既に決まりスポンサーがいること。◇教師としての実務経験と教員資格を所持している こと。◇事前に労働市場調査が行なわれていること。但し大学の教官、科学研究員などは免除。 ◇レントゲン検査が正常で、公益に反する事無くビザ取得の特別条件を満たしていること。 ◇必要書類は<雇用先からのレター/労働市場調査証明/健康診断書/戸籍謄本/最終学歴証 明書/在籍証明書(在籍していた学校など)/各種資格証明書/パスポートサイズ写真1〜4枚> ■特定プログラム査証 移民局に認定されている特別プログラムに参加する人に発給される査証で、特定の青少年交換およ び公共団体プログラムが対象。滞在期間は最長1年。観光査証、ワーホリ査証からの現地切り替え は可能ですが、学生査証からの切り替えは不可。また日本での教職免許と実務経験があり、派遣先 の学校からスポンサードされた場合は教職員査証への切り替えもできます。 認定校は全ての公立学校(小中高)と一部の私立学校。報酬は、学校側の任意で無償でも有償でも いいことになっていますが、ほとんどの場合、無償となっています。 <申請条件など> ◇移民局に認定されている学校から受け入れの許可があること。◇宿泊と滞在中の生活が保証され ていること。◇30歳以下で健康診断に異常がないこと。◇必要書類は<認定校の受け入れ許可書 /移民局からの認定証明書/健康診断所/写真/滞在期間によっては無犯罪証明書、滞在費証 明が必要> 日本人の場合はボランティアの日本語アシスタント教師がほとんどで、あくまで補佐的な役割に限定 され、単独で授業を行うことはできません。また留学業者ではこの査証を利用した研修商品を作り、 高額な金額で募集していますのでご注意ください。 ○学生査証 政府認可学校への通学、または3ケ月を超えての通学の場合は学生査証が必要。配偶者の同伴は 可能。2012年4月より語学留学の許可期間は50週間。虚偽申請を行った人は3年間の発給停止。 ■新制度 Simplified Student Visa Framework(SSVF) 2016年7月実施。8つのカテゴリーを廃止、学生査証(Subclass500)とガーディアン査証(Subclass590) のみとするとともに、申請手続きを簡略化。日本国籍者は英語力証明と資金証明などの提出が免除 されます。申請に必要な書類は通学先の入学許可書の他に、ケースにより戸籍謄本などの身分証明、 健康診断書(大使館指定病院)・出席証明書(取得歴のある人)・留学生健康保険(OSHC)の加入証 コピーなど。通学開始4ケ月前の査証発給可能。 ■アルバイト就労 学期中はパートタイムにて2週間で40時間(2012年週20時間から変更)以内、休暇中はフルタイムの 就労が許可されていますが、通学開始後現地にて就労許可を申請(料金50A$)する必要があります。 但し大学生の場合は通学校からインターネット(決済はクレジットカード)で就労許可取得が可能。 <配偶者の就労> 配偶者同伴時、配偶者は学生査証所持者と同等の就労が認められます。また、大学院用学生査証 の配偶者は就労時間の制限はありません。 ■正規留学の就職 大学の学部以上の修了者が就労査証に切り替える場合、2年以上の就労査証が発給されます。 ■査証延長 学校の出席率が80パーセント以上ないと査証の延長手続きは困難になります。 ■転校 原則的に転校は不可。但し1年以上のコースで通学開始から12ケ月を経ている場合は移民局申請 (申請料120A$)により許可される場合があります。 ■観光査証からの切り替え 日本で学校費用を払って現地にいったら大失敗という話がいっぱいありますので、観光査証で入国 し、気に入った滞在地や学校を自分の目で選んだ後に手続きすればリスク回避できます。 ■学生ガーディアン(付き添い)査証 2004年より、学生査証申請者が18歳に達していない場合、または身体的理由・慣習等の事情で成人 の付き添いを必要とする場合は、親、法的後見人、親族が同行できる査証の申請が可能。但し6歳 未満の扶養家族がいる場合は対象外。他の査証への切り替えは不可。また学生査証所持者と行動 を共にする必要があり、単独での居住や出国はできません。 ○職育関連査証 Subclass402 ■職業研修査証(Occupational Trainee visa) 専門分野のスキルアップを目的としたトレーニングを受けるのための査証。滞在期間は最長2年。 受け入れる会社から提出された書類により、期間・内容・必要性・会社内容・申請者や日本との関係・ 社会性・オーストラリアへの貢献度などが審査され、適当と判断される場合に発給されます。 対象条件は、トレーニングの70%以上は職場で行われること、現在の職種や職歴と関連した仕事で スキルアップが目的であり、帰国後に活用できるること、市民や永住者の雇用に影響を与えないこと。 ※留学業者ではこの査証を利用した研修商品を作り、高額な金額で募集していますのでご注意を。 ■専門職育成査証 New professional development visa 2004年に制定。国際企業や政府機関のスタッフを対象にした新しい査証。滞在期間は最長3年、延 長不可。学術研究、実践職業訓練などへの参加が認められますが、オーストラリア国内団体からの 招聘が必要です。 ○スポンサード査証 オーストラリア市民・永住者、またはビジネス関係者や企業・団体などが保証スポンサーとなりますが、 保証金として5千〜1万豪ドルの支払いが必要となります。就労は不可。滞在期間は個々の事情によ り考慮されますが、滞在期間満了後は速やかな出国が求められます。 ○リタイアメント査証 2005年4月の移民法改正により、2005年6月30日にて旧リタイアメント制度は廃止。 2005年7月1日より、新制度のInvestor Retirement Visa(投資リタイアメント査証)が実施。 ○ワーキングホリデー査証 2005年11月より、現地での農業就労経験などの特定条件を満たしている人に対しては、もう一回 発給する新制度が開始。継続して2年間滞在することも可能。 ○一般投資査証、上級投資査証 2012年実施の新しい投資査証。永住権ではありませんが、永住権取得のための事前査証の意味合 いが強くなっています。 ○医療関連査証 ■治療査証(Medical Treatment Visa) 治療、ドナー渡航、治療中の人の介護などが対象。 ■一時医療査証 医療従事が目的の医療関係者を対象とした一時滞在査証。滞在期間にかかわらず、スポンサーシ ップが必要となります。但し、オーストラリアの医療資格がない場合は単独診療不可。ボランティア などの人道支援活動を行う場合は管轄機関の事前許可が必要です。 オーストラリア政府の医師就労ガイド Doctor Contact 参照/海外医療資格情報 ○特定卒業者査証/Recognized Graduate Visa オーストラリア政府指定大学卒業のエンジニアが対象。18ケ月間、現地で雇用先をみつけるための 滞在査証が発給され、就職後は就労査証や永住権取得へとつなげることができます。ただし日本の 大学で指定されているのは「東北大学」のみ。将来的に他の大学が指定拡大される可能性もあります。 ○その他の一時滞在査証 タレント・制作スタッフ向けの興行用、スポーツ選手用、報道撮影関係者用、宗教者用、外交用など。 ○永住権 永住権制度一覧・永住権関連情報 永住権/技術独立移住査証 永住権/雇用主指名査証 永住権/家族関連査証 永住権/事業関連部門 <州移住制度> State Migration Plan/州移住計画 2010年11月に発表された新制度。 <永住権の恩恵> 永住権を取得すると、2年程で失業保険がもらえる資格が得られます。日本の失業保険と違って失 業していれば誰でももらえ、金額はケースによって異なりますが週450豪ドルほど。IncomeTaxもワ ーホリやビジネスビザで働いている人に比べ10%ほど低くなっています。 ○出産と子供の国籍 オーストラリアは父母両系血統主義が原則となり、条件付きで出生主義も適用されます。 両親のいずれかがオーストラリア人の場合は、生まれた子供にオーストラリア国籍が与えられます。 またオーストラリアで出生した場合、両親のいずれかがオーストラリア永住権を持っていれば、オー ストラリア国籍を得られます。 |
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査証関連 |
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○年金積立金の還付 就職などによって年金積立金を徴収され、オーストラリアを恒久的に去る場合は、2002年7月の法 改正によって納めた年金積立金は戻ってきます。必要書類は出国したという証拠(パスポートのス タンプ)とビザのコピーなど。 ○申請書類の注意点など <査証申請の翻訳証明> 査証申請の際に日本語で書かれた各種証明書類を提出する際は翻訳証明が必要です。 2013年5月より申請場所を問わずにオーストラリア認定のNAATI資格を持つ人の翻訳のみ有効。 NAATI <パスポート原本送付の禁止> 2013年5月より査証申請時のパスポート原本送付は禁止。オーストラリア公館にてパスポートの 認証コピーを作成する必要があります。在日公館での認証コピー作成料は約3000円。 <職業審査について> オーストラリア移民局は、2010年7月1日にANZSCOを発表。ANZACOは全ての査証や市民権申請 時の職業査定に活用される基準となります。 ※ANZACO/Australian and New Zealand Standard Classification of Occupation <査証申請時のインタビュー審査> 申請した書類に不明な点などがある場合には面接による審査が実施される場合があります。 また企業在籍証明書の内容によっては会社に問い合わせがあったり、インタビュー時に食い違いが あったりすると追加調査が行なわれます。 ○不法滞在の罰則 不法滞在を摘発され収監されると一日最高258ドルの収監費用を支払う義務が生じると共に、強制 送還時の航空券はノーマル運賃で本人負担。また出国後は一定期間(オーバーステイした場合は 3年間)のオーストラリア入国が出来なくなるばかりか、他国の査証取得が困難となります。 ○オーストラリア移民代理人認定局(OMARA) オーストラリアでは、移民代理人認定局によって移住手続の代行業者を認定登録する制度がありま す。認定局では一定水準の登録基準の下、違反業者には登録抹消や業務停止命令の権限が与え られているため業者への苦情や違法行為にも厳正に対応。一般からの直接の問い合わせにも応じ てます。移住手続・認定代行業者の一覧表は認定局のホームページを。 移民代理人認定局 OMARA/ Office of the Migration Agents Registration Authority <代行業者登録試験> ビザ・エージェントとしてMARAに登録するには、オーストラリア移民協会(MIA)が実施している移民 法に関する試験に合格する必要があります。 オーストラリア移民協会 MIA ○ビザ・エージェント事情 ビザエージェントは正式には移民申請代理人と呼ばれ、ビザのアドバイス・査定・移民局に対する 抗議・申請書の作成と提出・ビザ却下時の再審申込などのサービスを行なう資格を与えられ、認 可とともに移民代理人登録局(OMARA)に登録されます。 エージェント選びのポイントはMARA登録の査証専門エージェントであることと、詳細な適正料金の 明示、あらゆる質問への的確な回答、などが最低条件。OMARA登録していない日本の業者は避 けた方が賢明。大使館では民間エージェントの紹介は行なっていませんが、大使館の図書館では エージェントに関する資料を入手できます。 <代行手数料> MARAが決めた規定料金というものはなく、エージェントによって差異があり、1000〜数千Aドルと さまざま。日系会社の場合は割高料金で4000A$前後。非日系の現地会社は2000A$前後が目安。 また一般的には査証査定と初回の相談は無料の場合が多くなっています。 <代理人業務のOMARA規定> ◆移民法の知識が充分で、その法律に従って行動する。 ◆依頼主が全ての書類・情報などを提供した後、依頼人の査証が切れる前に敏速に申請書を提出。 ◆申請書に不正確、または誤解を招くような情報を記載しない。 ◆依頼主のビザ取得の成功率に関して率直であり、成功の見込みのない申請書を提出しない。 ◆必要関連書類を揃えずに申請書のみを提出しない。 ◆依頼者を脅迫したり圧力を与えたりしないこと。また依頼者の秘密は厳守。 ◆仕事の依頼を受けた場合、依頼者に料金の明細書を提出。 ◆正確な手数料とその支払期限を依頼人に知らせる。 ○2005年、留学関連業者規制に発展 オーストラリアへの留学や研修を扱う留学関連業者は、移民局が把握しているだけで約1万社。 内、3割を超える3500社は日本の業者。移民コンサルタントは規制されているものの、留学業者は 野放し状態のために、さまざまなトラブルが続出。留学以外の移住関連業務を併せて実施してい る業者も目立つため、2005年、規制問題に発展しています。 ■留学関連業者の規制手段 ◆監査機関を設立してを監視する。 ◆全ての業者を査証エージェントとして扱い、MARAの認可証明を義務化する。 ◆専門的な規制を各種設ける。 |
国際結婚手続き |
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○現地での婚姻 オーストラリアでの結婚は牧師・神父、または結婚執行者の資格を持った立会人の下で結婚式を行 なわなければ成立しません。また事前に資格を持った人との面接を行い結婚希望通知書を提出。 結婚式では執行者に宣誓後、婚姻証明書に署名、証人2人の署名も必要です。 ○結婚式の3つの方法 ■教会で牧師・神父の立会いのもとで行なう方法 教会は宗派のしきたりによって誓いを行い、宗派以外の婚式を行なわない教会も多くありますが、一 方では日本からの婚式ツアーの受け入れを行なったりしていて誰でも婚式ができる教会もあります。 ■自分たちで会場を設定し結婚執行者に来てもらう方法 結婚執行者が立ち会えばどんな場所での婚式も可能です。結婚執行者は電話帳にも載っていますが、 知人友人の紹介によって探すのが一般的。 ■政府機関の婚姻登記所で式を挙げる方法 1〜18ケ月前までに登記所に行き、結婚歴や結婚意思のインタビューとパスポートなどによって国籍 ・年令のチエックを受けます。後は結婚希望通知書を提出し、費用を払い、予約した婚式日に行くと15 分で終了。結婚執行者立会いも行なわれます。費用は150A$前後が目安、州により異なります。 証人は18歳以上で英語を理解できる人なら誰でもかまいません。 ○日本総領事館への届け出 日本人がオーストラリアでオーストラリア人と結婚する場合、結婚成立後3ケ月以内に本人が総領事 館に届け出する必要があります。また姓を変更する場合は、結婚成立後6ケ月以内に本人が戸籍抄 本2通(3ケ月いないのもの)と届出書2通を提出します。 <必要書類> ◆婚姻届2通 ◆オーストラリアの婚姻証明書1通とコピー1通 ◆婚姻証明書の和訳文2通 ◆2人のパスポートコピーをそれぞれ2通 ◆外国籍配偶者のパスポートの和訳文2通 ◆日本国籍配偶者の戸籍抄本2通(3ケ月以内のもの) ○査証取得 オーストラリア人と結婚しオーストラリアに居住する場合はパートナー査証(永住権)を取得します。 詳細はバートナー査証のページを ○出産と子供の国籍 詳細は査証編のページを |
オーストラリア移民局の主要地方支所 (電話番号は全国オフィス共通 13-1881) |
■ACT首都直轄地域 & タスマニア ◇キャンベラ Level 3, 1 Farrell Place, Canberra, ACT fax 02-6248-0479 ■NSW州 ◇シドニーCBD Ground Floor 26 Lee St. Sydney NSW fax 02-9032-4096 ◇バラマッタ Ground Floor Jessie Street Centre 2-12 Macquarie St, Parramatta NSW fax 02-9893-4813 ■VIC州 ビクトリア州移民局 ◇メルボルンCBD Ground Floor Casselden Place 2 Lonsdale St. Melbourne VIC fax 03-9235-3300 ◇ダンデノング 51 Princes Highway Dandenong VIC fax 03-9706-7068 ■SA州 南オーストラリア州移民局 ◇アデレード Level4, 55 Currie St, Adelaide, SA fax 08-8237-6699 ■WA州 ◇パース City Central 411 Wellington St, Perth WA fax 08-9415-9286 |
■QLD州 ◇ブリスベン Level 13, 313 Adelade St. Brisbane QLD fax 07-3360-5006 ◇ゴールドコースト Level 1, 72 Nerang St. Southport QLD fax07-5591-5402 ◇ケアンズ 19 Aplin St. Cairns QLD fax 07-4051-0198 ◇ノーザンクイーンズランド Commonwealth Centre Hastings St. Thusday Island fax 07-4069-1884 ■TAS州 ◇ホバート Level 13, 188 Collins Street, Hobart, TAS ■NT準州 ◇ダーウィン Pella House 40 Cavanagh St, Darwin, NT fax 08-8981-6245 シール式マルチプル査証 |